法務委員会

2005-10-25 参議院 全86発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成十七年十月二十五日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 十月二十日
    辞任         補欠選任
     前川 清成君     島田智哉子君
 十月二十一日
    辞任         補欠選任
     島田智哉子君     前川 清成君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         渡辺 孝男君
    理 事
                松村 龍二君
                吉田 博美君
                簗瀬  進君
                木庭健太郎君
    委 員
                荒井 正吾君
                陣内 孝雄君
                関谷 勝嗣君
                鶴保 庸介君
                江田 五月君
                千葉 景子君
                前川 清成君
                松岡  徹君
                浜四津敏子君
                井上 哲士君
                長谷川憲正君
   国務大臣
       法務大臣     南野知惠子君
   副大臣
       法務副大臣    富田 茂之君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  三ッ林隆志君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局民事局長
       兼最高裁判所事
       務総局行政局長  高橋 利文君
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   大谷 直人君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        田中 英明君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        林  幹雄君
       警察庁生活安全
       局長       竹花  豊君
       警察庁刑事局長  縄田  修君
       法務大臣官房訟
       務総括審議官   大竹たかし君
       法務大臣官房司
       法法制部長    倉吉  敬君
       法務省民事局長  寺田 逸郎君
       法務省刑事局長  大林  宏君
       法務省矯正局長  小貫 芳信君
       法務省保護局長  麻生 光洋君
       法務省入国管理
       局長       三浦 正晴君
       厚生労働省医政
       局長       松谷有希雄君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       小野  晃君
       厚生労働省社会
       ・援護局障害保
       健福祉部長    中谷比呂樹君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (心神喪失者等医療観察法の施行状況に関する
 件)
 (司法制度改革の進ちょく状況に関する件)
 (国際結婚者に対する入国管理行政に関する件
 )
 (再犯防止の施策に関する件)
 (行政資料の開示についての最高裁決定に関す
 る件)
 (少年に対する勾留決定過誤事案に関する件)
 (少年犯罪の防止に関する件)
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○最高裁判所裁判官退職手当特例法の一部を改正
 する法律案(内閣提出、衆議院送付)
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺孝男#1
○委員長(渡辺孝男君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に内閣府政策統括官林幹雄君、警察庁生活安全局長竹花豊君、警察庁刑事局長縄田修君、法務大臣官房訟務総括審議官大竹たかし君、法務大臣官房司法法制部長倉吉敬君、法務省民事局長寺田逸郎君、法務省刑事局長大林宏君、法務省矯正局長小貫芳信君、法務省保護局長麻生光洋君、法務省入国管理局長三浦正晴君、厚生労働省医政局長松谷有希雄君、厚生労働省労働基準局安全衛生部長小野晃君及び厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長中谷比呂樹君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
渡辺孝男#2
○委員長(渡辺孝男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
渡辺孝男#3
○委員長(渡辺孝男君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
千葉景子#4
○千葉景子君 おはようございます。民主党・新緑風会の千葉景子でございます。
 この国会になりましてから初めて大臣と質疑をさせていただきます。私も民主党内のネクストキャビネットで法務の今は担当ということになりましたので、何か担当というと刑務所の担当さんのような感じもいたしますけれども、そういうことで、また大臣と質疑をさせていただけることに大変私も光栄に存じておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。
 そこで、冒頭、大臣にも、この間大変様々な御尽力をいただきました。よく分かりませんけれども、在任の御期間もあとわずかなのかな、その後もまたおやりいただけるのかな、そこは私も全く分かりませんけれども、この委員会でも何回かいろんな質疑をさせていただく中で、私は、やっぱり南野法務大臣、南野法務大臣らしいやっぱり御活躍を大変期待をさせていただいてまいりました。
 そして、当初のときに、これはすぐに答えが出なくても結構だけれども、やっぱりせっかく南野大臣であるから、例えば民法の問題であるとか、あるいは親子の面接交流の問題であるとか、そういうところに是非温かいまなざしを向けていただいて、大臣としての是非リーダーシップを発揮をいただきたい、でき得ればじっくり勉強もしておいていただきたいと、こういうこともたしかお願いをした記憶もございます。
