小坂憲次の発言 (内閣委員会)
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○小坂議員 小宮山先生にお答え申し上げます。
先生も……(小宮山(洋)委員「先生じゃなくて」と呼ぶ)では小宮山さんでやらせていただきます。
小宮山さんも私どもと同じように食育の重要性は認識をしていらっしゃると言っていただいたことは大変ありがたいことだと思っておりますが、何でも基本法にしてしまうのはいかがなものかと。
確かに、法律はできるだけ少ない方がいいと私どもも思っておりますし、ましてや基本法というような総括的なあるいは理念法のようなものは、なぜつくる必要があるのかと問われますと、私ども、個別の法律はいろいろな国民生活の細部にわたって規定してまいります。しかし、法律が各省にばらばらに設定をされて、そして各省がそれぞれの思いで推進をしてまいりますと、縦割り行政の弊害といいますか、そういった意味で、国民生活の中で一つの方向性が明確になってこないという逆の意味の弊害が出てくる可能性が出てまいります。
そういった意味で、基本法というものを制定することによって、それぞれの施策を一つの方向性を持って、総合的に、計画的に推進していくという体制が必要だと私どもは考えているわけでございます。
ですから、先生が今御指摘になりましたように、十二番目の基本法とおっしゃるわけでございますが……(小宮山(洋)委員「ここ五年で」と呼ぶ)ええ、ここ五年で。十六足す十二になってしまう、こういう御指摘でございますけれども、法律用語辞典等を引きますと、基本法とは何かといいますと、国政の重要分野について国の政策、制度等の基本方針を明示する法律であって何々基本法という名称を持つものである、いわゆるプログラム規定で構成されるものが多くて、基本法に示された方針に基づいて政策実現のために個別法が制定されることが多い点に特色がある、このような説明がなされております。
御指摘のような教育基本法、男女共同参画社会あるいは中小企業基本法、障害者基本法等、私ども制定してまいりましたけれども、これらについては、小宮山さんの所属される民主党を初め各党も賛成をされてきたと思うんですね。したがって、その必要性、基本法というものの必要性全体については御理解をいただいている。
では、なぜ食育に関してまで基本法が必要か、こういうことでございますが、私ども百五十九国会で提案をさせていただいて、そのときに早期成立ができておれば今日より一層推進体制が整ったと思うわけでございますが、その後、農林水産省、厚生省あるいは文部科学省等で個別に施策の推進をしてまいりましたが、やはり予算の面でもなかなか充実しにくい、また連絡会議をやってもこの基本理念がそれぞれの各省で必ずしも完全に一致しているとは言いがたい、こういった面がございますので、私どもとしては、議員立法において基本方針を明確に定めて、一つの方向性を明示する形の中で各省統一的な施策の推進をさせていただきたい、こう考えて、今回基本法という形で提案をさせていただいたところでございます。