久保信保の発言 (予算委員会)

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○久保政府参考人 政治資金規正法第十二条第一項によれば、一つの政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払いで、その金額の合計額が二十万円を超えるものにつきましては、当該対価の支払いを行った者の氏名、金額、年月日等を記載することとされております。

発言情報

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発言者: 久保信保

speaker_id: 22686

日付: 2005-02-04

院: 衆議院

会議名: 予算委員会