 なかなかちょっと、芽が出たかな、出なかったのかなと、その辺定かではございませんけれども、ちょっとまだまだ残念な感じもいたしております。
 そこで、大臣としても、この間の大臣としての職務を振り返られまして、やっぱりこれまでとはまた異なる、南野大臣というそのまた特徴といいましょうか、そういうこともかんがみたときに、一体この間、大臣としてはどんなふうに自己評価というか、自己採点といいましょうか、なさっておられるのかなというふうに思います。
 人身取引の法案など、やっぱり一定の前進を見たという、これも一つの南野大臣としての御評価があるというふうに思いますし、司法制度改革等で着実に前進、歩みを進められたというようなことございますので、私も評価をさせていただいておりますけれども、さて、大臣も御自身振り返られましてどんなものだろうかと。まずせっかくの機会ですので、自己採点などをお聞きできれば大変有り難い、うれしいなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →
南野知惠子#5
○国務大臣(南野知惠子君) 千葉先生からのお言葉でございます。
 総理からこの役割をお預かりしたときに、世界一安全な国日本、それを構築していくというようなお仕事をいただいた、宿題をいただいたわけでございます。それに向かっていろいろと検討させていただきましたけれども、まだまだ、今先生がお話しになるように、自己評価ということをせよということでございます。それには一年間の間、短い間でございますが、まだ中間報告とさせていただかないと、これまた大変なことになるだろうというふうに思っております。
 中間報告の段階では、本当に考えてみると、会社法にしても監獄法にしても、いろいろな明治年間からの法律、又は会社法では千条にもわたる法律、そういったことを皆様方の御審議の中でこれを進めさせていただいたというようなこともございます。
 さらに、法務省が独特として考えている刑法、または矯正行政というような観点につきましては、ある意味では一つの開放に向かっていこうという大きな兆しがつくれたのではないかなというふうに思っておりますが。
 自己評価せよとおっしゃる、私の評価は他者の方々がされることであろうかというふうに思っております。千葉先生のようなすばらしい方に評価せよと言われると、学校の先生からおまえ反省せよと言われているような気もいたしますけれども、そういう中で、自己の採点はまだもう少し後に残しておこうというふうに思っておりますし、私が今まで積み上げてきたのは自分の努力であって、この努力の採点は一〇〇%、一二〇%努力してきたなというふうに思っております。その成果は先生方が御評価いただけるものというふうに思っております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
千葉景子#6
○千葉景子君 大臣も本当に、ここへ至って大変何かうまい御答弁をなさるようになられたなという、そういう感じもいたしますけれども、確かに本当に御努力をいただいてきたことは本当にそうだというふうに思います。
 ただ、率直に申し上げまして、その成果を上げた中身につきましては、何か手前みそで言うのもおかしいですけれども、やはり野党からの様々な問題提起、そして指摘や、そういうことが重なり合って、それを受け止めていただく中で更にプラスアルファのやっぱり成果になったものだというふうに思っております。
 そういう意味では、是非今後とも、そういう意味での問題提起をきちっと受け止めながら進んでいただくという姿勢をどうぞこれからもよろしくお願いをしたいと思っております。その採点は多分後日、多分また御表明があるのではないかというふうに期待をしながら、また聞かせていただきたいというふうに思っております。
 さて、そういう段階、中間的だというふうに申されましたけれども、今回の所信、ごあいさつの中で、こういうことを振り返りながらかとは思いますが、今後とも強い指導力を発揮して諸課題に取り組んでいきたいということが述べられております。
 これまで強い指導力はどうだろうなということを考えつつ、それから、今のこういう国会が大変短い国会という中で、この強い指導力を発揮して諸課題に取り組むという御決意ですが、具体的にはどういうことを念頭にこういうごあいさつのお言葉だったのでしょうか。是非そこをお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
南野知惠子#7
○国務大臣(南野知惠子君) さきの通常国会ではこれまで以上に国の安心、安全ということにポイントを置いて検討させていただいてきておりますが、法務行政を進めるためには、使命感を持ってということで仕事に当たらせていただいているということは、もうこれは当然のことになってくると思いますが、私は常々いろいろな観点から法務行政の在り方を考えてまいりましたが、もう先生も御存じのように、いろいろな事案が発生いたしました。
 例えば、不法滞在の問題にしても、それから難民の課題にしても、それは国連の方々としっかりと話合いをすることによってやりましょうよという形で、その形も整ってきつつありますし、いい形の方向に向かっております。
 さらにまた、保護観察期間中でありながら、いろいろな事犯をまた重ねてしまったというようなつらい立場もございました。そういう場合には、保護司の方々にどのようにしたらいいのかということで、保護司の方々と打合せをしながら、じゃ、これをこういうふうな会合をつくってやりましょうよという形で、もう既に何回かの会合が打ち立てられております。さらにまた、その中では、性犯罪という特殊な課題がございます。それについてはまた更に勉強を加え、班をつくらせていただいて、それの検討をし、矯正カリキュラムという問題を今検討しております。
 これは国際的にもまたがりますが、そういう形の中でより良い法制行政というような問題、それに取り組んでいくということで自分の発想を法務省の方々に納得していただき、それを積み上げることができたと思っておりますし、もう既に法務省が検討しておられる課題につきましては、それがうまく展開するように、PFIの更に充実もございます。裁判員制度の充実もございます。タウンミーティングを重ねながら、積極的にそこに参加していくということも一つの姿勢の表し方ではないかな、このように我が身にむちを当てながらしっかりと努力してまいりましたので、先生にも御理解いただけるのかなと思っております。
 もちろん法案を通すのには、千葉先生がおっしゃられたように、与野党問わず、これは国の問題でございます。国民の問題でございます。そういう意味では、真摯な御討議をいただけたということでございますが、まだまだ解決しなければならないことは、まだ後送りされているものもございます。それに対してもひるむことなく、しっかりと検討していくということを考えていかなければならないと、そのように思っております。
