遠藤善久の発言 (外交防衛委員会)

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○政府参考人(遠藤善久君) お答え申し上げます。
 常任理事国入り関連の国連規則の内容という御質問かと存じます。
 まず、国連憲章第二十三条におきまして安全保障理事会の構成が定められ、特に常任理事国すべての国名が明記されていることから、新たに常任理事国を拡大するためには国連憲章の当該部分を改正することが必要となります。
 他方、国連憲章の改正を行うためには、憲章第百八条において改正手続が定められておりまして、すなわち、「総会の構成国の三分の二の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の三分の二によつて各自の憲法上の手続に従つて批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。」旨、定められております。

発言情報

speech_id: 116213950X00620050412_014

発言者: 遠藤善久

speaker_id: 28213

日付: 2005-04-12

院: 参議院

会議名: 外交防衛委員会