笹木竜三の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)

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○笹木議員 ただいま議題となりました民主党提出の政治資金規正法等の一部を改正する法律案について、提出者を代表して、提案の理由及びその概要を申し上げます。
 自民党旧橋本派の一億円やみ献金事件を初め、政治と金の問題が深刻な政治不信をもたらしたことは記憶に新しく、橋本元総理が政界を引退されたからといって、決して一件落着ではありません。事件発覚以来、民主党は、真相解明と再発防止を図るため関係者の証人喚問を要求してきましたが、小泉総理を筆頭に自民、公明の連立与党が徹底的に拒否をしているため、いまだに実現しておりません。国会として徹底的に真相解明を図るべきだということを冒頭申し上げておきます。
 さて、一連の事件で特に問題になったのは、法律の規制を逃れるために政党や政治資金団体を迂回させて寄附を受け取る、いわゆるやみ献金の一種である迂回献金が横行しているとの疑いがあり、あたかも政治を金で買うかのごとくではないかと国民から強い批判があったことです。こうした迂回献金を禁止する法整備なしに国民の政治への信頼回復はあり得ないと考えております。
 しかし、与党はこれを無視し、小手先のびほう策でお茶を濁そうとしています。政治と金の問題に真正面から取り組まない与党の態度によって国民の政治不信がますます高まるのではないかと大変危惧をしております。
 したがって、民主党は、国民の声に真正面からこたえ、政治に対する国民の信頼を取り戻すため、その迂回献金の禁止を初め、実効性ある措置を講じることが喫緊に必要であると考え、前国会で審議未了となった法案を改めて提出した次第であります。
 次に、法律案の概要を申し上げます。
 第一に、政治団体間の寄附の制限です。政党及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、同一の政党または政治資金団体に対しては年間一億円を、その他の同一の政治団体に対しては年間三千万円をそれぞれ超えてすることができないこととし、何人もこれらに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。
 第二に、いわゆる迂回献金の禁止であります。現行法のもとでは、政党または政治資金団体を介した迂回献金は、政治団体に対する企業・団体献金を禁止していることに対する脱法行為との疑いがあり、これを明文で禁止するものです。何人も、政党または政治資金団体に対し、特定の政治団体に対して寄附をすることを条件として寄附をしてはならないこととし、また、政党及び政治資金団体は、これに違反してされる寄附を受けてはならないこととしております。当然、迂回献金としてされる寄附と知りながらこれを受けてはならないこととしております。
 第三に、外部監査の義務づけです。政党本部及び政治資金団体は、収支報告書を提出するときは、その記載事項について公認会計士または監査法人による外部監査を受けなければならないこととしております。
 その他、百五十万円を超える寄附の過失による収支報告書への不記載に対する罰則の創設、普通預金等または現金に係る収支報告書への記載の義務づけ、政治団体間の寄附の銀行振り込み等の義務づけ、インターネットによる報告書の公開と報告書等の保存期間延長、さらに、企業・団体献金を受けることのできる政党支部の数を大幅に制限すること、公共事業受注企業等の寄附を禁止すること、機関紙誌への広告料を規制することなど、政治資金の透明化のために実効性ある法律案を盛り込んでおります。
 公正で透明な、国民から信頼される政治を実現するためには、この民主党案を早急に成立させることがぜひとも必要です。
 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに可決くださいますようよろしくお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 笹木竜三

speaker_id: 27370

日付: 2005-10-14

院: 衆議院

会議名: 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会