 率先するのは、自分の心を強く持って、一歩でも前に歩いていけたら、共感をいただきながら、法務省の方々のサポートをいただきながら、しっかりと盛り上げてきたつもりでございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
千葉景子#8
○千葉景子君 これまでの大臣としての取り組んでこられた御姿勢といいましょうか、そういうことを今お聞かせをいただきました。
 ちょうどこういう、あとこの国会も限られた期間にもなっております。そういう中で、どういうところに最後強い指導力を発揮していただけるのかなと、いささか私もなかなか想像が付かないのですけれども、是非、諸課題ございます。最後の踏ん張りというのもおかしいですけれども、やっぱり締めくくりも含めて、是非、おっ、ここにやっぱり南野大臣あったぞという足跡を示していただくような、そういう国会の最終盤にしていただけたらというふうに思っております。今日はそういう観点を念頭に置きながら御質問をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
 さて、そういう中で、この間、私は何度もこれ質問をさせていただいて、大変恐縮には存じますけれども、医療観察法ですね。
 この問題は、先ほどの南野大臣としての強い指導力が本当に発揮された問題なんだろうかと、いささか施行に当たって方向が何か不透明なことになってしまったと、こういうことを私は改めて感じています。この法律の審議の際にも大変な論議が巻き起こりました。そういうことを背景にしながらも、これを強行的にといいますか、何とか施行するということで、法務省、厚労省こぞってこの法律まとめたわけですけれども、その施行の状況ですけれども、一体どうなっているのか、まずお聞きをしたいというふうに思っています。
 これ、施行に当たっては、医療機関、施設の整備等が大変遅れていると、なかなか思うように進まないということがありまして、本当にこれ受入れがちゃんとできるのだろうか、あるいは本当に高度な医療というものがきちっと与えられるのだろうか、こういう心配が出ておりました。一体この辺りはどうなっているのか、まずは法務省、どういう今実施の、施行後の状況かと。
 それから、厚労省の方は、その受入れの整備の方ですが、一体どういう形で施行したのか。そして今後、取りあえず、当面は仕方がないという面があるんだろうと思いますけれども、今後の見通しですね。いや、もうこの程度でスタートして何とかなっているから、まあこれでよしよしと終わってしまうのか、やっぱり法律の本来の姿をきちっと整備をするという意味でどんなめどを付けて今施行されているのか、その辺についてを厚労省の方からはお聞きをしておきたいと思います。
この発言だけを見る →
大林宏#9
○政府参考人(大林宏君) 把握している限りでお答え申し上げますと、本法が施行された本年七月十五日から十月十九日までの間に、検察官が地方裁判所に対し本法の対象となる者について処遇の要否及び内容を決定することを申し立てた件数は七十七件でございます。うち十三件については医療を受けさせるための入院決定が、うち二件については通院決定が、うち一件についてはこの法律による医療を行わない旨の決定が、うち一件については申立てを却下する決定がなされたものと承知しております。
この発言だけを見る →
中谷比呂樹#10
○政府参考人(中谷比呂樹君) 御答弁申し上げます。
 厚生労働省におきましては、医療観察法の施行後三年間でおおよそ七百二十床の病床を確保するという計画の下に努力をしてきたところでございます。
 具体的に申し上げますと、国関係の病院につきましては、八か所を候補といたしまして、地方自治体及び地域住民の方々に対しまして全国で百十回を超える説明会を行いましたし、また都道府県関係の病院の確保につきましては、全都道府県に対しまして文書あるいは機会あるごとに会議で要請をいたし、その中で約三十の都道府県に対しましては担当部局長などに対しまして事務レベルで訪問をし、折衝をいたしました。また、特に必要性の高い都道府県に対しましては、厚生労働省の幹部が直接知事、副知事を訪問し、整備を強く要請するなど努力をしてきたところでございます。
 その結果といたしまして、現在、国関係の指定医療機関につきましては三医療機関九十床が確保できるめどが立っておりまして、そのうち、国立精神・神経センター武蔵病院におきましては七月十五日に、独立行政法人国立病院機構花巻病院におきましては十月一日、それから独立行政法人国立病院機構北陸病院につきましては平成十八年二月開棟を目途に現在工事を進めております。
 このような中で、今後とも指定医療機関の整備に向けまして省を挙げて全力で取り組んでまいりますし、また、特に私たちが進めようと思っておりますところは、国として力一杯の整備を行うこと、それから都道府県におきましての受入れをお願いをするという観点から、地方自治体及び地方住民の方々に対して丁寧な御説明を行い、また都道府県関係者の方々などに対しまして国立精神・神経センター武蔵病院など既に対象者を受け入れていただいております医療機関の現状についてよく見ていただいて、積極的な取組をお願いをしていこうと、このように思っている次第でございます。
この発言だけを見る →
千葉景子#11
○千葉景子君 この問題は、南野大臣も今一生懸命厚労省にもやっていただいておりますという御答弁がずっと続きまして、そしてそのまま施行日を迎えたということがございました。今お聞きをいたしましても、やっぱり本当に、これ施行までに結局は、この法案の本来の環境といいますか、基盤が整えられないままにやむを得ずスタートをしたという、やっぱり嫌いがぬぐえないというふうに思います。
 これは、振り返ると、そのそもそも法律を検討する際に、やっぱりこういう事態を本当に十分に考えて念頭にあったのかどうか、本当に見込みといいますか、そういうことも併せて十分な検討がやっぱり不足をしていたのではないかと、こういうことも指摘をしなければいけないところだというふうに思います。
 ただ、施行をしてスタートをしたということですので、やっぱりこれは十分に、この今お願いをしている、スタートが一応予定をされているところを含めて、やっぱり十分な対応を取っていただかなければいけないというふうに思います。これは、私はやっぱり一つ、禍根を残す法律だったんではないかなという感じがいたしまして、そういう意味で、南野大臣も努力はいただいたというふうに思うんですけれども、やっぱりこういう、これは一つの反省点といいますか、そういうものとして御記憶しておいていただきたいというふうに思っております。
