永岡洋治の発言 (憲法調査会)
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○永岡委員 自由民主党の永岡洋治でございます。
私は、天皇制に関しまして、特に皇位継承の問題について意見を述べたいと思います。
現在、今までも幾つか意見が出されましたが、皇位の継承につきましては、憲法が第二条で世襲と定め、これを受けて制定されている皇室典範におきましては、「男系の男子が、これを継承する。」と規定しております。この男系の男子による皇位継承は、古来より例外なく受け継がれてきた伝統であり、旧憲法及び皇室典範においてもそのように規定されていたところであります。
私は、従来、この男系の男子による皇位の継承という伝統は可能な限りこれを守っていくべきであり、たとえ女性に皇位継承権を認めるとしても、推古天皇など過去十代八人事例がありますが、そうであったように、それは一代限りの例外とすべきであると考えてまいりましたが、しかしながら、今日私は、皇位の継承を将来にわたって安定させていくためには、男系の男子という伝統に固執することなく、男系の女子はもちろん、女系の男子や女系の女子に対しても皇位継承権を認め、かつ皇位の継承順序も、男女の別なく長子優先とするよう皇室典範を改正すべきと考えます。
かつて、旧皇室典範は、統治の大権を有していた天皇の発意により、議会の議決を経ることなくその改正は可能でありました。しかし、現行の皇室典範は、憲法の附属法規として国会の議決を要することとなっており、天皇による改正の発案も認められておりません。それは、言うまでもなく、天皇の現在の存在が、主権者である我々国民の総意を基礎に成り立っているからにほかなりません。そしてこのことは、国民の総意が天皇制の廃止を望むのでない限り、皇室典範について改正の権限を有する国会には天皇制の安定を図る責務があるということでもあります。
最近の新聞社による世論調査におきましても、先ほどもありましたが、八割近くの賛成があったことが報じられております。女性の皇位継承を認めるということについて、世論はおおむねこの方向に来ているのではないかと考えるところであります。
したがいまして、私は、皇室典範については、女系の女子による皇位継承までをも視野に入れた改正によって皇位の安定的な将来の継承を図る必要があると考えます。
もちろん、このような大幅なルール改正を行えば、配偶者の処遇や女性による宮家の設立など、これまでとは異なる新たな課題が浮上してくるものと思われますけれども、先ほど来ありますが、こうした点につきましては、天皇制の長い歴史を踏まえつつ、現に女性による王位継承を認めている諸外国の事例などにも学びながら、将来を展望した骨太の議論を展開していくことによって解決を図っていくべきと考えます。
以上、私からの皇位継承問題に関する意見表明とさせていただきます。
ありがとうございました。