大出彰の発言 (憲法調査会)

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○大出委員 民主党の大出彰でございます。
 きょうは、天皇制ということで、天皇制をめぐる問題について、一部でございますが発言をいたします。
 初めに、「第一章 天皇」についてでございます。
 日本国憲法は、「第一章 天皇」と書いてあります。そして第一条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定し、その主体は天皇であって、主権者である国民は「主権の存する日本国民」という表現で間接的に書かれております。しかし、主権概念が必要であり、また、国民が主権者であるならば、ここは、「第一章 国民」、第一条の出だしは「日本国民」であるべきだと考えております。
 もっとも、この点について、主権概念は必要ないという考えもありますが、賛成できません。なぜなら、過去にヨーロッパにおいて、絶対君主制を正当化するためにジャン・ボーダンたちが主権論争を行い、それに対抗する形で国民主権概念が提起された経緯を考えた場合、現憲法でも、過去に主権者であられた天皇が象徴天皇として存在する状況ですので、国民が主人公なのだということを強調するためには、主権概念が重要だからでございます。
 書き方に問題はありますが、日本国憲法は、第一条で国民主権を採用し、天皇制は象徴天皇制をとることをあらわしたと解釈できます。当然、立憲主義でございますので、象徴天皇制を大切にすることは言うまでもないことです。ただ、この象徴天皇制を創設されたものと考えるか、そうでないかということによってそのほかの今後の解釈に影響があるか、あるかといいますか、重点が変わるということは当然あると思います。
 二番目に、明治憲法と現行憲法とのつながりの話でございますが、現憲法の象徴天皇制との関係で、憲法第二条の世襲を根拠に過去との連続性を強調する考えがありますが、賛成できません。日本国憲法は、明治憲法の天皇主権国家をやめて国民主権国家をつくったと解釈されるからです。明治憲法と法的に断絶していると考えます。
 三番目に、象徴天皇制と日本国憲法の基本原則との関係でございます。
 象徴天皇制と日本国憲法の基本原則、特に、国民主権主義、基本的人権尊重主義との関係がどういう関係にあるかという考察が、天皇制をめぐる解釈を行う上で重要性を持ちます。
 国民主権主義との関係では、確かに、天皇は主権者ではなく、また国政に関する権能を持ちませんから、直ちに矛盾してはおりません。しかし、世襲の天皇制度の存在が国民の主権意識を希薄化する機能を有するという点は指摘されるところでございます。一方、基本的人権尊重主義との関係では、世襲による象徴天皇制は生まれによる差別に当たり、法のもとの平等にぶつかります。したがって、解釈する際には、以上のような点に留意しながら、基本原則に則して解釈することが重要だと考えております。
 四番目に、天皇は元首であるかという議論でございます。
 天皇は元首かという問題がございます。いかに定義するかという側面があるかと思いますが、元首は、内においては行政権の長であり、外に対しては、国を代表する、具体的には条約締結権を持つ者をいいます。この定義からいたしますと、日本国の元首は内閣ないし内閣総理大臣ということになると解されるのではないかと思っております。
 五番目に、この国が君主国であるのか共和国であるのかという論点がございます。
 日本は君主国と解するのか、あるいは共和国と解するのかという問題点でございますけれども、ここも実は定義が問題となりますが、君主とは、第一に世襲制であること、第二に統治権を持つこと、第三に対外的に国を代表することと言われております。そのような定義で考えますと、天皇は、世襲という要件は満たしますが、統治権、代表という要件は満たしませんから、君主ではないということになります。しかし、世襲の象徴天皇制を持っているので純粋な共和国というわけにもいきません。したがいまして、両概念で分類できない制度だというのが正確ではないかと考えております。
 六番目に、女性天皇についてです。
 女性天皇については、これを認めるべきだと考えております。一月二十九日、三十日に朝日新聞が実施した全国世論調査では、女性も天皇になれるようにした方がよいと思う人が八六%に達していると報じられています。この点から見れば、既に国民的合意が図られていると言えると思います。
 憲法第二条は、「皇位は、世襲のものであつて、」とのみ規定し、日常用語的には、世襲とは代々受け継ぐことを意味し、特段男女の区別はありません。この点、皇男子孫による世襲を意味していると解する見解がありますが、過去に女性天皇も存在したのであり、世襲をこのように狭く解釈することには合理的理由はないと考えます。したがって、女性天皇を認めるために憲法改正は必要ないと考えます。
 しかし、皇室典範では、一条、皇位は皇統に属する男系の男子が継承すると規定し、皇位継承を皇族男子に限定しているため、女性天皇を認めるためには、皇室典範の改正は必要です。
 もっとも、このように皇位継承を皇族男子に限定している皇室典範第一条が、男女平等原則、憲法十四条に違反していないかが問題となりますが、この点は、天皇制自体が、法のもとの平等、十四条の例外であり、合憲と考えております。しかし、原則に対する例外は最小限度でなければなりませんから、できる限り原則に基づいて立法、解釈を行うべきだと考えております。
 さて、女性天皇を認めた場合の解決すべき問題を検討します。
 まず、皇族女子が天皇及び皇族以外の者と結婚した場合に皇族の身分を離れる規定、皇室典範第十二条は削除すべきです。皇位継承の可能性が男子と同じになるからです。つまり、結婚後も皇室に残って宮家を設立できるようにしなければなりません。しかし、無制限に宮家設立を認めると、多過ぎ、皇室費が増大しますので、内親王の皇位継承範囲が問題となります。
 この点については、皇太子家と秋篠宮家だけの子孫を皇族とする、いわゆる直宮家永世皇族案、あるいは二番目に、血縁の遠近で一定の線を引く案、三番目に、長子だけに宮家設立を認める長子限定案、四つ目に、昭和天皇陛下系に認める案などが考えられますが、これからの議論にしたいと思って、今ここでは結論を出しません。
 次に、女性天皇後の皇位継承順位が問題になります。
 この点については、欧州の王室で見られるような、兄弟姉妹の中で男子を優先している英国型、二番目には、男女にかかわらず長子を優先しているスウェーデン型があります。私は、男女平等原則にのっとり、第一子、つまり長子を優先するスウェーデン型がよいと考えます。
 ここで、女性天皇を認めるとしても、それはつなぎにすぎず、例外的で、しかも男系女子の天皇しか認めないという考え方がありまして、それに立つとどのようになるか考えます。
 この場合、つなぎである男系女子の天皇にまず結婚を認めないか、あるいは皇族男子と結婚させるか、さらにその子供に皇位継承権を認めないか、いずれかになります。しかし、結婚を認めないはとり得ませんし、また、皇族男子との結婚は近親結婚になりますし、さらに、その子供に皇位継承権を認めないと、皇族男子不存在の場合にはここで皇位継承が絶えることを意味しますので、得策ではなく、やはり女性天皇を認めるべきだと考えております。
 さらに、女性天皇の配偶者をどういう立場にするかという問題もあります。
 この点については、イギリスのエリザベス女王にはエディンバラ公がおられ、プリンスコンソート、日本語で訳すと皇配殿下と呼ばれていますが、その例に倣えばよいと考えます。
 以上です。

発言情報

speech_id: 116204184X00120050203_009

発言者: 大出彰

speaker_id: 25601

日付: 2005-02-03

院: 衆議院

会議名: 憲法調査会