鹿野道彦の発言 (憲法調査会)
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○鹿野委員 基本的人権というのは近代憲法におけるところのまさに根幹である、これは言うまでもありません。そこで、一つの流れとして、人権そのものはできるだけ明記した方がいいのではないか、こういうふうな流れになっておるようであります。EU憲法においてもそのとおりであります。
そこで一つは、やはり二十一世紀というものは環境憲法の性格を持つ、こういうふうなことからいたしまして、やはり環境について規定した方がいいのではないか、こういう考えであります。特に、平和と環境があって初めて生存権が成り立つ、こういうふうなことにもなるわけでありますから、国民のいわゆる環境に関する権利、そして同時に、国民も、また国そのものも、ドイツの国のように環境保全の義務を持つ、こういう流れをやはり日本の国といたしましてもつくっていくという意味からも、明確に規定した方がいいのではないか、こういう考え方であります。
もう一つは、知る権利であります。これは、国民の側からの規定というふうなことであります。いわゆる法律のレベルという規定だけではなしに、憲法上に明記をする、こういう考え方であります。特に今日、政治、行政への信頼というものをより確かなものにしていかなきゃならない、こういうことからいたしましても、まさしく、できるだけ情報公開のシステムというものを確立もしていかなきゃならないわけであります。
そして同時に、情報というものは、まさに行政のものでも政府のものでもありません、主権者である国民のものである、こういうふうな考え方に立って、できるだけ国民に情報を提供するというふうなことは、また、国民が知るというふうなことは、国民に対して選択肢を提示する、こういうふうなことになります。そして、提示されたものを国民が選択する、これがこれからの我が国の社会のあるべき姿ということからいたしましても、透明性そして公開性というふうなものを明確にしていくため、知る権利というふうなものを明記した方がよろしいのではないか、こういう考え方であります。
それからもう一点は、知的財産権であります。財産権の一般の保護とは別途に規定をしたらいいのではないかという考え方であります。
これから、ますます科学技術の分野においては競争が激しくなってまいります。科学技術の重要性というものを国民がお互いに認識し合う、科学技術立国というものを目指していくんだというふうなことを、きちっとそこに国民ともにお互いが、重ねて申し上げますけれども、認識し合うということからいたしまして、特別規定として設けていく必要があるのではないか、こういう考え方であります。
以上です。