須賀田菊仁の発言 (農林水産委員会)
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○須賀田政府参考人 私が申し上げました懸念でございます。
農地といいますのは、農業の用に供せられて初めてその効用を発揮する、一たん壊廃をいたしますとその再生に膨大な投資を要する、こういうものでございますので、きちんと農業の用に供し得る者によって取得してほしいという基本的考え方がございます。
昨今の、企業買収だとか企業価値を毀損するおそれがあるだとか、そういう紛争が見られますけれども、株式会社といいますのは、基本的に株式が自由に譲渡されます。したがいまして、その株主の支配次第では経営の方針が変わる可能性がございます。
そういう意味で、事業面でも構成面でも業務執行面でも、ちゃんと農業の継続というものが確保されているような形態のもの、それは株式譲渡制限がある株式会社に限るわけでございますけれども、そういう者に限って農地の権利取得を認めるという基本的考え方に立っているわけでございます。
リースの特区の方は、これは耕作放棄地解消のための緊急措置として講じているという、原則と例外の考え方に立っているわけでございます。