決算委員会
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会
会議録情報#0
平成十七年四月十一日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
大久保 勉君 佐藤 雄平君
松下 新平君 藤末 健三君
四月五日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 小林美恵子君
四月八日
辞任 補欠選任
齋藤 勁君 榛葉賀津也君
小林美恵子君 大門実紀史君
四月十一日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 松下 新平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鴻池 祥肇君
理 事
荒井 正吾君
田浦 直君
山内 俊夫君
神本美恵子君
松井 孝治君
山下 栄一君
委 員
小池 正勝君
坂本由紀子君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
野村 哲郎君
森元 恒雄君
山下 英利君
山本 順三君
加藤 敏幸君
佐藤 雄平君
榛葉賀津也君
高橋 千秋君
谷 博之君
林 久美子君
藤末 健三君
松下 新平君
峰崎 直樹君
遠山 清彦君
西田 実仁君
大門実紀史君
又市 征治君
国務大臣
文部科学大臣 中山 成彬君
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
大臣政務官
財務大臣政務官 段本 幸男君
事務局側
常任委員会専門
員 和田 征君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久保 信保君
財務大臣官房審
議官 加藤 治彦君
財務省主計局次
長 松元 崇君
文部科学大臣官
房長 玉井日出夫君
文部科学大臣官
房文教施設企画
部長 大島 寛君
文部科学省初等
中等教育局長 銭谷 眞美君
文部科学省高等
教育局私学部長 金森 越哉君
文部科学省研究
振興局長 清水 潔君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
長 素川 富司君
厚生労働大臣官
房総括審議官 福井 和夫君
厚生労働大臣官
房審議官 大槻 勝啓君
厚生労働大臣官
房統計情報部長 鳥生 隆君
厚生労働省医政
局長 岩尾總一郎君
厚生労働省職業
安定局長 青木 功君
厚生労働省職業
安定局高齢・障
害者雇用対策部
長 金子 順一君
厚生労働省社会
・援護局長 小島比登志君
厚生労働省老健
局長 中村 秀一君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
社会保険庁長官 村瀬 清司君
社会保険庁運営
部長 青柳 親房君
説明員
会計検査院事務
総局第二局長 増田 峯明君
会計検査院事務
総局第四局長 千坂 正志君
会計検査院事務
総局第五局長 船渡 享向君
─────────────
本日の会議に付した案件
○平成十五年度一般会計歳入歳出決算、平成十五
年度特別会計歳入歳出決算、平成十五年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十五年度政府
関係機関決算書(第百六十一回国会内閣提出)
(継続案件)
○平成十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百六十一回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十五年度国有財産無償貸付状況総計算書(
第百六十一回国会内閣提出)(継続案件)
(文部科学省及び厚生労働省の部)
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この発言だけを見る →午後一時開会
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委員の異動
四月四日
辞任 補欠選任
大久保 勉君 佐藤 雄平君
松下 新平君 藤末 健三君
四月五日
辞任 補欠選任
仁比 聡平君 小林美恵子君
四月八日
辞任 補欠選任
齋藤 勁君 榛葉賀津也君
小林美恵子君 大門実紀史君
四月十一日
辞任 補欠選任
尾立 源幸君 松下 新平君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 鴻池 祥肇君
理 事
荒井 正吾君
田浦 直君
山内 俊夫君
神本美恵子君
松井 孝治君
山下 栄一君
委 員
小池 正勝君
坂本由紀子君
中原 爽君
中村 博彦君
西島 英利君
野村 哲郎君
森元 恒雄君
山下 英利君
山本 順三君
加藤 敏幸君
佐藤 雄平君
榛葉賀津也君
高橋 千秋君
谷 博之君
林 久美子君
藤末 健三君
松下 新平君
峰崎 直樹君
遠山 清彦君
西田 実仁君
大門実紀史君
又市 征治君
国務大臣
文部科学大臣 中山 成彬君
厚生労働大臣 尾辻 秀久君
大臣政務官
財務大臣政務官 段本 幸男君
事務局側
常任委員会専門
員 和田 征君
政府参考人
総務省自治行政
局選挙部長 久保 信保君
財務大臣官房審
議官 加藤 治彦君
財務省主計局次
長 松元 崇君
文部科学大臣官
房長 玉井日出夫君
文部科学大臣官
房文教施設企画
部長 大島 寛君
文部科学省初等
中等教育局長 銭谷 眞美君
文部科学省高等
教育局私学部長 金森 越哉君
文部科学省研究
振興局長 清水 潔君
文部科学省スポ
ーツ・青少年局
長 素川 富司君
厚生労働大臣官
房総括審議官 福井 和夫君
厚生労働大臣官
房審議官 大槻 勝啓君
厚生労働大臣官
房統計情報部長 鳥生 隆君
厚生労働省医政
局長 岩尾總一郎君
厚生労働省職業
安定局長 青木 功君
厚生労働省職業
安定局高齢・障
害者雇用対策部
長 金子 順一君
厚生労働省社会
・援護局長 小島比登志君
厚生労働省老健
局長 中村 秀一君
厚生労働省保険
局長 水田 邦雄君
社会保険庁長官 村瀬 清司君
社会保険庁運営
部長 青柳 親房君
説明員
会計検査院事務
総局第二局長 増田 峯明君
会計検査院事務
総局第四局長 千坂 正志君
会計検査院事務
総局第五局長 船渡 享向君
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本日の会議に付した案件
○平成十五年度一般会計歳入歳出決算、平成十五
年度特別会計歳入歳出決算、平成十五年度国税
収納金整理資金受払計算書、平成十五年度政府
関係機関決算書(第百六十一回国会内閣提出)
(継続案件)
○平成十五年度国有財産増減及び現在額総計算書
(第百六十一回国会内閣提出)(継続案件)
○平成十五年度国有財産無償貸付状況総計算書(