 今度は、多少プラスの方になるのかと思いますけれども、司法制度改革、これは実施に向けて順調に準備や整備が進んでいるというふうに思われます。これは政府、それからこれは与野党超えたやっぱり新しい司法を築いていこうと、こういう機運の中で進んできたものでございますので、これはまあ単に大臣あるいは法務省等々の努力だけというわけにはいかないだろうというふうに思います。
 ただ、それを実施に移すに当たっては、やっぱり率先して法務省等が努力をいただかなければいけないわけですが、まず総合法律支援、司法支援センターのスタートに向けての進捗の状況、そしてきちっとした財政措置も十分になされる段取りになっているかどうか、それについて実情をお答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →
倉吉敬#12
○政府参考人(倉吉敬君) 御質問の日本司法支援センターですが、来年の春の法人立ち上げ、そして秋からの業務開始に向けて様々な準備作業を急ピッチで進めているところでございます。
 まず、関係機関との連携協力、これが不可欠でございます。そこで、日本弁護士連合会、日本司法書士会連合会、それから財団法人法律扶助協会等々の関係団体、関係機関と協議を重ねながらこの準備作業を進めているところでございますが、一番大事なのは、このセンターの業務の性質上でもございますけれども、地域に密着したものとならなければならないということであります。こうした地域の実情をこの支援センターの設立準備作業に反映させなければなりません。
 それから、地方の関係機関等の支援を受けなければ進められないという作業がたくさんございます。こういうことも円滑に遂行しなければならない。そのために、各地で司法を支えていただいている方々、そういう方々に委員になっていただくようにお願いいたしまして、地方準備会という組織を今全国五十か所立ち上げております。そこで準備作業の支援をお願いしているというところでございますが、この準備会では、更にその地方自治体の持っている相談機関であるとかNGO、NPO等のいろんな窓口がございます。そういう人たちの関係者、あるいはさらに、こういう司法の支援ということに住民の方々がどんな希望を持っているのかと、そういうことを聞くための協議会等も開いております。
 さらに、これは中央レベルの話でございますが、各省庁等で構成されます総合法律支援関係省庁等連絡会議、これが既に立ち上がっておりまして、それを開きながら関係各省庁との緊密な連携協力関係の構築にも努めております。
 それから、予算であります。平成十八年度概算要求におきまして、支援センターに関する経費として百十三億八千四百万円を計上しております。約百十四億であります。これにはもちろん支援センターが行います情報提供業務のほか、民事法律扶助、それから国選弁護人確保のための業務、そのための経費、これも含まれております。
 それから、先ほど支援センター、秋から仕事を始めると申しました。しかし、その前に、十八年度ですから秋までの半年間の法律扶助、これはこれまでどおり財団法人法律扶助協会が行います。そのための補助金の予算がございますが、これについても併せて計上しておりまして、これを加えますと総合法律支援関係の平成十八年の概算要求総額百三十八億二千六百万円と、こういうことになります。
 それから、九月六日ですが、ついせんだってでございますが、支援センターの理事長となるべき者として金平輝子さんが指名されたところであります。法務省としては、この金平さん、理事長予定者と十分に意思疎通を行いながら、ちゃんと四月から法人が立ち上がり十月から事業が始められるよう、遺漏なきを期しているところでございます。
この発言だけを見る →
千葉景子#13
○千葉景子君 順調に準備がなされているというふうに思います。特に、これまでも法律扶助の関係につきましては、法律扶助協会の事業に更に十分に補助をしようと、もっと財政的に規模を大きくしろという、そういう話がずっと続いてまいりました。そういう意味では、今度これが支援センターの一つのまた業務という形になっていきますので、その分もこれから是非遠慮することなく、しっかりと財政措置をしていっていただきたいというふうに思っています。こういう部分は私どもも応援団でもございますので、是非頑張っていただきたいというふうに思っています。
 もう一つ、裁判員制度、この開始に向けてそれぞれ法務当局、それから裁判所の方でも様々な準備をされています。各地で模擬裁判法廷が開かれたり、あるいはまた法務省、検事総長が学校へ出向かれて授業をなさったり、学生と何か懇談をしたりとか、こういうこともなさっておられるように報道されています。
 こういうことで、できるだけ啓蒙に努めていく、そして参加しやすいような条件を整えていくということだろうというふうに思いますが、多分、実施に向けてそういう取組をしていきますと、逆に新たな問題とかあるいは課題も発見されてくるのではないかということも推測されます。そういう意味で、この裁判員制度に向けた取組状況、そして、そういう中からまた問題点あるいは課題などが出てきているのであれば、そういうことについてどんなふうに考えておられ、またそれにどう対応されていこうとしているのか、法務、裁判所、双方の今の状況を御報告をいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
富田茂之#14
○副大臣(富田茂之君) 裁判員制度を円滑に始めるためには、広報啓発や国民の皆さんが参加しやすいような環境の整備など、先生御指摘のように様々な課題がございます。最近の世論調査でも、必ずしも多数の国民が裁判員として刑事裁判に参加することに積極的ではないことが明らかになっております。そこで、法務省といたしましては、最高裁判所、日本弁護士連合会などと連携協力し、大きく三つの段階に分けて広報啓発活動を展開していくことにしております。
 第一段階、つまり現在の段階におきましては、制度の存在意義等を周知し、関心を高める活動を行います。例えば、南野法務大臣自らが裁判員制度をテーマとするタウンミーティングにこれまで五回出席して国民の理解を求めるなど、積極的な広報啓発活動を展開しております。大臣は一昨日も沖縄でのタウンミーティングに出席して、大変な効果があったというふうにおっしゃっております。今後、第二段階では、世論調査等による検証結果も踏まえ、状況に応じ重点対象地域を中心とした広報も進め、第三段階では、国民全体を対象に制度への理解を深め、参加意識を持っていただくよう活動を行います。
 また、全国組織の検察が広報啓発において果たすべき役割も非常に大きいものがあります。検察庁では今年の三月、全検察を挙げて裁判員制度の広報啓発等を推進する体制を整えました。先ほど先生の方から御指摘いただきましたが、検事総長自らが中学校に出向いて裁判員制度の説明を行うなど、率先垂範して広報啓発に当たっております。その陣頭指揮の下、検察官はもとより、全国九千名の検察事務官が広報マンとしての役割を果たすべく、広報ビデオ「裁判員制度 もしもあなたが選ばれたら」の上映会開催を地元町内会に働き掛けるとともに、リーフレットを全国の自治体、学校、図書館等に配布するなど地域に密着した草の根広報に努めているところであり、今後更に積極的にこのような広報活動を展開していくことにしております。
