出田幸彦の発言 (総務委員会)

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○参考人(出田幸彦君) 御案内のように、放送法の中では編集権という文言は明文化されておりません。ただ、放送事業者に放送番組編集の自由というものが保障されております。したがいまして、放送法において、その放送番組の編集を行う主体というものは法人としての放送事業者というふうに考えております。
 NHKにおいては、法人としてのNHKの代表ということでいえば会長というふうになっておりますし、業務の執行も全体を統括、総理しております。そういう意味では、NHKにおけるいわゆる編集権というものについては、放送事業者の代表であります会長にあるものと考えております。
 ただ、いわゆる編集権というのは、放送番組に関する責任と表裏一体のところがございますんで、そういう意味では、実際の事業運営におきましては放送部門の最高責任者であります放送総局長に委任をされているというふうに私ども認識をしております。個々の番組の制作者に編集権があるというふうには考えてございません。

発言情報

speech_id: 116214601X01020050331_014

発言者: 出田幸彦

speaker_id: 5490

日付: 2005-03-31

院: 参議院

会議名: 総務委員会