大島敦の発言 (行政改革に関する特別委員会)
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○大島(敦)委員 民主党衆議院議員の大島です。
きょうは、朝早くからありがとうございます。公務員制度改革につきまして何点か質問をさせてください。
今回の公務員制度改革に当たりまして、国家公務員法をざっと目を通させていただきました。私が考えるに、昭和二十二年に立法化された法律としては中身が極めて斬新な法律であると考えております。
例えば、二十九条「職階制の確立」として、ここには「職階制は、法律でこれを定める。」ということで、内容につきましても、「職階制を立案し、官職を職務の種類及び複雑と責任の度に応じて、分類整理しなければならない。」と書いてあったり、あるいは三項におきましては、「職階制においては、同一の内容の雇用条件を有する同一の職級に属する官職については、同一の資格要件を必要とするとともに、且つ、当該官職に就いている者に対しては、同一の幅の俸給が支給されるように、官職の分類整理がなされなければならない。」ということで、これは官職についてのジョブディスクリプション、要は、個々の官職につきましてどのような仕事であるかを細かく定義せよということになっております。そして、細かく定義した上で、それについての資格要件あるいはその俸給、給与については同じでなければならないという法律でございまして、この二十九条を読みましても、昭和二十二年のときとしては極めて異質な法律であると考えております。
まだ異質なところがありまして、例えば三十五条は、官職に欠員が生じたらどうするかという記述になっておりまして、まず採用から始まるんです。採用があり、次に昇任があり、降任があり、転任があるということで、まず、官職があいたらそこは公募せよというのがこの三十五条の規定なんです。
この二十九条あるいは三十五条につきまして、総務大臣、まことに申しわけないんですけれども、これまで二十九条、三十五条につきまして実施されたことがあるのかどうか、この法律がしっかりと実施されたことがあるかどうかについて御所見を伺わせていただければ幸いと存じます。