 次に、国民が参加しやすい環境の整備についてでありますが、政府では、最高裁や日弁連も含めまして、関係省庁が参加する裁判員制度関係省庁等連絡会議におきまして円滑な実施に向けての行動計画をまとめました。この行動計画に基づきまして、政府を挙げて国民の皆さんが裁判員になりやすいような環境の整備に努めることとしており、法務省としても全力で取り組んでまいります。
この発言だけを見る →
大谷直人#15
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 裁判員制度を円滑に実施するためには国民の理解と協力を得るということが不可欠でございますが、まずは裁判員を迎え入れることとなる刑事裁判を分かりやすく迅速なものに変えていくということが重要であると認識しております。
 裁判員制度の下でのあるべき裁判手続に関しましては、刑事訴訟法それから刑事訴訟規則の改正によりまして一応基本的な制度的な骨格は定められました。現在は、審理、評議、それから判決等の在り方に関し新たなプラクティスを追求し、定着させると、このようなステップに入っていると考えております。そこで、裁判所におきましては、司法研修所の研究会等を通じまして意見交換を重ねるとともに、全国各地におきまして、先ほど委員から御指摘のありました法曹三者の共催による模擬裁判を実施しているところであります。
 この模擬裁判について一言申し上げますと、審理を裁判員に分かりやすいものにするために、プレゼンテーションの手法などに関して新たな工夫が取り入れられているようでありますが、裁判員役の方の感想などを聞きますと、分かりやすさという点ではなお不十分であるとしまして、もう一歩踏み込んだ検討が必要ではないかという意見が多くの裁判官から示されております。
 具体的に言いますと、大量の書証を取り調べるというやり方を踏襲するということは裁判員には受け入れられない、したがって直接主義、口頭主義を徹底していく方向での大幅な見直しが必要である、こういった意見が出されております。こうした意見を踏まえまして、模擬裁判を更に繰り返し実施するなどして、裁判のありようの見直しに向けたその達成度というものをきちんと検証していく必要があるのではないかと考えております。
 次に、裁判員制度広報について申し上げますと、先ほども話がありましたとおり、世論調査によりますと、多くの国民が裁判員になることについて必ずしも積極的ではないという結果が出ておりまして、その主な理由としましては、有罪、無罪の判断が難しいとか、あるいは人を裁くことをしたくないといったようなものが挙げられております。このような国民の意識を踏まえますと、裁判所としましては、刑事裁判やあるいは裁判員の役割の実像、実際の像等についての十分な情報を提供し、このような国民の不安をできる限り解消していくことが重要な課題であると考えております。
 具体的には、これまで全国的に実施してまいりました出張講義等の草の根的な広報活動に加えまして、全国紙五紙や約二十誌の雑誌へのカラー広告の掲載、全国五十か所でのフォーラムの開催、専用ホームページの開設、ブックレットの刊行、それから評議のシーンを中心に収録したビデオの制作などの広報活動を実施あるいは近いうちに予定しておりまして、今後とも国民の意識調査等の結果を踏まえつつ、適切な広報をしてまいりたいと考えております。
 最後に、環境整備等に関しては先ほども法務省から御説明がありましたが、裁判所としましても、関係省庁と連絡協力しながら、国民が参加しやすいものになるように努めていきたいと考えております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
千葉景子#16
○千葉景子君 なかなかこの裁判員制度も、やっぱり国民の言わば民主主義の、本当に一人一人が自分がその主体なんだという意識あるいは自覚、そういうものとも絡み合う問題でもあり、調査をすれば、そんなものはやりたくないというその意識についてどういうふうに受け止めていくかと、大変難しい問題だというふうに思います。ただ、少なくとも参加をしやすい条件をいろいろ努力をいただいているということは私も大変必要な、そして評価をするところだというふうに思っています。
 今裁判所の方からありました、私も横浜で弁護士会などがやりました模擬裁判、それの後のいろんな検討などをお聞きをしますと、やっぱりどんと書証が出てくると、短時間でそんなものを検討して判断するなんてことは、とても裁判員になったとしてもそれは無理だというような意見も出たりしているようですから、そういうことも私どもも併せ今後いろいろと検討させていただきたいというふうに思っております。
 さて、あとの問題は、先ほど大臣が強い指導力、諸課題に取り組むというその御決意に是非私は思いをはせて、その指導力を発揮していただきたい、強い指導力をお願いをしたい課題、ちょっと二点ばかり質問させていただきたいというふうに思っています。
 一つは、この間、私は新聞の報道を読みまして大変びっくりしました。それから、私の元にも幾つかそういう悲痛なお声が届いているものですから聞かせていただきたいというふうに思うんですが、いわゆる国際結婚と入管の扱いの問題なんですね。
 この入管の問題はこれまでも度重ねていろいろ問題は指摘をされてまいりました。一方で、厳格なやっぱり入国管理、国際的なテロ防止等も含めて、一方では確かに厳格な入国管理ということが求められています。しかし、反面、これだけ国際化が進み、そして多くの人々がお互いに交流し合い、そして力を分かち合い、そしてもう国境を越えて移動していると、こういう時代ですから、やっぱりそこをどうやってきちっと保障し、そしてまたその中で人権をきちっと守っていくかということも、これは逆に言えば一番の根本だというふうに思います。そこをどう調整をしていくかということ、大変難しい問題ではあると思いますけれども、どうもこの間、入管の取扱いというのは、難民の問題あるいは様々なアジアから働きに来る皆さん等を含めて、いささか行き過ぎのてい、段も、そして人権をどうもきちっと守り切れていないという部分も多々あるのではないかというふうに思っています。
