小島敏郎の発言 (環境委員会)
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○政府参考人(小島敏郎君) 我が国の温暖化対策というのは、まず世界気候会議の前の温暖化防止行動計画から始まっておりますけれども、御指摘の一九九七年の京都会議の後に今の温暖化政策大綱ということが決定をされました。当時、橋本内閣でありますけれども。これはそれぞれのガスあるいは吸収源、あるいは京都メカニズムの配分を決めたということでありますが、その達成の対策ということについて具体的な根拠というものを明記しておりませんでした。当時は最大限やったと思いますけれども、そういう状態でありました。
前回の法改正におきまして、我が国が、二〇〇二年のヨハネスブルク・サミットの直前でありますけれども、これを京都議定書を批准をするということで、そのときの改正は、京都議定書目標達成計画とそれを作る温暖化対策推進本部を総理を本部長として置くと、この二つが主な内容でございました。この二つの規定は、京都議定書が発効しませんと動かないということでございましたから、今年の二月にその規定が発効いたしましたので、京都議定書目標達成計画というものを作りました。
そのときから今回の改正で御提案しております事業者の算定・報告・公表制度というものは議論があったわけでありますけれども、当時におきましては、まず京都議定書を批准をする、その批准に必要な事柄としての京都議定書目標達成計画と推進本部を規定するということが最重要課題でありました。したがいまして、個々の事業者の対応というのは、当時の経済界の大きな意見でございます、第一ステップにおいては経済界の自律的な創意工夫を生かすと、それを行うと、こういう趣旨で自らの排出状況については自主的に公表するということを推奨する、こういう対策を取ったわけであります。
今回は、京都議定書が発効し、第一約束期間まであと三年と、残すところ三年と、こういう時期においてもまだ排出量が、平成十五年度の排出量が出ましたが、基準年比プラス八・三%という状況でございます。産業界の御理解も得まして、基本的には事業者の自主的な削減を更に推進するということでございますが、その基盤となりますのは、まず事業者自らが自分が幾ら出しているかというところから始まるということで、その算定、報告を義務付けるということについて大方の御了解が得られ、今回法改正の御提案に至ったと、こういうことでございます。