須賀田菊仁の発言 (農林水産委員会)
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○須賀田政府参考人 まず、先生もおっしゃられました、昭和三十六年に農業基本法ができまして、このときは、他産業に従事して恐らく離農するであろう、その跡地を専業農家へ所有権を移転させたい、こういう発想で、昭和三十七年に農協による農地信託、それから農業生産法人制度、こういうものの創設を図りました。
その後、兼業化。地価が上昇をいたしまして、他産業従事者が離農せずに兼業化という形態をとった。それから、非常に地価が上がり、資産的保有傾向が高まりまして、所有権の移転が望めなくなったということで、昭和四十五年には、借地を促進しようということで、まず、貸したら戻らないんじゃないかというようなことが言われていた耕作権の保護規定を一部緩めた、それから農地保有合理化事業というのを創設した、これは仲介機能を果たさせるための事業でございます。こういうことをしたわけでございます。
それでもなかなか進まないということがございまして、昭和五十年に、いわゆる集落機能を利用して地域ぐるみの土地利用調整を図ろうじゃないかと。時に耕作権の安定なき耕作の安定というような表現もされましたけれども、そういうことで集団的に土地利用調整を図れば実質的に耕作の安定が図れるんじゃないかということで、農用地利用増進事業を昭和五十年に創設し、五十五年にそれを充実したわけでございます。
その後、平成五年になりますと、国際化が非常に進展をしていったということがございまして、いわゆる新政策ということで、ちゃんと将来の担い手を見つけないといけないじゃないかということがございまして、農業経営基盤強化促進法で認定農業者制度というものを導入したわけでございます。
それから、平成十二年には、株式会社に対して余りにもかたくなな態度をとり過ぎなんじゃないか、株式会社のメリットというものも活用したらどうかというようなこともございまして、農業生産法人の一形態といたしまして株式会社を追加した、ざっとこのような農用地利用集積政策をとってまいったところでございます。