漆原良夫の発言 (法務委員会)

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○漆原委員 憲法の二十条三項は、こう書いてあります。「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」政教分離の原則というふうに言われていますね。
 この政教分離の原則、なぜこういう規定があるのか、またこれはどんな内容なのか、大臣の御認識をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 漆原良夫

speaker_id: 5260

日付: 2005-10-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会