漆原良夫の発言 (法務委員会)

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○漆原委員 私的行為か公的行為かという点について、国がいろいろな主張をしましたね。今回の高裁の判断は全部それを排斥して、公的な行為である、要するに国賠法で言うところの総理大臣の職務に当たるんだというふうに認定したわけですね。それで二十条三項に該当するという違憲判断なんですが、総理大臣の行動が憲法違反だという、非常にこれは重要な意味を持つ重い判決だと思うんですね。
 南野法務大臣は、こういう判決、総理がこういう判決、判断を示されたことについては、改めてもう一度、どんなお気持ちか、お伺いしたいと思います。

発言情報

speech_id: 116305206X00220051005_014

発言者: 漆原良夫

speaker_id: 5260

日付: 2005-10-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会