須賀田菊仁の発言 (農林水産委員会)
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○須賀田政府参考人 都市計画法は開発行為を規制しているわけでございます。都市計画法の目的は秩序ある都市の整備でございまして、その区域の用途に沿うように土地を保全するということが主目的でございますので、だれによって取得されるかよりも、土地の現状をいかにして変質するのを防止するか、ここに主要なチェックポイントを置かれて開発行為を規制しているわけでございます。
これに対して、農地につきましては、だれによって取得されるかということが大事でございます。農地がきちんと耕作され得るような者によって取得されるということを担保する必要があるわけでございますので、権利移動の際チェックを入れる。さらに、資材置き場のように、開発行為じゃなくても農地を農地以外にする行為、これも防止する必要があるわけでございまして、したがいまして、農地を農地以外にする行為、すなわち転用を規制しているわけでございます。
こういうように、農地については、その目的に応じまして規制行為をとっておるということでございます。