大林宏の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(大林宏君) 第百六十二回国会に提出した少年法等の一部を改正する法律案は、青少年育成施策大綱等を踏まえ、少年非行の現状に適切に対処するため、警察官によるいわゆる触法少年及び虞犯少年事件の調査手続、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察に付された者が遵守すべき事項を遵守しなかった場合の措置等に関する規定を整備するとともに、裁判所の判断により国選付添人を付する制度を新設するための所要の規定の整備を行うものでございます。
 御指摘のとおり、同法律案は衆議院の解散により廃案となりましたが、できるだけ早期に法案を国会に提出し、速やかに成立させていただきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 大林宏

speaker_id: 21119

日付: 2005-10-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会