三浦正晴の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(三浦正晴君) 御説明申し上げます。
ただいま委員から幾つかの御指摘をいただいたわけでございますが、外国人の方が日本人との婚姻を理由としまして我が国に入国、上陸したいと、こういうケースがかなりあるわけでございますが、その場合には、あらかじめ入国管理局に対しまして在留資格の認定証明書の交付申請をいたすことになります。この審査に当たりましては、その申請時に書類等を提出していただきまして、婚姻が本当になされたのかどうかということを立証していただくということでございますが、これらのものを基にいたしまして、日本人の配偶者としての在留資格に該当するかどうかということを的確に判断する、こういうシステムになっておるところでございます。
その際には、当然、婚姻の経緯でございますとか、婚姻後のその当事者同士の交流といいますか状況でございますとか、過去に日本に在留していたことがあるという方の場合にはその在留状況等も参考にするということでございまして、そういうものを総合的に判断して決定をしているところでございます。先ほど具体的な例をお挙げになられたわけでございますけれども、個別案件についてはちょっと具体的なコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般的にはそういった形の審査をしているということでございます。
このような審査の中で、やはりこれも委員御指摘のとおり、中には婚姻を仮装して我が国に不法に上陸を企図するというケースがございまして、過去にも摘発された例が多々ございます。こういうこともございますので、そういった事案につきましては当然のことながら厳格に対応する必要がございますので、厳格な審査をする。しかしながら、その一方で、そればかりにとらわれておりますと、本当に結婚をされて早く夫婦として日本で生活をしたいという方についてのその配偶者の入国が妨げられることがあってはいけませんので、そのようなことも配慮しながら的確な審査をしているという実情にございます。
なお、先ほど御指摘ございました国籍によって審査の在り方に差があるのではないかという点でございますが、これは私どもとしてはそういうことはないというふうに認識しております。あくまで個々のケースについて疑義があるかないかということでの判断をしているわけでございまして、当事者の国籍がどこであるから審査を厳格にするとか簡単にすると、そういったことは一切ないということを申し上げておきたいと思っております。
それから、審査の結果、どうもこれは疑義があるということになりますと、証明書の不交付という処分をいたします。この場合には申請人に不交付通知書というものを渡すことになっておりまして、その通知書には、なぜ不交付なのかという理由につきまして、その事実を具体的に書くということになっております。また、この通知書の記載のみでは理解できないといいますか、納得できないというような方で入管に直接おいでになる方がございます。こういう方に対しましては、担当者が不交付の理由を口頭で説明するということにしておるわけでございます。
この不交付理由の記載につきまして、従来、ちょっと分かりにくいのではないかというような御指摘もございましたので、本年八月に取扱いの要領を改めまして、従来より更に具体的に記載をするというような形にしたわけでございます。
今後とも、委員の御指摘も踏まえまして、分かりやすい不交付理由の記載、説明に努めてまいりたいというふうに思っております。