第百六十一回国会内閣提出)(継続案件)
(文部科学省及び厚生労働省の部)
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鴻
鴻池祥肇#1
○委員長(鴻池祥肇君) ただいまから決算委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
本日までに、大久保勉君、仁比聡平君、齋藤勁君及び尾立源幸君が委員を辞任され、補欠として藤末健三君、佐藤雄平君、榛葉賀津也君及び大門実紀史君が選任されました。
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この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
本日までに、大久保勉君、仁比聡平君、齋藤勁君及び尾立源幸君が委員を辞任され、補欠として藤末健三君、佐藤雄平君、榛葉賀津也君及び大門実紀史君が選任されました。
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鴻
鴻池祥肇#2
○委員長(鴻池祥肇君) 平成十五年度決算外二件を議題といたします。
本日は、文部科学省及び厚生労働省の決算について審査を行います。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本日は、文部科学省及び厚生労働省の決算について審査を行います。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
森
森元恒雄#3
○森元恒雄君 自由民主党の森元恒雄でございます。
今日は、文部科学大臣に二点、お聞きしたいと思います。
まず第一点目は、義務教育の国庫負担の扱いでございますけれども、現在、中央教育審議会で答申に向けて議論がされておりますけれども、この鳥居会長さんの私、発言をお聞きしておりますと、会長としていかがなものかなと若干思います。といいますのも、今から正に議論を始めようとしているときに、この経費負担をなぜ国が負担しなければならないかということを国民の皆さんに分かっていただくことができるように審議を進めていきたいと思うと。それぞれの地方に全部任せてしまったら十分賄い切れないところも出てくる、国の負担というものが必要になると、これがまず基本だと。意を尽くして説得し、納得していただくということが私の基本的な姿勢だと。
これでは、何のために中教審で改めて議論をすることになったのかと。財政論の前に教育論ありきということで審議をお願いすることになったんではないかと私は理解するわけですけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は、文部科学大臣に二点、お聞きしたいと思います。
まず第一点目は、義務教育の国庫負担の扱いでございますけれども、現在、中央教育審議会で答申に向けて議論がされておりますけれども、この鳥居会長さんの私、発言をお聞きしておりますと、会長としていかがなものかなと若干思います。といいますのも、今から正に議論を始めようとしているときに、この経費負担をなぜ国が負担しなければならないかということを国民の皆さんに分かっていただくことができるように審議を進めていきたいと思うと。それぞれの地方に全部任せてしまったら十分賄い切れないところも出てくる、国の負担というものが必要になると、これがまず基本だと。意を尽くして説得し、納得していただくということが私の基本的な姿勢だと。
これでは、何のために中教審で改めて議論をすることになったのかと。財政論の前に教育論ありきということで審議をお願いすることになったんではないかと私は理解するわけですけれども、大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
中
中山成彬#4
○国務大臣(中山成彬君) 中央教育審議会の下に義務教育特別部会というのを置いてあるわけでございますが、この議論というのが公平そして公正な審議を行うべきだということは当然のことだと考えております。
去る三月二十九日でございますか、参議院の文教科学委員会の参考人質疑におきましても、参考人の鳥居中央教育審議会会長からは、中教審の会長として、また義務教育特別部会の部会長といたしましてできるだけいろんな意見を公平に聞いていくプロセスをたどりたいという旨の発言があったということでございまして、私といたしましては、鳥居会長におかれましては地方の意見も含めて様々な意見を聞きながら公平公正な部会運営をしていただけるものだと、このように考えております。
この発言だけを見る →去る三月二十九日でございますか、参議院の文教科学委員会の参考人質疑におきましても、参考人の鳥居中央教育審議会会長からは、中教審の会長として、また義務教育特別部会の部会長といたしましてできるだけいろんな意見を公平に聞いていくプロセスをたどりたいという旨の発言があったということでございまして、私といたしましては、鳥居会長におかれましては地方の意見も含めて様々な意見を聞きながら公平公正な部会運営をしていただけるものだと、このように考えております。
森
森元恒雄#5
○森元恒雄君 私も、是非そうあってもらいたいものだというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。
次に、文部科学省の方は、昨年の夏以来といいますか、お聞きしますと、この義務教育の国庫負担、これを廃止すれば義務教育に対する国の責任が果たせない、国として責任を放棄したことになるというような言い方をされていたかと思いますが、そういう考え方、そういうスタンスは今も変わらないのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →次に、文部科学省の方は、昨年の夏以来といいますか、お聞きしますと、この義務教育の国庫負担、これを廃止すれば義務教育に対する国の責任が果たせない、国として責任を放棄したことになるというような言い方をされていたかと思いますが、そういう考え方、そういうスタンスは今も変わらないのかどうか、まずお聞きしたいと思います。
中
中山成彬#6
○国務大臣(中山成彬君) 御承知のように、義務教育というのは、憲法が保障します国民の権利でありますとともに、また国家社会の発展を担う人材育成という国家戦略に基づくものでございまして、国が最終的な責任を負っているものと考えております。
