村田吉隆の発言 (武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会)

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○村田国務大臣 去る三月二十五日に閣議決定しました国民の保護に関する基本指針について御説明いたします。
 平成十五年六月に事態対処法が、また昨年六月に国民保護法が成立したところであります。この基本指針は、国民保護法に基づき政府が策定したものであり、以下、その主な内容について御説明いたします。
 国民保護措置の実施に当たって留意すべき事項を明らかにするため、武力攻撃事態の想定を、
 1着上陸侵攻
 2ゲリラや特殊部隊による攻撃
 3弾道ミサイル攻撃
 4航空攻撃
の四つの類型に整理し、住民の避難、避難住民等の救援、武力攻撃災害への対処などを実施する際の留意事項を定めています。
 また、特にNBC攻撃(核兵器、生物兵器、化学兵器による攻撃)に対する対応についても、その特徴や留意事項を定めています。
 国及び地方公共団体等は、国民保護措置を実施するに当たり、基本的人権の尊重、国民の権利利益の迅速な救済などに留意して、これを行うこととしています。
 住民の避難については、まず国の対策本部長が警報を発令するとともに、住民の避難が必要な場合は、都道府県知事に対して避難措置の指示をし、これを受けた都道府県知事が市町村長を通じて住民に対して避難の指示をし、市町村長が避難住民の誘導に当たることとしています。
 避難住民等の救援については、国の対策本部長から指示を受けた都道府県知事が、収容施設の供与や食品の給与等の救援を実施することとしています。
 武力攻撃災害への対処については、国及び地方公共団体が、それぞれの役割分担に応じて、武力攻撃災害の発生や拡大の防止に必要な措置を実施することとしています。
 こうした国民保護措置の実施に関し、その方法や役割分担など、具体的な運用事項を定めています。
 地域の特性に応じた避難に当たっての留意事項としては、
 1大都市においては、直ちに近傍の屋内施設に避難するよう指示し、その後の事態の推移に応じて適切に避難措置を指示すること
 2沖縄県や離島においては、避難に当たっての交通手段が限られるため、国が必要な支援を行うこと
 3原子力事業所周辺においては、原則として屋内避難を指示し、他の地域への避難が必要な場合は、当該避難を指示すること
 4自衛隊施設・米軍施設等の周辺地域においては、避難経路の確保が円滑に行われるよう、国が必要な調整を実施すること
などを定めています。
 また、平素からの実施体制の整備としまして、地方公共団体においては当直等の強化を図り二十四時間即応可能な態勢の確保に努めること、また、国及び地方公共団体は、国民保護措置の実施に当たって国民の協力を得られるよう、平素から国民保護措置の重要性等について啓発を実施するほか、国民保護訓練を実施するよう努めることなどを定めています。
 さらに、武力攻撃に準ずるテロ等の事態、すなわち緊急対処事態においても、武力攻撃事態等における国民保護措置に準じた措置を実施することを定めています。
 今後、この基本指針に基づいて、指定行政機関及び都道府県が国民保護計画を、指定公共機関が国民保護業務計画を作成することとなっておりますので、何とぞ御理解、御協力をお願いします。

発言情報

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発言者: 村田吉隆

speaker_id: 30509

日付: 2005-03-31

院: 衆議院

会議名: 武力攻撃事態等への対処に関する特別委員会