岩尾總一郎の発言 (決算委員会)

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○政府参考人(岩尾總一郎君) 医師あるいは看護師等の医療関係の国家資格者については、委員御存じのように刑法百三十四条等の罰則付きの守秘義務が規定されております。
 個人情報保護法におきましては、医療機関の事業者が個人情報の保護を図るために個人データの漏えい防止などの安全管理措置、従業者の監督、それから委託先の監督について必要、適切な措置を講じるということでございますので、事業者が安全管理措置を講じなくて、個人の権利、利益を保護するための措置が必要であると主務大臣が認めた場合には、法に基づく勧告、是正命令が行える仕組みとなっております。こういう場合には罰則が適用されるということになっております。

発言情報

speech_id: 116214103X00720050411_027

発言者: 岩尾總一郎

speaker_id: 8006

日付: 2005-04-11

院: 参議院

会議名: 決算委員会