山花郁夫の発言 (憲法調査会)
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○山花委員 民主党・無所属クラブの山花郁夫でございます。
きょうは、メーンの論点が天皇ということですので、ちょっと、今から申し上げることはその派生論点のような話になってしまうかもしれませんけれども、女性天皇制ということがいろいろ御発言出ておりますので、意見を申し上げておきたいと思います。
先ほど、皇室典範というのは国法形式の上では法律ということになるのだからというような御発言もありましたけれども、講学上、世襲という概念は男系男子を意味するということで、女性天皇を認めるということになると憲法改正が必要だという学説もあるようでありますけれども、おおむね、そういう見解の方は極めて少数なのかなと思っております。
その上で、ただ、皇室典範ということであれば、必ずしも憲法上の議論ということではなくて、例えば内閣委員会などで法律的な議論をしていればよいということなのかもしれません。ただ、憲法に附属する法律で、実質的意味の、憲法を構成するような国会法、内閣法、裁判所法と並ぶ皇室典範という法律、法形式でありますので、例えば宮家をどうするとかいう、技術的と言うとおしかりを受けるかもしれませんけれども、そういった事柄はともかくといたしまして、およそ女帝を認めるか認めないかということについては、憲法に準じるものとして、私は、個人的には、例えば国民投票のような形で国民に意見を問うということがあってもいいのではないか、このように思っております。
かつて、当調査会でも、国民の直接参加の方式ということで、例えば法律であるとかについての国民投票ができるのかできないのか、あるいは住民投票の意義、もっと言えば、レファレンダムであるとかリコールであるとかイニシアチブであるとか、そういった形についても、今後、直接参加の形態としてどういうものがあるか考えていこうではないかというような議論もなされたところでありますけれども、現行の憲法を前提とする限り、「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」と始まります憲法の前文でも、「その権力は国民の代表者がこれを行使し、」とうたって、「この憲法は、かかる原理に基くものである。」と宣言をした上で、例えば憲法の四十一条では、国会が「唯一の立法機関である。」つまりは、直接国民がこういったことにかかわり合うのは、国民審査あるいは憲法改正の国民投票、そして地方特別法の三種に限定されているのであって、法律案について国民投票を行うというのは憲法違反であるというのが通説的な理解ではなかろうかと認識をいたしております。
まさに、でも、そういった既存の憲法解釈ということではなくて、当調査会では、あるべき姿ということを論じる場でございますので、こういったテーマについても、例えば国民投票に付して広く国民の意見を聞いた上で、あるべき皇室の姿というものを提起するということもあってもよいのではないか、このように考えているところでございます。
以上です。