このような国民の権利を保障して保護者が義務教育を確実に果たすことができますように、市町村に対して小中学校の設置義務を課すとともに、国としては、地方公共団体の財政力の差にかかわらず全国のすべての地域において優れた教職員を必要な数確保いたしまして、そして教育の機会均等と教育水準の確保を図ると、そのためにこの義務教育国庫負担制度に基づく費用負担を行っているところであると、このように考えているわけでございまして、そもそもこの機会均等、水準の確保、そして無償制といった義務教育の根幹というのは、市町村の学校設置義務や学習指導要領、教科書検定、あるいは標準法などの諸制度と、そして義務教育の実施に要します財源保障の双方によって担保され、実現されているものでございまして、いろんな制度のみを存置いたしましても、この国庫負担制度が廃止されて教育費の確保というのができなくなれば、教育の機会均等とか、あるいは水準の確保に著しい支障を生じて、憲法や教育基本法の要請に基づく教育環境というものを実現できなくなる。そういう意味で、国が国民に対してその責任を果たしているとは言えない状況になるのではないかと、このように考えておるところでございます。
この発言だけを見る →このような国民の権利を保障して保護者が義務教育を確実に果たすことができますように、市町村に対して小中学校の設置義務を課すとともに、国としては、地方公共団体の財政力の差にかかわらず全国のすべての地域において優れた教職員を必要な数確保いたしまして、そして教育の機会均等と教育水準の確保を図ると、そのためにこの義務教育国庫負担制度に基づく費用負担を行っているところであると、このように考えているわけでございまして、そもそもこの機会均等、水準の確保、そして無償制といった義務教育の根幹というのは、市町村の学校設置義務や学習指導要領、教科書検定、あるいは標準法などの諸制度と、そして義務教育の実施に要します財源保障の双方によって担保され、実現されているものでございまして、いろんな制度のみを存置いたしましても、この国庫負担制度が廃止されて教育費の確保というのができなくなれば、教育の機会均等とか、あるいは水準の確保に著しい支障を生じて、憲法や教育基本法の要請に基づく教育環境というものを実現できなくなる。そういう意味で、国が国民に対してその責任を果たしているとは言えない状況になるのではないかと、このように考えておるところでございます。
森
森元恒雄#7
○森元恒雄君 基本的に変わってないということのようでございます。
それではということでお聞きしたいと思いますが、現在、私立の小学校にたしか七万人の子供さん、私立の中学校に十三万人でしたか、二十三万人でしたかね、の生徒さんが通っておられるかと思いますが、この私立の小中学校に対しては二分の一の国庫負担をしていないわけで、一部経常補助はありますけど、少なくとも二分の一の負担はない。そうすると、これ、私学に通っている人に対して、文部科学省として、国として責任を果たしていないということになるんじゃないかと私は思いますが、その点はどう説明をされるのか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それではということでお聞きしたいと思いますが、現在、私立の小学校にたしか七万人の子供さん、私立の中学校に十三万人でしたか、二十三万人でしたかね、の生徒さんが通っておられるかと思いますが、この私立の小中学校に対しては二分の一の国庫負担をしていないわけで、一部経常補助はありますけど、少なくとも二分の一の負担はない。そうすると、これ、私学に通っている人に対して、文部科学省として、国として責任を果たしていないということになるんじゃないかと私は思いますが、その点はどう説明をされるのか、お聞きしたいと思います。
中
中山成彬#8
○国務大臣(中山成彬君) この私立学校というのは、要するに、先ほど説明いたしましたけれども、国が様々なこの基準とか、そして財政を負担することによりまして、すべての国民に対して教育を受ける権利を保障していることを前提として、その上で国民が多様な、そして多種な教育サービスを受ける権利と選択肢を提供するという機能を果たしているものだと、こう考えておりまして、私立学校の小中学生に対して国が責任を果たしていないという御指摘は当たらないものと考えております。
この発言だけを見る →森
森元恒雄#9
○森元恒雄君 いや、私は自分が、私として意見が、果たしてないと言っているんじゃなくて、文部省の説明でいけば果たしてないということになるんじゃないですかと、それをどう説明されるんですかとお聞きしているんでして、説明、大臣の方はいや果たしてますよということになると、私、論理矛盾じゃないかと。二分の一持たなくても責任を果たしているというんであれば、じゃこの公立の小学、中学校に対して二分の一やめたら責任放棄したことになると、それはつじつまが合わなくなると思いますが、どう説明されるんでしょうか。
この発言だけを見る →中
中山成彬#10
○国務大臣(中山成彬君) 今私申し上げましたように、要するに、公立の小中学校に行けば、先ほど言いましたような国の担保によりまして義務教育を受けることができるわけでございます。そのことを前提とした上で、先ほど言いましたように、自分としてはそうじゃなくて私立学校の方に子供をやりたいと、あるいは私立学校の方で勉強したいというのであればそういう選択ができるということは、これは当然なことであると。そういう意味で、私立学校があるのもです、私立学校というのも、少なくともこの公立の学校、小中学校があるという前提の上に、その上の選択であると、このように考えているわけでございまして、この私立の小中学校があるから国が義務教育の責任を果たしていないということにはならないと、このように考えております。
この発言だけを見る →森
森元恒雄#11
○森元恒雄君 まだひとつ理解できません。それは、私学でも、幼稚園あるいは高等学校、大学というのとこの義務教育である小中学校は、私は若干位置付けが違うと思うんですね。もし文部科学省が言うようなことで筋を通そうと思えば、義務教育については私学は一切設置を認めないと、こういう方針でいくか、あるいは私学であっても二分の一の国庫負担は措置をしますと、こういうふうにするか、いずれかしかない。しかし、いずれも取っておられないんですから、これはどうしても話が筋が通らないということだと思いますが。
しかし私は、そこのところを問題にするよりも、むしろ、私学であっても文部科学省の決めた指導要領あるいは検定教科書に沿って授業をし、そこを履修した子供たちは十分に義務を果たした、小学校を卒業し、中学校を卒業したという資格を与えられるわけですから、このことを考えても、財政措置をどうするかということとそれから教育内容をどうするかということは、これは別問題だと、こういうふうに考えた方が筋が通るんじゃないかと思いますが、その点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →しかし私は、そこのところを問題にするよりも、むしろ、私学であっても文部科学省の決めた指導要領あるいは検定教科書に沿って授業をし、そこを履修した子供たちは十分に義務を果たした、小学校を卒業し、中学校を卒業したという資格を与えられるわけですから、このことを考えても、財政措置をどうするかということとそれから教育内容をどうするかということは、これは別問題だと、こういうふうに考えた方が筋が通るんじゃないかと思いますが、その点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
