青木豊の発言 (厚生労働委員会)
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○政府参考人(青木豊君) 面接指導を行っていく上で、確かに費用の問題というのはあると思います。
それで、今回では、一定の人たちについて義務付けあるいは努力義務として事業者に対しまして面接指導を受けさせる、医師の面接指導を受けさせるというスキームを御提案をしているわけでありますけれども、それは事業主の努力義務であれ、義務ということでありますので事業主の負担になるだろうというふうに思いますけれども、今おっしゃいましたように、必ずしも事業者が指定する医師だけではなくて、それ以外の医師の方に労働者の方が診てもらいたい、面接指導を受けたいというようなことももちろんあるだろうと思います。
一つには、今お触れになりましたように、事業場における、言わば何といいますかメンタルヘルス不調によって、偏見とか誤解で解雇とか不利益取扱いが行われるんじゃないかということで、そういう事業者の下での面接指導を受け難いというような場合もあるかと思いますので、そういう場合も外に向かって、外の医師に面接指導をしてもらいたいというのは分からないでもありません。
しかし、この場合の費用は必ずしもそういう意味では義務ということではありませんので、事業者負担ということになりませんので、これは私どもとしては、いろんな事業場内における健康管理あるいは面接指導もこの一つでありますけれども、これらについて、具体的なやり方でありますとか、あるいは様式でありますとか手続でありますとか、そういったものについては事業場内で労使でよく協議をしてシステムをつくってもらいたいというふうに言っておりますし、今後言っていきたいというふうに思っております。
そういう中で、事業者負担には当然にはならないわけでありますけれども、そういった費用の問題についても労使で十分お話をいただいて対処していただきたいというふうに思っているところでございます。