谷口和史の発言 (外務委員会)

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○谷口(和)委員 ありがとうございます。
 続きまして、ちょっと今の質問にも関連することなんですが、少し話がそれてしまうかもしれませんけれども、自衛隊法の第百条の八では、「在外邦人等の輸送」というところで、自衛隊輸送機が、飛行の安全確保を条件として、海外で災害など緊急事態に見舞われた邦人を安全な地域まで輸送することができるということが規定をされております。
 実際の輸送というのは、二〇〇四年のイラクの人質事件のときに、報道関係者をイラク南部からクウェートまで運んだという事例が一つだけあるわけですけれども、例えば、九七年のカンボジアとかそれから九八年のインドネシアで騒乱が発生をした際に、目的地の近くのタイとかシンガポール、そういったところの飛行場までC130輸送機を進めて待機させて、いざ邦人輸送が必要となったときに迅速に行動できる、こういう準備行動がとられたわけであります。
 これは自衛隊法に規定のない行動で、実際の派遣に必要な閣議決定もなしで、経ないで出発したわけでありますが、この件に関して、当時の野呂田防衛庁長官もこういうふうに述べられております。防衛庁としましては、自衛隊航空機、船舶の速度、航続距離、任務地までの距離等を踏まえまして、在外邦人等の輸送の任務を適切に遂行できるよう、準備行為として自衛隊航空機、船舶等を隣接国等まで移動、待機させることは可能であると考えております、こういった説明をされております。
 これは、邦人の輸送という緊急性を考えれば適切なことであり、問題はないと思いますが、例えばこういった考え方を海外での災害の際にも援用できないかというふうに思っております。例えば、海外で大きな災害が発生をした場合に、直ちに自衛隊の医療部隊が輸送機で現地の近くまで行って待機をし、被災国の要請があり次第、現地入りして救援活動に当たる。要請がなければ、これは行けないので引き揚げざるを得ないわけですけれども、こういった見切り発車的な体制をとることも一つの重要な点ではないかというふうに考えるわけですが、見解をちょっとお伺いをしておきたいと思います。

発言情報

speech_id: 116403968X01820060531_056

発言者: 谷口和史

speaker_id: 10444

日付: 2006-05-31

院: 衆議院

会議名: 外務委員会