久保信保の発言 (予算委員会)

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○政府参考人(久保信保君) 地方選挙におけます被選挙権につきましては、公職選挙法の第十条第一項に定めがございまして、市町村長と都道府県知事につきましては住所要件は必要とされておりません。また、議会の議員につきましては、当該選挙の選挙権を有するということになっておりますので、当該地方公共団体に三か月以上住所を有するということが要件とされております。

発言情報

speech_id: 116215261X01020050311_014

発言者: 久保信保

speaker_id: 22686

日付: 2005-03-11

院: 参議院

会議名: 予算委員会