佐々木秀典の発言 (予算委員会)
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○佐々木(秀)委員 つまり、国としては私学教育の大切さを十分認識して、それに対して助成に力を入れている、こういうことでいいわけですね。
ところが、そこで今度は総理大臣にお尋ねするわけですが、先日の一月三十一日の参議院予算委員会の質疑の中で、自民党の若林議員の質問、これは憲法改正についてどのような姿勢で取り組むかというその決意を総理大臣にお尋ねしたのに対して、総理大臣は、議事録によりますと、ちょっと省略しますけれども、よく問題点になるのは憲法九条ばかり取り上げられますけれども、しかし、憲法八十九条というのをこれで本当に日本は憲法を守っているのかどうかよく考えていただきたい。これは、若林議員からの質問に関連して、具体的な質問はないのに積極的に総理の方からこの八十九条問題を持ち出しておられますね。
それによると、この八十九条をわざわざ総理は読み上げられておるんです。公金その他の公の財産の支出についてですね、この条文は。これが、宗教上の組織もしくは団体の使用、便益もしくは維持のため、または公の支配に属しない慈善、教育または博愛の事業に対し、これを支出し、またはその利用に供してはならないというのが条文で、その後で総理は、私立学校、公の支配に属していないですね、公金が支出されてないんでしょうか、私学助成、こうなっているんですよ。
ここまでを読み聞きすると、どうも総理のこの答弁というのは、国の私学助成が憲法八十九条に反しているではないかというようにとられかねない。どうもそう見える。これは今の文部科学大臣のお話あるいは財務大臣の御答弁と大分違うんじゃないでしょうか。一体その点の御真意はどういうことなんですか。ここではっきりさせてください。