須賀田菊仁の発言 (農林水産委員会)

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○須賀田政府参考人 お尋ねの農地法の基本的考え方でございます。
 まず、いわゆる自作農主義、みずから農地を所有してそこで耕作する方が、その労働の成果を公正に享受するのが最もふさわしいんだという考え方、農地法の目的規定のところにはございますが、地価が高騰をいたしまして、所有権の移転による規模拡大がままならない、こういう状況があって、昭和四十五年以降、借地による規模拡大という考え方に農地制度全体について改められているわけでございます。
 ただ、現在も農地の権利取得に関しては、農地のすべてを耕作する、必要な農作業に常時従事する、農地を効率的に耕作することができる、余り遠いところで農地を取得してもそれは効率的でないだろう、そういうところをチェックいたしまして、それを権利移動の許可の要件にしております。これは今は耕作者主義というふうに呼ばれております。
 要は、これは、農地の権利移動の際に、農地をきちんと農業の用に供し得る者であるかどうかをチェックした上でその農地の権利取得を認める、こういう考え方でございます。これは、きちんと農業をする主義だとか利用者主体主義だとか、どんな呼ばれ方をしてもいいわけでございます。
 どうも最近、耕作者主義という語感がもう古臭い、守旧的で、何か新規参入を拒んでおるのではないかというふうなとらえ方で非難されることがございまして、これは全く心外でございます。やはり、きちんと農業をする人によって取得をされた、こういう考え方は今後とも継続、踏襲をしていくこととしております。その中で、耕作放棄地がふえておるから、その解消策だとかいう観点から一般企業の参入を緊急措置として認めていく、全体的にはそういう考え方になっているわけでございます。

発言情報

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発言者: 須賀田菊仁

speaker_id: 27314

日付: 2005-04-19

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会