中
中山成彬#12
○国務大臣(中山成彬君) 幼稚園とかあるいは高校、大学、私学があるわけですけれども、これと小中学校のいわゆる公立義務教育というのはまた別だろうと思うわけでございまして、私どもが義務教育と、こう言っておりますのは小学校、中学校でございまして、先ほど来御説明しておりますように、標準法とかそういった規定プラスそれを担保する予算措置によりましてこの義務教育というものを実施していると、こういうことでございます。
もちろん、我々は私立学校に対して何もしていないということじゃございませんで、いろんな私立学校に対する補助によりましてできる限りの支援はしているところでございます。
この発言だけを見る →もちろん、我々は私立学校に対して何もしていないということじゃございませんで、いろんな私立学校に対する補助によりましてできる限りの支援はしているところでございます。
森
森元恒雄#13
○森元恒雄君 何度お聞きしても私自身は納得、そこはどうしてもいきませんが、なかなか去年の夏以来、文部科学省に対してもお聞きしていてもなるほどという御説明いただけない問題でございまして、そこは平行線だと思います。
それで、もう一点お聞きしますけれども、公立の義務教育、この事務は地方団体が行う自治事務と位置付けられている。もし文部科学省がそれほど国庫負担にこだわるんであれば、私は法定受託事務になぜしなかったのかと、あるいは、地方団体に任せるとどうも心配だとおっしゃるなら国立小中学校にしたらいいじゃないかとさえ思うんですけれども、自治事務にした。これは、特にそれで平成十二年の分権一括法のときに改めてそうなったんじゃなくて、もう戦後一貫して固有事務、今の自治事務であったわけでありますが、なぜ事務はそういう位置付けをしておきながら財源にそこまでこだわられるのか。あえて言えば、私は、自治事務というのはこれは民間事務と同じでありまして、その事務の処理をする財源はすべてに共通して原則自治体の自主財源で措置するのが基本であるというふうに私は思っておりまして、この辺についての事務と財源の在り方についての大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、もう一点お聞きしますけれども、公立の義務教育、この事務は地方団体が行う自治事務と位置付けられている。もし文部科学省がそれほど国庫負担にこだわるんであれば、私は法定受託事務になぜしなかったのかと、あるいは、地方団体に任せるとどうも心配だとおっしゃるなら国立小中学校にしたらいいじゃないかとさえ思うんですけれども、自治事務にした。これは、特にそれで平成十二年の分権一括法のときに改めてそうなったんじゃなくて、もう戦後一貫して固有事務、今の自治事務であったわけでありますが、なぜ事務はそういう位置付けをしておきながら財源にそこまでこだわられるのか。あえて言えば、私は、自治事務というのはこれは民間事務と同じでありまして、その事務の処理をする財源はすべてに共通して原則自治体の自主財源で措置するのが基本であるというふうに私は思っておりまして、この辺についての事務と財源の在り方についての大臣のお考えをお聞きしたいと思います。
中
中山成彬#14
○国務大臣(中山成彬君) 森元委員はもう過去の経緯から何からすべて分かっていらっしゃる上でいろんな御質問をしていらっしゃるわけでございますが、過去の経緯、明治の最初は、これはむしろ個人負担だったわけですね。それが、就学率を上げるといいますか、そういったことから国の負担ということがだんだんと出てきたわけでございます。
そういった歴史的な流れの中で、平成十一年に地方分権一括法が成立いたしまして、小中学校の設置管理につきましては市町村の自治事務ということで整理されたわけでございますが、これはそれまでの団体委任事務などの事務の概念とかあるいは名称を改めたものでございまして、何もここで新たなことができたわけじゃございません。戦後から一貫して地方自治体の事務であったわけでございます。その間、この義務教育につきましては国庫負担制度によりまして財源を保障してきたところでございまして、自治事務に整理されたからといって、これは引き続き地方の事務であるということには変わりはないわけでございまして、どっちみちこれをもって一般財源化を主張する論拠となるものではないと、このように考えておるところでございます。
なお、地方分権推進委員会勧告を受けました平成十年の閣議決定におきましても、義務教育というのは生活保護と並びまして真に国が義務的に負担を行うべき分野の代表例として位置付けられているわけでございまして、財源保障の問題と自治事務であるかどうかと、再三こういった御指摘もありますが、直接関係するものではないと、このように考えております。
この発言だけを見る →そういった歴史的な流れの中で、平成十一年に地方分権一括法が成立いたしまして、小中学校の設置管理につきましては市町村の自治事務ということで整理されたわけでございますが、これはそれまでの団体委任事務などの事務の概念とかあるいは名称を改めたものでございまして、何もここで新たなことができたわけじゃございません。戦後から一貫して地方自治体の事務であったわけでございます。その間、この義務教育につきましては国庫負担制度によりまして財源を保障してきたところでございまして、自治事務に整理されたからといって、これは引き続き地方の事務であるということには変わりはないわけでございまして、どっちみちこれをもって一般財源化を主張する論拠となるものではないと、このように考えておるところでございます。
なお、地方分権推進委員会勧告を受けました平成十年の閣議決定におきましても、義務教育というのは生活保護と並びまして真に国が義務的に負担を行うべき分野の代表例として位置付けられているわけでございまして、財源保障の問題と自治事務であるかどうかと、再三こういった御指摘もありますが、直接関係するものではないと、このように考えております。
森
森元恒雄#15
○森元恒雄君 これは経緯からいうと、私はそうならないと思いますね、むしろ。それはなぜかというと、今回の三位一体の改革というのはどこが原点かと。これは、五年前の平成十二年の分権一括法で国と地方の事務の役割分担関係、これが整理できたと。しかし、あのときに財源措置についてはほとんど手が付かなかった、これを今改めていこうじゃないかというのが正に三位一体の改革ですから、まず初めに事務配分ありきなんですね。
