一川保夫の発言 (農林水産委員会)
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○一川委員 そこで、要するに、担い手と称するところに農地を集積してまいりたいという一つの方向が出ているわけですけれども、この農地法のいろいろな精神等からしましても、我が国の農政の中で農地の扱いというのはいろいろと変遷をしてきているというふうに私は思います。
昭和四十五年ごろの生産調整が始まったころに、それまではどっちかというと自作農主義というようなことが貫かれていたというふうに思いますけれども、その後、農地の借地というようなものも認めながら、耕作者主義というんですか、そういう方向に大きく流れを変えてきたという経過があるというふうに思います。
農水省もかつて、農用地利用増進法ですか、そういう法律をつくって、大々的に規模拡大をねらったような政策が動き出したのは昭和五十年代の半ばだと思いますけれども、それも余りうまくいかなかったということで、先ほど言いましたように、平成五年にかつての法律を抜本的に改めて今回のこの法律に移行したという経過があったと思いますけれども、当時のことを思い起こしても、あるいは最近の資料を見ておりましても、今この法律でなぜ改正しなきゃならないかといういろいろな背景なり理由、そうしたねらいを見ておりましても、余り変わっていないような気がするわけですね。ですから、何か基本的に、我が国の農業なり農村にしっかりと根づくようなそういう農地制度とか、こういう規模拡大の施策というのは、うまくいっていないんではないかなという感じを私は常に持っております。
そこで、局長でよろしいんですけれども、こういう担い手に農地を集積していく、利用集積していくという施策が、今日まで、ポイントポイントの施策でいいわけですけれども、どういうふうな経過があったかというのを説明していただきたいと思います。