漆原良夫の発言 (法務委員会)

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○漆原委員 国家の非宗教性もしくは国家が宗教に対して中立であれということを定めた条文だ、私もそのとおりだと思います。
 この判決は、総理が国内外の強い批判があるにもかかわらず、あえて靖国参拝を実行し、継続をしていること、そして、総理が靖国神社以外の宗教団体、神社仏閣等に公式参拝をしたことを認めるに足りる証拠はないと指摘をした上で、次のように認定しています。
 本件参拝により、被控訴人国は、宗教団体である被控訴人靖国神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったものと言うべきであって、これが、一般人に対して、被控訴人国が宗教団体である被控訴人靖国神社を特別に支援しており、他の宗教団体とは異なり、特別のものであるとの印象を与え、特定の宗教への関心を呼び起こすものと言わざるを得ず、その効果が特定の宗教に対する助長、促進になると認められ、これによってもたらされる被控訴人国と被控訴人靖国神社とのかかわり合いが我が国の社会的・文化的諸条件に照らし、相当とされる限度を超えるものと言うべきである。したがって、本件各参拝は、憲法二十条三項の禁止する宗教的活動に当たると認められると判示しているわけですね。
 個人の問題、私人の問題、総理の信条の問題というふうに言われておりますけれども、しかし、この判決は、そうではないんだと。今申し上げた理由によって、大臣がおっしゃられた国の非宗教性、宗教に対して中立性に違反をするという判断を示したわけですね。この判断に対して、大臣はどのようにお考えでしょうか。

発言情報

speech_id: 116305206X00220051005_018

発言者: 漆原良夫

speaker_id: 5260

日付: 2005-10-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会