漆原良夫の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○漆原委員 日本全国津々浦々、あまねく司法の光が当たるように、その願いを込めた法テラス、なかなかいい名前だなと思っております。ぜひともこの名前のとおりに、国民に身近で、そこに飛び込んでいけば必ず法的救済が得られる、お金があろうがなかろうが得られるような制度の実現をぜひとも目指していただきたいというふうに思っております。
次の質問に移りますけれども、靖国参拝訴訟についてお尋ねしたいと思います。
小泉総理の靖国神社参拝の合憲性の有無が問われておりました訴訟の控訴審で、大阪高裁は九月三十日、参拝を内閣総理大臣としての職務行為と認定した上で、政教分離の原則に違反し、憲法が禁止する国による宗教活動に当たると違憲の判断をしました。すなわち、総理の靖国神社参拝は国賠法一条一項に言うところの総理大臣の職務を行うについてなされたものであり、かつ、その参拝は憲法二十条三項の禁止する宗教的活動に該当すると判断を示したわけであります。
ところで、南野法務大臣は今まで、法務大臣として靖国神社に御参拝されたことがあるのかないのか、もしもないとすればそれは特段の理由があるのかないのか、あればその理由をお尋ねしたいと思います。