中村秀一の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(中村秀一君) お答え申し上げます。
負担軽減措置のうち恒久的な措置として実施することとしているものについてまずお答えをいたします。
まず、所得に応じた月額の負担上限額を設定する、青天井にしないという恒久措置がございます。また、今お尋ねのあった世帯の範囲についての特例についての考え方、これは恒久的な措置といたします。次に、施設入所の方につきまして食費等の御負担をいただく場合でも、お手元に二万五千円を残すようにするという措置、これにつきましては、お手元に一定額を残すという考え方につきましては恒久的に残させていただきます。また、利用負担を行うことによりまして生活保護世帯に該当するようになる場合には、生活保護に該当しなくなるまで負担額を引き下げるという移行予防措置につきまして恒久措置でございます。
それから、三年間負担軽減措置を実施した後、実態を踏まえて継続の必要性も含め検討するもの、言わばそういった意味でまず三年間実施すると考えておりますものにつきましては、グループホーム、施設入所される方のうち負担能力の低い方、いわゆる個別減免と言われているものですが、その収入に応じて個別に負担上限額を軽減する措置につきましては三年間まず実施させていただきたいと考えております。
また、通所やホームヘルプ等を利用して在宅で暮らす方につきまして、負担上限額、恒久措置の上限額を所得に応じまして半額とする措置、いわゆる社会福祉法人減免措置でございますが、そこにつきましては三年間という期間で考えさせていただきたいと考えております。これは、法律の附則三条におきまして、施行三年後、法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされていることを踏まえ設定したものでございます。通所施設の食事等の実費負担のうち食費について材料のみの負担とする措置につきましても、経過的な措置でございますが、三年間の経過措置というふうに考えております。