その事務配分に合った形で財政措置をどうしていくのが望ましいかという今議論をしているわけでありまして、事務は昔から自治事務であったから財源を見直す議論にならないというのは、これ、そもそも三位一体ってそれじゃ何のためにやっているのですかということになるわけでありまして、私はそこは、大臣のお話はちょっといささか今回の趣旨と、外れていると言うのはちょっといささか言い過ぎですけれども、ちょっと違うんじゃないかなという感じがいたします。
それはそれとして、もう一点お聞きしたいのは、この残された給与本体に対する二分の一に非常に文部科学省としてはこだわっておられるわけですけれども、しかし義務教育に現在八兆七千億のお金が掛かっております。そのうち、国が持っておるのは正にごく一部、二兆五千億で、残りの六兆二千億は全部地方が負担している。それほど国が負担しなければいかぬとおっしゃるんなら、なぜ八兆七千億の半分を負担しないのかと。
私は、役所におりましたときに、正に担当課長としてこの共済の長期掛金、地方の方で持たしていただきました。それは文科省からお願いがあった。それを受ける形で我々としては協力したわけでありますが、そういうことを、今までのいきさつをずっと考えてみましても、やっぱりそのこだわり方が少し腑に落ちないなと、こういうふうに思うんですけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →その事務配分に合った形で財政措置をどうしていくのが望ましいかという今議論をしているわけでありまして、事務は昔から自治事務であったから財源を見直す議論にならないというのは、これ、そもそも三位一体ってそれじゃ何のためにやっているのですかということになるわけでありまして、私はそこは、大臣のお話はちょっといささか今回の趣旨と、外れていると言うのはちょっといささか言い過ぎですけれども、ちょっと違うんじゃないかなという感じがいたします。
それはそれとして、もう一点お聞きしたいのは、この残された給与本体に対する二分の一に非常に文部科学省としてはこだわっておられるわけですけれども、しかし義務教育に現在八兆七千億のお金が掛かっております。そのうち、国が持っておるのは正にごく一部、二兆五千億で、残りの六兆二千億は全部地方が負担している。それほど国が負担しなければいかぬとおっしゃるんなら、なぜ八兆七千億の半分を負担しないのかと。
私は、役所におりましたときに、正に担当課長としてこの共済の長期掛金、地方の方で持たしていただきました。それは文科省からお願いがあった。それを受ける形で我々としては協力したわけでありますが、そういうことを、今までのいきさつをずっと考えてみましても、やっぱりそのこだわり方が少し腑に落ちないなと、こういうふうに思うんですけれども、大臣のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
中
中山成彬#16
○国務大臣(中山成彬君) 最初の御質問ですけれども、三位一体改革だから義務教育の国庫負担、これは国が持たなくていいということにはならぬと思うわけでございます。そのことの議論はまた別にさせていただきたいと思いますけれども。
この間、なぜ退職手当とか共済長期掛金、これのときに頑張らなかったんだと、簡単に言うとそういうことだと、こう思うわけでございますが、一体この義務教育国庫負担、何が一番大事なんだという議論になるかと、こう思うわけでございまして、その上で、一体先生方のお給料、給与ですね、これにまつわるフリンジベネフィットといいますかね、退職手当とか共済関係、これを、ここをどこまで持つのかという議論があって、そういったものは地方の方の負担と、こうなってきたわけですけれども。
やはり考えますに、私、義務教育の成否を決するのは、これはやはり教職員の資質だと、こう思うわけでございまして、そこのところだけはしっかり私は把握すべきだと思うわけでございまして、なぜ二分の一か、私は、二分の一じゃなくて全額でいいんじゃないかと、全額国が持ってもいいんじゃないかと、こう思うわけでございますが、それにつきましてはこれまでの過去の経緯もあるわけでございまして、そのときの国の財政事情とか、あるいは国と地方との役割分担、社会情勢の変化等を踏まえて負担対象経費の見直しを図ってきたと、その中にこの退職手当とか共済の長期掛金があったと、このように認識しております。
この発言だけを見る →この間、なぜ退職手当とか共済長期掛金、これのときに頑張らなかったんだと、簡単に言うとそういうことだと、こう思うわけでございますが、一体この義務教育国庫負担、何が一番大事なんだという議論になるかと、こう思うわけでございまして、その上で、一体先生方のお給料、給与ですね、これにまつわるフリンジベネフィットといいますかね、退職手当とか共済関係、これを、ここをどこまで持つのかという議論があって、そういったものは地方の方の負担と、こうなってきたわけですけれども。
やはり考えますに、私、義務教育の成否を決するのは、これはやはり教職員の資質だと、こう思うわけでございまして、そこのところだけはしっかり私は把握すべきだと思うわけでございまして、なぜ二分の一か、私は、二分の一じゃなくて全額でいいんじゃないかと、全額国が持ってもいいんじゃないかと、こう思うわけでございますが、それにつきましてはこれまでの過去の経緯もあるわけでございまして、そのときの国の財政事情とか、あるいは国と地方との役割分担、社会情勢の変化等を踏まえて負担対象経費の見直しを図ってきたと、その中にこの退職手当とか共済の長期掛金があったと、このように認識しております。
森
森元恒雄#17
○森元恒雄君 もう一点お聞きしたいと思いますが、四月三日付けだったかと思いますが、東京新聞に三十人学級ですか、いわゆる少人数教育の実施を国の財政が支援してと、今の負担制度の下でもそういう幅が、弾力性があるんだというようなことが伝えられておりますけれども、しかしこれは加配の教員をうまく運用してそういう形になっておるんであって、本筋からいくと、やっぱり標準法を改正するというようなことに本来はなるべきじゃないかと思いますし、そういうことを弾力性あるというんなら、一般財源化をむしろすっきりとするのが筋じゃないかと、こういうふうに考えますが、お考えをお聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →中
中山成彬#18
○国務大臣(中山成彬君) 文部科学省でこのたび調査したところによりますと、平成十六年度に四十二都道府県において実施されております少人数学級により新たに必要となる教員数というのは六千百五十四人であると、このうち七一%に当たる四千三百八十二人分については国庫負担金が活用されているということが判明したところでございまして、御指摘の報道は事実でございます。
