西島英利の発言 (厚生労働委員会)
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○西島英利君 その中で、自殺をされたということの認定状況も実は増えてきているという現状があるんだろうというふうに思います。
お配りをいたしております資料を見ていただきたいと思うんですが、まず一ページ目、ストレスの強さという形で書かれておりまして、この強度Ⅱの中に拘束時間の長時間化ということが載っております。しかし、このストレスというのはこのように様々な、実は労働者の環境の中で様々なストレスが起きているということはこれで御理解をいただきたいというふうに思います。そして、二枚目のページを見ていただきますと自殺者の推移が載っておりまして、これはもう皆様御存じのように、今三万人を超す自殺者が社会的な話題になっております。さらには、労働者の方々の自殺も九千人前後になっているという、こういう状況があるわけでございます。
特に精神障害に関して見ますと、厚生労働省が今回参考資料としてお配りになりました中で見てみますと、うつ病がそのほとんどを占めておりまして、うつ病と長時間労働の関係、つまり自殺して労災認定を受けられた方々の長時間労働、時間外の労働でございますけれども、これは百時間以上が多いというふうに書かれているところでございます。しかし、これは百時間以上その時間外労働があったから認定されたのかどうか、これは詳細な検証が今後必要であろうというふうに思っています。それは、先ほどの資料の中でこれだけのストレスの様々な原因があるんだということから御理解をいただければというふうに思います。しかし、長時間労働が精神的疲労をもたらすのは、これは間違いのないことでございますので、メンタルヘルス対策というのは非常に重要だろうというふうに思っております。
そこで、医学的知見ということからいきますと、発症前一か月間におおむね百時間、又は発症前二か月間ないし六か月にわたって一か月当たりおおむね八十時間を超える時間外労働が認められた場合は、業務と脳・心臓疾患、つまり脳出血とか心筋梗塞のことでございますけれども、その発症との関連性が非常に強いということが言われているところでございます。その視点から、今回、事業者は一定時間、つまり月百時間以上を超える時間外労働等を行った労働者を対象として医師による面接指導等を行うと。つまり、こういうことが今回の法律の改正の趣旨になっているところでございます。
しかし、この中で、死に至る状況を防止する役割というのが実は産業医が持つことになります。非常にこれは重要な役割だというふうに思いますけれども、ここでお教えいただきたいんですが、産業医と称する人たちはどのような医師を指すのか。また、アバウトで結構でございますので、現在どのくらいの方々が、医師がいらっしゃるのか、お教えいただきたいと思います。