大林宏の発言 (予算委員会)

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○大林政府参考人 まず、臼田日歯連会長の公訴事実と公判状況について申し上げます。
 臼田日歯連会長及び吉田元衆議院議員ほか一名に対する業務上横領被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年八月四日公判請求し、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長らが、共謀の上、平成十三年八月三十一日ころ、臼田日歯連会長らが日歯連のため業務上預かり保管中の現金三千万円を、臼田日歯連会長が日本歯科医師会の会長選挙の選挙資金に用いるため横領したというものであると承知しております。
 また、臼田日歯連会長ほか一名に対する政治資金規正法違反被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年九月十八日公判請求し、今申し上げた業務上横領被告事件とともに、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長が、日歯連会計責任者と共謀の上、平成十四年四月一日ころ、実際は同連盟において平成十三年七月上旬ころ、平成研究会に対し一億円の寄附を行ったのに、その寄附について平成十三年分収支報告書に記載せず、これを総務大臣に提出したというものであると承知しております。
 また、臼田日歯連会長ほか一名に対する贈賄被告事件につきましては、東京地方検察庁において平成十六年五月公判請求し、今申し上げた業務上横領被告事件等とともに、現在、東京地方裁判所において裁判中と承知しております。
 公訴事実の要旨は、臼田日歯連会長が、他と共謀の上、中央社会医療協議会が平成十四年度の診療報酬の算定方法改正に係る答申でかかりつけ歯科医初診料の算定要件の緩和を了承すべく、同協議会等で同緩和に賛成してほしいなどの趣旨で、同協議会委員らに現金及び酒食等の供与を行い、贈賄したというものであると承知しております。
 また、滝川被告人につきましては、政治資金規正法違反により平成十六年九月十八日公判請求され、同年十一月二十四日の第一回公判で事実を認め、同年十二月三日、禁錮十月、四年間執行猶予の判決が言い渡され、確定していると承知しております。
 その公訴事実の要旨は、被告人は政治団体である平成研究会の会計責任者であるが、平成研究会会長代理村岡兼造と共謀の上、平成十四年三月下旬ころ、実際は同会において平成十三年七月上旬ころ、政治団体である日本歯科医師連盟から一億円の寄附を受けたのに、その寄附について平成十三年分収支報告書に記載せず、これを総務大臣に提出したというものであると承知しております。

発言情報

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発言者: 大林宏

speaker_id: 21119

日付: 2005-03-01

院: 衆議院

会議名: 予算委員会