近年、地方におきまして三十人学級などの少人数学級編制の動きが広まっているわけでございますが、これは、国が四十人学級を前提として、そして教職員給与費の二分の一を負担することによりまして確実な財源保障をした上で、先ほどお話がありましたが、学級編制の弾力化とかあるいは総額裁量制というものを導入いたしまして、地方が独自の判断と一部予算を上乗せすることによりまして実現されていると、このように考えておるところでございまして、文部科学省といたしましては、この国庫負担制度を堅持しながら、学校や地方の実情に応じた教育が展開されるように引き続き地方の自由度を高めていくと、そういう改革に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →近年、地方におきまして三十人学級などの少人数学級編制の動きが広まっているわけでございますが、これは、国が四十人学級を前提として、そして教職員給与費の二分の一を負担することによりまして確実な財源保障をした上で、先ほどお話がありましたが、学級編制の弾力化とかあるいは総額裁量制というものを導入いたしまして、地方が独自の判断と一部予算を上乗せすることによりまして実現されていると、このように考えておるところでございまして、文部科学省といたしましては、この国庫負担制度を堅持しながら、学校や地方の実情に応じた教育が展開されるように引き続き地方の自由度を高めていくと、そういう改革に取り組んでまいりたいと考えております。
森
森元恒雄#19
○森元恒雄君 もう時間が来ましたので、二点目の質問はできなくなりましたが、本当に最後に、これ、一般財源化といいますか、国庫負担金廃止しても、地方団体側は勝手にやらせろと決して言っているわけではないわけであります。文部科学省、国が決めた義務教育の根幹部分はきちんと守りながら、その中で、しかし地方の実情にできるだけ合ったような教育をやりたいと、こういう強い、熱い希望で出してきている案でございます。是非地方の声をやっぱり酌んでいくということがこれからの大きな流れではないかと思いますし、無秩序にやろうと、勝手にやろうというわけでは決してないということを十分踏まえて是非御検討いただきたいとお願いをして、終わりたいと思います。
この発言だけを見る →西
西島英利#20
○西島英利君 私は、厚生労働省に質問をさしていただきたいと思います。
先日の新聞でも書かれておりましたけれども、規制改革・民間開放推進会議が電子カルテの義務化を行うんだというようなことがございました。今回、この医療の分野においてIT化が一番後れているということが盛んに報道等でなされているわけでございますが、本当にそうなのかどうか、何が問題なのかということを今日は議論の中で明らかにさしていただきたいというふうに思います。
まずは電子カルテ、それからレセプト電算処理システム、現在医療機関内でどれだけ普及しているか、その状況をお教えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →先日の新聞でも書かれておりましたけれども、規制改革・民間開放推進会議が電子カルテの義務化を行うんだというようなことがございました。今回、この医療の分野においてIT化が一番後れているということが盛んに報道等でなされているわけでございますが、本当にそうなのかどうか、何が問題なのかということを今日は議論の中で明らかにさしていただきたいというふうに思います。
まずは電子カルテ、それからレセプト電算処理システム、現在医療機関内でどれだけ普及しているか、その状況をお教えいただきたいと思います。
岩
岩尾總一郎#21
○政府参考人(岩尾總一郎君) 電子カルテについてですが、平成十四年の十月に実施した医療施設調査については、診療所に二・六%でございます。それから、私ども平成十六年四月一日の時点で四百床以上の病院について補正予算などによる補助の導入実績を見たところ、病院では一一・七%となっております。大規模の病院ではかなり導入が進んでいると考えております。
それから、レセプトの電算処理システムでございますが、十七年の三月末現在で、病院、医科で一七・五%、薬局で四九・四%でございます。病院、医科につきましては、この二年間、普及率が八・三倍となっておりまして、普及に弾みが付いてきていると考えております。
この発言だけを見る →それから、レセプトの電算処理システムでございますが、十七年の三月末現在で、病院、医科で一七・五%、薬局で四九・四%でございます。病院、医科につきましては、この二年間、普及率が八・三倍となっておりまして、普及に弾みが付いてきていると考えております。
西
西島英利#22
○西島英利君 私は、国会議員になる前は日本医師会で常任理事をしておりまして情報の担当をしておりました。
そして、やはりこの医療現場のIT化を進めなければならないということで、平成十三年の十一月の二十日に日医のIT化宣言というのをさしていただきました。医療現場のIT化を進めるために土台となるネットワークづくりをする。そして、各医療現場に標準化されたオンライン診療レセプトシステムを導入して互換性のある医療情報をやり取りできるようにすると、つまりORCAプロジェクトと名付けて、この推進をするということを宣言をしたわけでございます。さらには、医療現場の事務作業の効率化を図り、コストを軽減させると同時に、だれもが自由に利用できる開放的なネットワークを形成して、国民に高度で良質な医療を提供することを目指すというふうにしたわけでございまして、まさしく規制改革・民間開放推進会議の方々が主張される内容と同一の内容で我々はこれをやろうとしたわけでございます。
しかし、そこには様々な問題がございました。
一つには、例えばコード、用語等々も含めての標準化がなされていなかったということがこれ大きな問題でございました。つまり、電子化するということは、標準化がなされていなければこれは電子化は進まないわけでございます。
さらには、セキュリティーの問題等々、様々な問題がございましたし、またこの当時、私どもが調べたところによりますと、医療機関の八割は専用コンピューターによって診療報酬の請求を実はしていたわけでございますが、残念ながらこれはオンラインではなくて、要するにオフラインの中でやられていたと。
さらには、いい機種に買い換えようとしてもデータの移行ができないと。つまり、メーカーの囲い込みによって、買い換えようと思っても同じメーカーを買っていかざるを得ないというような状況もあったわけでございます。
そのような様々な問題を解決するために私どもは全力を挙げてやってきたわけでございますが、これに関しまして、ちょうどこの年の十二月の二十六日に厚生労働省が保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザインの策定というのを出しております。私もこの委員に入っておりまして、これにかかわってきたわけでございますが、そのときに、これを進めていくときの様々な課題がここで報告として出されていたはずでございます。その課題をどういう形で検証し現在あるのか、お教えいただければと思います。
