山本喜代宏の発言 (環境委員会)
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○山本(喜)委員 ぜひ、調整の上、前向きに取り組んでいただきたいというふうに重ねてお願いをいたします。
次に、環境省設置法の一部を改正する法律案、それに関連する問題について質問をいたします。
この法案の改正要旨でありますが、廃棄物不法投棄対策、地球温暖化対策、そして外来生物対策などについて、地域に軸足を置いて、そして機動的にきめ細かな施策を実施するというふうなことで改正がなされるということであります。
折しも地球温暖化の対策ということで、京都議定書が発効いたしました。日本はその議長国ということで、この議定書の実行に向けて重要な責務を持っていると思うのでありますが、そこで、各自治体の温暖化対策についてお伺いをいたします。
地球温暖化対策推進法の四条では「地方公共団体は、その区域の自然的社会的条件に応じた温室効果ガスの排出の抑制等のための施策を推進する」というふうにあります。それから、二十条では「都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画を勘案し、その区域の自然的社会的条件に応じて、温室効果ガスの排出の抑制等のための総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施するように努めるものとする。」というふうにあるわけでございます。
そこで、各自治体の対策というのがどのように作成されて、あるいは国はどのようにそれに対して関与してきたのか、お伺いをいたします。