 そういう中で今大変国際結婚も増えておりまして、いろんな本当にカップルが存在をいたします。どうも私が感ずるのは、欧米の皆さんとの国際結婚というのはそんなに入管もそんな厳しい目をどうも向けている様子はない、しかし、アジアの近隣の諸国との国際結婚、これについては何か相当厳しい理不尽な少し扱いがされているのではないかと。これ、背景は私も分かります。いろんな犯罪組織あるいは偽装の結婚などがあるということも私も否定はいたしません。しかし、やっぱり人と人とのプライベートな結婚ということですから、一人一人の人にとってはもう本当にこれは自分の人生そのものです。そして、やっぱり結婚というものをきちっと尊重していくという姿勢は当然基本に据えなければいけないというふうに思うんですね。
 この間ちょっと新聞を見ましたら、これは中国の女性の方と日本の男性の結婚されたケースなんですけれども、なかなか在留資格を取得をしたいといっても、四回その申請がなされているようですが、四回とも駄目だと言われている。それで、結局来日ができなくて、結婚したけれども一緒に生活もできない、そういう状況が続いている。
 そういうケースは私も何件か聞かしていただいているところです。これが本当にいやこれは偽装なんだとかいうのであれば別なんですけれども、そのどうも理由というのがちょっと、何というか、笑い話みたいになっちゃうんですけれども、両方、お二人の間にコミュニケーションができていないと、こういう理由でこの申請が度重ねて却下をされているということのようです。コミュニケーションが取れていないといっても、そんなことを言ったら、日本じゅうの結婚されている御夫婦はみんなコミュニケーション取れているかなというと、私も大変疑問なところもありますけれども、そういうことを考えますと、当人の間でコミュニケーションというのはいろんな取り方があるわけですし、そこを人様にとやかく言われる筋合いのものではないのではないかというふうに思うんですね。
 確かに、それは本当に何か理由がある、こういうところが大変疑問だということであるならば、きちっとそれを示していただいて、そして、いやそうじゃないという申し開きもできるということになるんですけれども、コミュニケーションが足りないと言われたって、これはどうにもこうにもならないということでこの記事が出ておりまして、写真や手紙とか、それから携帯電話で、携帯からの通話の記録なども入管の方に提出をして、そして何とか早く二人の生活を始めたいということのようですけれども、ままならないということなんですね。
 これは報道されたものですから出しても差し支えないというふうに思いましたので、例として引かせていただきました。ただ、私の下にもそういうお訴えが幾つか来ているところでもあります。一体これ本当にどういうことなのか。先ほど言いましたように、コミュニケーション不足と言われても困る。もっときちっともし説明するなら説明をする、駄目ならその理由をきちっと伝えるとか、そういうことも併せて、こういう対応について一体どういうふうに入管当局は考えているのか。
 そして、後ほど聞かせていただきたいというふうに思いますけれども、やっぱり女性の権利、平等の、結婚というのは両性の意思で決まることですから、その意思がちゃんと合致しているのに全然何か人様からこういうことじゃ、とてもじゃないけれども婚姻の成立ということの、憲法にもう本当にかかわってくるというぐらいな問題でもございます。そういうことを考えたときに、一体どういうこれは取扱いになっているのか、今の入管の考え方などを聞かせていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →
三浦正晴#17
○政府参考人(三浦正晴君) 御説明申し上げます。
 ただいま委員から幾つかの御指摘をいただいたわけでございますが、外国人の方が日本人との婚姻を理由としまして我が国に入国、上陸したいと、こういうケースがかなりあるわけでございますが、その場合には、あらかじめ入国管理局に対しまして在留資格の認定証明書の交付申請をいたすことになります。この審査に当たりましては、その申請時に書類等を提出していただきまして、婚姻が本当になされたのかどうかということを立証していただくということでございますが、これらのものを基にいたしまして、日本人の配偶者としての在留資格に該当するかどうかということを的確に判断する、こういうシステムになっておるところでございます。
 その際には、当然、婚姻の経緯でございますとか、婚姻後のその当事者同士の交流といいますか状況でございますとか、過去に日本に在留していたことがあるという方の場合にはその在留状況等も参考にするということでございまして、そういうものを総合的に判断して決定をしているところでございます。先ほど具体的な例をお挙げになられたわけでございますけれども、個別案件についてはちょっと具体的なコメントを差し控えさせていただきますけれども、一般的にはそういった形の審査をしているということでございます。
 このような審査の中で、やはりこれも委員御指摘のとおり、中には婚姻を仮装して我が国に不法に上陸を企図するというケースがございまして、過去にも摘発された例が多々ございます。こういうこともございますので、そういった事案につきましては当然のことながら厳格に対応する必要がございますので、厳格な審査をする。しかしながら、その一方で、そればかりにとらわれておりますと、本当に結婚をされて早く夫婦として日本で生活をしたいという方についてのその配偶者の入国が妨げられることがあってはいけませんので、そのようなことも配慮しながら的確な審査をしているという実情にございます。
 なお、先ほど御指摘ございました国籍によって審査の在り方に差があるのではないかという点でございますが、これは私どもとしてはそういうことはないというふうに認識しております。あくまで個々のケースについて疑義があるかないかということでの判断をしているわけでございまして、当事者の国籍がどこであるから審査を厳格にするとか簡単にすると、そういったことは一切ないということを申し上げておきたいと思っております。
 それから、審査の結果、どうもこれは疑義があるということになりますと、証明書の不交付という処分をいたします。この場合には申請人に不交付通知書というものを渡すことになっておりまして、その通知書には、なぜ不交付なのかという理由につきまして、その事実を具体的に書くということになっております。また、この通知書の記載のみでは理解できないといいますか、納得できないというような方で入管に直接おいでになる方がございます。こういう方に対しましては、担当者が不交付の理由を口頭で説明するということにしておるわけでございます。
 この不交付理由の記載につきまして、従来、ちょっと分かりにくいのではないかというような御指摘もございましたので、本年八月に取扱いの要領を改めまして、従来より更に具体的に記載をするというような形にしたわけでございます。
 今後とも、委員の御指摘も踏まえまして、分かりやすい不交付理由の記載、説明に努めてまいりたいというふうに思っております。
この発言だけを見る →
千葉景子#18