この発言だけを見る →そして、やはりこの医療現場のIT化を進めなければならないということで、平成十三年の十一月の二十日に日医のIT化宣言というのをさしていただきました。医療現場のIT化を進めるために土台となるネットワークづくりをする。そして、各医療現場に標準化されたオンライン診療レセプトシステムを導入して互換性のある医療情報をやり取りできるようにすると、つまりORCAプロジェクトと名付けて、この推進をするということを宣言をしたわけでございます。さらには、医療現場の事務作業の効率化を図り、コストを軽減させると同時に、だれもが自由に利用できる開放的なネットワークを形成して、国民に高度で良質な医療を提供することを目指すというふうにしたわけでございまして、まさしく規制改革・民間開放推進会議の方々が主張される内容と同一の内容で我々はこれをやろうとしたわけでございます。
しかし、そこには様々な問題がございました。
一つには、例えばコード、用語等々も含めての標準化がなされていなかったということがこれ大きな問題でございました。つまり、電子化するということは、標準化がなされていなければこれは電子化は進まないわけでございます。
さらには、セキュリティーの問題等々、様々な問題がございましたし、またこの当時、私どもが調べたところによりますと、医療機関の八割は専用コンピューターによって診療報酬の請求を実はしていたわけでございますが、残念ながらこれはオンラインではなくて、要するにオフラインの中でやられていたと。
さらには、いい機種に買い換えようとしてもデータの移行ができないと。つまり、メーカーの囲い込みによって、買い換えようと思っても同じメーカーを買っていかざるを得ないというような状況もあったわけでございます。
そのような様々な問題を解決するために私どもは全力を挙げてやってきたわけでございますが、これに関しまして、ちょうどこの年の十二月の二十六日に厚生労働省が保健医療分野の情報化に向けてのグランドデザインの策定というのを出しております。私もこの委員に入っておりまして、これにかかわってきたわけでございますが、そのときに、これを進めていくときの様々な課題がここで報告として出されていたはずでございます。その課題をどういう形で検証し現在あるのか、お教えいただければと思います。
岩
岩尾總一郎#23
○政府参考人(岩尾總一郎君) グランドデザインをつくった時点におきましては、各地域の医療機関とのネットワーク等々を図らなければいけないということでございまして、そのために私ども、平成十四年度以降、モデル事業として幾つかの予算措置をしてまいりまして、計画的な医療分野の情報化ということに取り組んでまいったところでございます。
具体的には、補正予算での電子カルテ導入の補助ですとか、それから地域の医療ネットワークをつくるという事業での補助ですとかいうのを十三年—十四年、あるいは十四年—十五年等々で行ってまいりました。最近では、この中でも指摘されておりますが、電子カルテのお互いに情報交換するときのセキュリティーの問題もございます。したがいまして、このセキュリティーを重視した電子カルテによる地域の医療ネットワークのモデル事業ということで、これも十六年度の予算補助をさせていただきました。今年度につきましては、それでもなかなかこのセキュリティー確保の問題等々があるということで、地域の中心的な医療機関に新しい形のウェブ型の電子カルテを導入するような方法でこの十七年度、この電子カルテソフトの活用を図るネットワークの構築事業等々を組んでいるところでございます。
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西
西島英利#24
○西島英利君 先ほどからセキュリティーという言葉が出てきておりますけれども、医療情報、つまり国民の健康情報というのは絶対に漏らしてはならない情報なわけでございます。そういう意味でセキュリティーが非常に重要視されるというところでございますし、またこの情報が、誤った情報が相手方へ行けば、これは命の問題でもあるわけでございます。そういう意味でこのセキュリティーというのが非常に重要視され、このセキュリティーの問題がなかなか解決しないがゆえに医療のIT化が進んでこなかったというような問題も私はあるのではないかというふうに考えているところでございます。
もう一つは、電子カルテというのは院内のことではございません。ほかの医療機関と情報交換をするというのが本当に一番大きな意義のあることであろうというふうに思うんですけれども、そういう意味でもやはりセキュリティーというのは非常に重要なことだと思います。そのときに、その情報を送ってきてくれた者が本当に医師であるのかどうか、本当にそこの医療機関の者であるのかどうかというのを認証していかなければなりません。こういう問題、今どういう状況にあるのか、お教えいただければと思います。
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岩
岩尾總一郎#25
○政府参考人(岩尾總一郎君) 認証システムの問題でございます。
先生御指摘のように、幅広い医療施設間で情報交換、共有するということは必要だということで、私ども、患者等が医療を受ける際の利便の向上、医療の質の向上を実現するための基盤としては、電子的に個人認証を行うための公開かぎ基盤等の整備が必要と思っております。
この在り方につきましては、平成十五年に設置いたしました厚生労働省の研究会で検討を行いました。医療関係書類の更なる電子化の推進、ネットワーク上で電子的に共有される情報の改ざん、成り済ましの防止などの観点から、医師等の個人が電子署名を活用するためのこの公開かぎ基盤の在り方について昨年の九月に最終報告書をまとめました。この中では、この医師等の公的な資格者が勤務する医療分野に適した公開かぎ基盤として、署名自体に公的資格の確認機能を有する公開かぎ基盤の整備が提言されております。
厚生労働省としては、この公開かぎ基盤が全国共通の信頼性を確保して運営されるために、準拠すべき認証局証明書ポリシーの作成を行っておりまして、今月中にはできるかと思っております。
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この在り方につきましては、平成十五年に設置いたしました厚生労働省の研究会で検討を行いました。医療関係書類の更なる電子化の推進、ネットワーク上で電子的に共有される情報の改ざん、成り済ましの防止などの観点から、医師等の個人が電子署名を活用するためのこの公開かぎ基盤の在り方について昨年の九月に最終報告書をまとめました。この中では、この医師等の公的な資格者が勤務する医療分野に適した公開かぎ基盤として、署名自体に公的資格の確認機能を有する公開かぎ基盤の整備が提言されております。
