大林宏の発言 (経済産業委員会)
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○政府参考人(大林宏君) まず、今御質問の刑法上のほかの罪が成立する場合という場合、これについては訴訟条件にはなっておりません。個別の具体的な事件について起訴するか否かは検察官が判断することですので、一律に起訴されないと申し上げることはできないと思います。
ただ、今問題となっています立入検査前の一番目の報告という、自首等に共通する有利な情状を訴追裁量権の行使に当たって十分に考慮することで措置減免制度は有効に機能するものと考えております。
加えて、独占禁止法違反の事件について申し上げれば、これは親告罪でございますので、告発がなければ刑事訴追することはできないと。
ただ、一部の事業者を被疑者とする告発が当然考えられる一連の事件でございますので、そういうことは考えられるわけでございますけれども、あえて告発されなかった被疑者につきましては、法律上訴追すること自体は可能でありますけれども、これと措置減免制度との関係について申し上げれば、検察官において、その訴追裁量権の行使に当たり、専属告発権限を有する公正取引委員会があえて刑事告発を行わなかったという事実を十分考慮することとなるというふうに考えられますので、措置減免制度は有効に機能するものと、このように考えております。