○千葉景子君 今、手続とか、どうやって判断しているかというその御説明はこれまでもしていただいておりますので、よく分かっております。ただ、やっぱりその視点が一体どこにあるのか、そこに疑問を私は持たざるを得ないということですので、是非そこはまた改めて議論の機会があると思いますが、指摘だけさせておいていただきたいと思います。
 あと本当はもう一点、妊娠中の被告人に陣痛促進剤が病院等で強要されていることがあるのではないかと、こういう問題も私はちょっと心配を、これも報道されておりまして、心配をしているところでもございます。
 これ、陣痛促進剤は、千九百九十何年でしたかね、九三年に当時の厚生大臣が、医療機関の都合によって使ってはならないんだと、こういう見解も示されていて、そういうことを踏まえると、やっぱり弱い立場にあるそういう被告人たる女性がそういうことを強要されるようなことがあってはならないというふうに思っておりますが、これはちょっと時間がありません。
 ただ、通告をしておりますので、大臣、今の入管の国際結婚など、どうやってきちっとやっぱり保障していくかという問題、それからこの陣痛促進剤の使用がちょっと懸念されているこういう問題など、やっぱりせっかく南野大臣ですから、こういう点についてはそれこそ強い指導力でやっぱり良い解決の方策を、それから筋道をきちっと立てていただきたいというふうに思うんですが、その御決意だけお聞かせをいただいて、終わります。
この発言だけを見る →
南野知惠子#19
○国務大臣(南野知惠子君) 国際結婚の問題につきましては、先ほど法務省の方からも御答弁さしていただきましたけれども、一つ一つの事案についてこれはしっかり検討さしていただいていると私は思っておりますし、ヨーロッパの方々とそれからアジアの方々とを比較して、そこに何らかの色目を使っているということは、これはあり得ないというふうに思っております。すべて人道的な立場で検討させていただいていることを申し添えさせていただきたいというふうに思います。
 それから、陣痛促進剤のことでございます。これ、衆議院の方でも御質問ございましたけれども、病院側としての答弁ということもあっただろうというふうに思いますが、陣痛促進剤を使うということについては、これ、医師の適応範囲というものがございます。医師が判断した場合の使うか使わないかということがございますが、それも分娩の状況に応じて使わざるを得ない場合は使うと。
 ただし、本人がどのようなお産をしたいか。最近はいろいろと理由を本人から主張する場合がございます。そういう場合には、自然分娩が展開したいというふうにおっしゃればその方向を取り入れるわけでございますけれども、自然分娩といっても、いろいろな問題点にぶつかった場合は、それは帝王切開もしなきゃならないでしょうし、陣痛促進剤も使わなきゃならないと。そういう適応についてはドクターが判断することだというふうに思っております。
 例えば、もう先生御存じだと思いますけれども、破水などの現象が事前に行った場合、それを自然分娩したいよといって陣痛が来ないまんま放っておきますと、胎児の生命まで危険を及ぼしてまいります。そういう場合には、適切な陣痛促進剤というものが使われてもしかるべきだというふうに思いますので、その適応ということをドクターが見誤らないようにしないといけない。陣痛というのは自然に起こってくるのが当たり前ですけれども、自然の、破水が陣痛が起こる前に起こった場合には、これは大変な危険だということの一例を申し上げました。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
木庭健太郎#20
○木庭健太郎君 南野法務大臣、先ほどこれまでの自分の取組についていろいろお話をされておりましたが、その中でも、大臣、所信でもおっしゃいましたが、国民を犯罪から守ると、安全を確保するということが自分の使命であり、それに取り組んできたというお話でもございました。その中でも、やはり再犯防止という問題は、大臣が取り組まれた中でも大きな一つのテーマだったと思います。特に、大臣就任されてからの間、こういった再犯の問題が様々な事件を通じてありましたし、その中でのお取り組みもされたと思っております。
 こういった二度と犯罪を起こさないという話になりますと、法務省を越えて各省庁の連携も大事になる、そういった課題でもございます。まず大臣に、こういった再犯防止に向けての御決意について伺っておきたいと思います。
この発言だけを見る →
南野知惠子#21
○国務大臣(南野知惠子君) 今先生御指摘されたとおりでございまして、そこら辺に重点を置いて展開させていただいたということも御報告できるのかなと思っております。
 幼い子供が被害に遭う、これは本当に痛ましい事例だと、犯罪が続発しておりますが、そういう中で法務省といたしましては、国民の皆様の不安な気持ちを受け止めさせていただき、このような痛ましい事件を少しでも減らすことができるようにということで、緊急に取り得る対策として次のような施策を取らせていただきました。
 夜道も安心して大人も子供も老人も歩けるようにしたいというような気持ちは十分にあるわけでございますが、それで取らせていただいた対策といたしましては、第一に、性犯罪者に対する適切な対策を講じるための基礎といたしまして、性犯罪者の実態又は再犯の状況などに関するデータを把握しまして多角的な検討を進めてまいっております。
 また、第二といたしましては、具体的な施策でありますが、これは三本の柱から成っております。一つ目は、犯罪者に対する処遇の充実強化であります。まず、精神医学、心理学等の専門家の協力をいただきまして、施設内処遇、社会内処遇の両面におけます科学的、体系的な犯罪防止プログラム、これを策定する、そのほかに、行刑施設におきましては、心理技官を活用させていただくとともに民間カウンセラーの導入を行うなど、処遇方法、処遇体制を整備してまいります。また、受刑者につきましては、さきに成立いたしました刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律におきまして、その者にふさわしい矯正処遇を受けることを義務付けるということといたしました。そのほかに、保護観察対象者につきましても教育処遇を受けることを、これを遵守事項として定めると、運用を進めてまいります。
 大きな二つ目でございますが、刑務所出所者等の円滑な社会復帰を実現するための支援体制の強化であります。就労の意欲のある者に職を提供するため、国民の皆様の御理解と御協力をいただきまして、刑務所出所者等の、刑務所出所者等の更生に協力していただける、これは雇用主をより多く確保する取組などを強めてまいります。
 三つ目は、犯罪の取締りを実効的に行うための情報の共有であります。当省が有しております情報でこれに役立つものにつきましては、犯罪者の改善更生にも配慮しながら、関係当局に積極的に提供していくことといたしております。
