奥田建の発言 (環境委員会)
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○奥田委員 今、地方環境事務所の活動、取り組みの中でしっかりとやってほしいというお言葉がありましたけれども、ぜひやってほしいんです。
この法案を見るとため息ばかり出ると最初に言ったのは、十個の湖沼に対しての法律なんですよね。そして、水質基準というものがどこで設けられているかというと、水質汚濁防止法の中でほかの湖沼については設けられている基準なんだということで、この特別措置法では、都道府県が申し出て、保全計画を認めていただいた十湖沼に対してのものだと。そうしたら、別個の法律じゃなくても、水質汚濁防止法の中の一つの制度としてやっていってもおかしくないような法律に私には見えるんです。
局長さんの方にお伺いしたいんですけれども、湖沼特別措置法において、そして中身を見ても、これは都道府県がやりなさい、都道府県がやりなさい、地元でやりなさいということをいろいろ書いてあるだけで、環境省は何の役割なんだと。基本計画の策定、マニュアル、ガイドライン、それを策定するのが仕事、そしてこういった対象地域の基準をつくるのが仕事ということであれば、その時点で、何か手を離れて、あとは監視だけなのかなというような感じもいたします。
この法案のもとでの環境省の役割というものを局長さんに力強く語っていただきたいと思います。