青木豊の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(青木豊君) 産業医は労働安全衛生法で定めているものでございますけれども、その要件といたしましては、厚生労働大臣が定める一定の研修を修了した者、あるいは産業医科大学等、産業医の養成を行う目的であって大臣の指定した大学の医学課程を卒業して大臣の定めた実習を履修した者、あるいは労働衛生コンサルタント試験に合格した者、あるいは大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、助教授又は講師のいずれかに該当するということが定められておりまして、労働衛生、産業医学に知識を持つ医師の方ということになっております。
これらのうち、日本医師会で認定産業医ということで産業医が生まれておりますけれども、これが六万四千人でございます。それから、産業医科大学を卒業した者は千七百六十四人ということになっております。