 さらに、近時、保護観察対象者の重大再犯事件が相次いだことをきっかけといたしまして、保護観察に厳しい目が向けられております。そういうことから、更生保護制度全般について検討をするため、更生保護のあり方を考える有識者会議、これも積極的に開催させていただいているところでございます。この会議における議論も踏まえながら、更生保護制度をより実効性の高いものにしてまいりたいと考えております。
 いずれも関係省庁と密接に連携を取り組む必要がある課題でございますので、今後ともこれに一層努めてまいりたいというふうに思っております。
 先ほども千葉議員から積極的な対策というふうなお話がありましたが、今このような形を積み上げていって即あしたにはそれが見えるよというものではなく、これもいろいろな方々と検討しながら、実施しながら、試行錯誤しながら、いいものに育てていかなければならないという課題であろうかと思っております。
この発言だけを見る →
木庭健太郎#22
○木庭健太郎君 今大臣御指摘されたように、まず、指摘の中の第三点で情報提供の問題をお話をされました。これは、ある意味では再犯防止へ向けて新たにスタートしたものだとも思っております。
 一つは、大臣御指摘された性犯罪者に対する再犯防止制度の問題。痛ましい事件がありまして、十三歳未満が被害者となる性犯罪で服役した者、出所する一か月前に、その出所予定日とか居住予定地などを文書で連絡するというような、県警本部に連絡すると。さらに、県警の方は、これは定期的に居住状況を確認するというような一つの大きな仕組みとともに、九月からは、今度は殺人、強盗、こういった形の再犯のおそれが大きい罪を犯して服役した者の出所情報、これを毎月一日にこういうものを電子データの形で警察庁に提供すると、ある意味では二つの仕組みがスタートをしているわけでございます。
 ある意味では、私は、再犯防止へ向けての一つの共通した仕組みがスタートをしたばかりだとは思っておるんですけれども、まず、先にスタートしましたこの性犯罪者関係の制度について、これまでの実施状況を伺いたいし、内容を含めてこの点をまずお知らせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →
小貫芳信#23
○政府参考人(小貫芳信君) まず、性犯罪関係の情報共有制度につきましては、委員御指摘のとおり、対象となる受刑者が出所するおおむね一か月前に、入所日、出所予定日、帰住予定地、更には収容中の特異動向を警察庁に提供いたしまして、警察においては、再犯防止のためにしかるべき措置を講ずる上で活用していただいているところでございます。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
木庭健太郎#24
○木庭健太郎君 状況をもう少し、仕組みは分かりましたが、どんな状況かというのが、言える範囲内で。
この発言だけを見る →
小貫芳信#25
○政府参考人(小貫芳信君) 件数でございますが、今まで提供した情報の件数、約八十件と報告を受けております。
 以上でございます。
この発言だけを見る →
木庭健太郎#26
○木庭健太郎君 この制度のねらいというのは、声掛けや付きまといなんとかいう不審情報があれば、この制度を利用して人物特定、警告という、未然防止というような観点から一つはこういう仕組みになっているというふうに思っておりますが、実際にこれなかなか難しい点ですけれども、そういう防止、検挙などに有効に機能するものなのか、機能しているのか、この点、警察庁の方から。
この発言だけを見る →
竹花豊#27
○政府参考人(竹花豊君) お答えいたします。
 警察といたしましては、性犯罪の中でも子供を対象とする暴力的性犯罪については、特にその発生の未然防止に力を注ぐことが必要であるというふうに考えておりまして、法務省から提供された情報を生かして対象者の出所後の帰住状況の確認に努め、子供に対する声掛け、付きまといなどが発生した場合には、この情報を警察活動の参考として生かしてまいる所存でございます。
 本制度につきましては、本年六月一日の運用開始からまだ時を置いておりませんで、その効果について申し上げることは現時点では難しいかと思いますけれども、現在までのところ、関係都道府県警察において適切にこの制度を運用しているものと承知をいたしております。
 いずれにいたしましても、犯罪の防止を図る上で新しい一つの手掛かりを得たものでありますので、警察といたしましては、今後とも本制度が有効に機能するよう適正かつ効果的な運用に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →
木庭健太郎#28
○木庭健太郎君 もう一つ始まったのは、九月一日がスタートだったと思いますが、出所情報提供制度ですか、始まったばかりですけれども、状況としてどんな具合になっているのか。例えば、対象罪種とか対象者の数とか、提供した情報の内容、数で何か御指摘していただけるものがあればお伺いもしたいし、多分これは、手口が類似した事件がその後発生すれば、その手口から特定人物が疑われる、いろんな場合に刑務所に問い合わせせずに情報を入手しているわけですから、そこからいわゆる捜査の迅速化というような問題なんだろうと思いますが、その点、効果もどんなふうに考えていらっしゃるかも含めて御答弁をいただいておきたいと思います。
この発言だけを見る →
縄田修#29
○政府参考人(縄田修君) お答えいたします。
 ただいま御指摘の出所情報提供制度、九月一日から運用開始させていただきまして、情報をいただいております。
 その対象罪種につきましては、殺人、強盗などの凶悪重大事件のほか、こうした凶悪重大事件に結び付きやすく、再犯のおそれの高い侵入盗あるいは薬物犯罪などでありまして、こうした罪種に係る出所者及び出所予定の受刑者について、その者の人定事項、罪名のほか、入所日、出所日、出所した行刑施設など情報提供を受けているところでございます。これまで、九月、十月、二回にわたりまして合計およそ三千六百名の出所者に係る情報の提供を受けたところであります。
 この効果でありますけれども、委員正に御指摘のとおりでございまして、事件発生時におきましてある人物が刑務所に入所していたか否か、こういったことは捜査遂行上大変重要な情報でございます。こうした情報、従来は個別に捜査上の必要に応じて照会をしておったところで、法務省の方からも提供を受けておったわけでございますけれども、今回はこうした情報を正に網羅的、制度的に共有することによりまして、より迅速的確に捜査対象の絞り込みあるいは抽出等が可能となったものでありまして、非常に効率的な捜査活動が行われておると承知をしております。ひいては犯人の早期検挙にもつながるものというふうに認識をいたしております。十分捜査に生かしてまいりたいと、こういうふうに思っております。
この発言だけを見る →
← 戻る