漆原良夫の発言 (法務委員会)

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○漆原委員 後でも述べますように、総理はこの参拝について、心ならずも戦争に参加をして犠牲になられた皆さんを心から追悼するんだ、哀悼の意を表するんだ、それからまた、二度と戦争を起こさないんだという不戦の誓いを持って、その目的でこの靖国参拝をされているんだということを何回もおっしゃっていますね。私、そのとおりだと思います。
 ただ、この判決は、総理の主観的意図がどうあれ、目的がどうあれ、その行為が、外形的に見て一般人がどういうふうな印象を受けるかという判断を一つの要素としているわけですね。そういう意味では、決して総理は、特定の宗教を支持する、促進する、こういう目的でなされたとはとても私も思っておりません。しかし、今この判決が言うように、総理の主観的意図とは別に、その行為が国民にどう映るかという観点も二十条三項の判断基準になるとすれば、これはやっぱり総理及び閣僚は慎重な行動を要するなというふうに私は思っていることを申し上げておきます。
 ところで、国の統治機構は、立法、行政、司法の三権があるわけでありますが、司法にいわゆる違憲立法審査権が付与されております。立法府の立法作業、それから行政府の命令等に対して、司法は憲法に違反をするという判断をすることができるという憲法判断ができる、こういう権限を司法に付与しているわけですけれども、これはどんな理由で司法に付与されたのか、大臣のお考えをお尋ねします。

発言情報

speech_id: 116305206X00220051005_020

発言者: 漆原良夫

speaker_id: 5260

日付: 2005-10-05

院: 衆議院

会議名: 法務委員会