2005-10-14
衆議院
佐田玄一郎
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
佐田玄一郎の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○佐田議員 ただいま議題となりました自由民主党及び公明党の共同提出の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきまして、御説明申し上げます。
まず、提出いたしました理由であります。
我々は、政党及び政治資金団体以外の政治団体間における多額の寄附を抑制するとともに、政治資金団体に係る寄附についてその透明度を向上させる措置を講じ、もって国民の政治に対する信頼の確保を目指すものであります。
昨年の臨時国会において政治資金規正法一部改正法案を提案しましたが、さきの衆議院解散により廃案となりましたので、所要の修正を加え、改めて提案したものであります。
次に、この法律案の内容の概略であります。
第一に、政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、政党及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては年間五千万円を超えてすることができないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これに違反して寄附をした者及び寄附を受けた者は、一年以下の禁錮または五十万円以下の罰金に処することとしております。
第二に、政治資金団体に対する寄附及び政治資金団体がする政治活動に関する寄附については、千円以下の寄附及び不動産の譲渡または貸し付けによる寄附を除き、預金または貯金の口座への振り込みによることなく、これをしてはならないこととし、また、何人もこれに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。これらに違反してされる寄附に係る金銭または物品の所有権は国庫に帰属することとしております。
第三に、施行期日でありますが、この法律は平成十八年一月一日から施行することとしております。
以上であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
以上です。