厚生労働省としては、この公開かぎ基盤が全国共通の信頼性を確保して運営されるために、準拠すべき認証局証明書ポリシーの作成を行っておりまして、今月中にはできるかと思っております。
西
西島英利#26
○西島英利君 つまり、今のお話にもございましたように、様々な課題がこれからまだなんですね。すべて解決していない中で、電子カルテの義務化、それからレセプトのオンラインの請求等々を推進をしていくということに私は問題があるのではないかなというふうに思っております。
もう一つお伺いしたいのは、こういう形で個人の健康情報が漏えいした場合、法的にはどうなっているのか、お教えいただきたいと思います。
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岩
岩尾總一郎#27
○政府参考人(岩尾總一郎君) 医師あるいは看護師等の医療関係の国家資格者については、委員御存じのように刑法百三十四条等の罰則付きの守秘義務が規定されております。
個人情報保護法におきましては、医療機関の事業者が個人情報の保護を図るために個人データの漏えい防止などの安全管理措置、従業者の監督、それから委託先の監督について必要、適切な措置を講じるということでございますので、事業者が安全管理措置を講じなくて、個人の権利、利益を保護するための措置が必要であると主務大臣が認めた場合には、法に基づく勧告、是正命令が行える仕組みとなっております。こういう場合には罰則が適用されるということになっております。
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西
西島英利#28
○西島英利君 つまり、国民の健康情報というのは実は大きなビジネスチャンスになるわけでございます。例えば、生命保険会社しかりでございますし、介護保険等々で、介護保険がスタートをする前にいろんな医療機関に実は手紙が来たんですね。事務長さんあてでございました。その内容を読みますと、患者さんの健康情報を教えてほしいと、一件につき幾ら出しますということだったわけでございます。ところが、これ事務長さんには守秘義務は掛かっていないわけです。つまり、医師、看護師等々にはこれは守秘義務掛かっておりますけれども、その中で働いているほかの方々には守秘義務は掛かっていない。
こういうような状況の中で、これを整備しないままに様々なIT化が進められてきている。先ほどのネットワークのこともそうでございます。そこでうたわれている内容は、非常に便利になる、医療安全の対策にもなる等々がうたわれているわけでございますが、実は、こういう情報が一瞬にして大量に抜かれるということの危険性がほとんど大きく実は語られていないというのが現状なわけでございます。
そういう意味で、この個人情報、個人の健康情報が漏えいした場合についてということをどのような形で、もうこの少なくともグランドデザインが出てから三年たったわけでございますけれども、検証作業を行われてこられたのか。そして、このもし情報が漏えいされた場合に、この個人の権利というのをどのようにして守ろうとされていらっしゃるのかをお聞かせ願いたいと思います。
どうしてかといいますと、これから一番重要な遺伝子情報というのが盛んに表に出てまいります。しかし、遺伝子情報というのはその方個人の問題ではなく、その方の家系全般に実は大きな影響を与える情報でもございます。そういう意味では、非常に重要に考えていかなければならないことであり、もしそういう場合にどのような手当てを行うのか、是非お聞かせいただきたいと思います。
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そういう意味で、この個人情報、個人の健康情報が漏えいした場合についてということをどのような形で、もうこの少なくともグランドデザインが出てから三年たったわけでございますけれども、検証作業を行われてこられたのか。そして、このもし情報が漏えいされた場合に、この個人の権利というのをどのようにして守ろうとされていらっしゃるのかをお聞かせ願いたいと思います。
どうしてかといいますと、これから一番重要な遺伝子情報というのが盛んに表に出てまいります。しかし、遺伝子情報というのはその方個人の問題ではなく、その方の家系全般に実は大きな影響を与える情報でもございます。そういう意味では、非常に重要に考えていかなければならないことであり、もしそういう場合にどのような手当てを行うのか、是非お聞かせいただきたいと思います。
岩
岩尾總一郎#29
○政府参考人(岩尾總一郎君) この四月からの個人情報保護法の施行に際しまして、厚生労働省、昨年の六月から検討会を設置して、医療機関における個人情報の適切に取り扱うためのガイドラインの策定、それから医療機関における個人情報保護の在り方についての検討を行ってまいりました。
昨年の十二月に厚生労働省としてガイドラインを策定し、本年三月にはガイドラインの内容についてその具体的なQアンドA形式の解説を厚生労働省のホームページに公開しております。
この中で、個人データの漏えい防止のための具体的な安全管理措置として、個人情報保護に関する規定の整備、公表、それから、院内における組織体制の整備、それからデータ漏えい時の報告、連絡体制の整備などを求めております。また、不幸にして個人情報が漏えいしたおそれがある場合には、事業者に対しまして、院内の責任者への報告、事故の原因調査、関係する患者等への説明、そして行政への報告を速やかに行い、再発防止を図ることを求めております。
各医療機関におきましては、個人情報保護法及びガイドライン等を踏まえ、遺伝子情報、健康情報を始めとする個人情報を適切に取り扱っていただきたいと考えておりますが、厚生労働省としても、各医療機関における取組については今後とも注意深く見守っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →昨年の十二月に厚生労働省としてガイドラインを策定し、本年三月にはガイドラインの内容についてその具体的なQアンドA形式の解説を厚生労働省のホームページに公開しております。
この中で、個人データの漏えい防止のための具体的な安全管理措置として、個人情報保護に関する規定の整備、公表、それから、院内における組織体制の整備、それからデータ漏えい時の報告、連絡体制の整備などを求めております。また、不幸にして個人情報が漏えいしたおそれがある場合には、事業者に対しまして、院内の責任者への報告、事故の原因調査、関係する患者等への説明、そして行政への報告を速やかに行い、再発防止を図ることを求めております。
各医療機関におきましては、個人情報保護法及びガイドライン等を踏まえ、遺伝子情報、健康情報を始めとする個人情報を適切に取り扱っていただきたいと考えておりますが、厚生労働省としても、各医療機関における取組については今後とも注意深く見守っていきたいと考えております。