大島敦の発言 (行政改革に関する特別委員会)

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○大島(敦)委員 ありがとうございます。
 この国家公務員法の一番最初の、これは原始国家公務員法というそうなんですけれども、制定時の国家公務員法を人事院からお持ちいただきました。その一番最初の国家公務員法の規定を読んでみますと、これは極めて明確な意思でつくられている法律です。
 まず、今の国家公務員法では、例えば人事院の設置については、内閣の所管の下に人事院を置く、そして内閣に報告しなければならないという記述しかないんですけれども、一番最初の国家公務員法では、この法律の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、内閣総理大臣の所管のもとに人事委員会を置くということになっておりまして、この法律に書いてある、先ほど述べました職階制の導入あるいは採用についても、その実施を担保するため、それを実施することがこの人事委員会の目的であるということで、まずは明確に規定されているわけなんです。
 したがいまして、この法律がもしも守られていれば、今の国家公務員のあり方というのは大きく姿を変えているのかなと私は考えているところでございます。時代は、この制定時のときから六十年弱経過しまして、この国家公務員法の中身はそれほど悪くないのかなと自分は考えているところもあるわけなんです。
 もともとこの国家公務員法は、聞くところによりますと、フーバーさんというアメリカの方がGHQの招きで日本に来て、日本の二つありました大きな官僚組織、軍と日本の官僚組織を解体するための意図を持ってつくった法律であるということを学者の論文で読んだこともございます。したがいまして、この法律というのは、中身が実施できないというのは、大きな抵抗があったから先ほど竹中大臣がおっしゃったとおり実施が難しかったのかなと考えております。
 その中で、竹中大臣に伺いたいんですけれども、今後の国家公務員のあり方を考える上で、今回の制度改定についてもいろいろな案が出ております。行政改革推進本部報告ということで、三月三十一日に「行政改革の実施状況」ということで非常にわかりやすい資料を出していただきまして、その中で、国家公務員の例えば官民の人事交流をする、あるいは役所間でも一定の割合の人事交流をするということがうたってありまして、このことは一定の前進かなと考えております。
 現行の国家公務員法でも、先ほど私が述べましたとおり、まずは、三十五条においては、官職に欠員が生じたら、ポストがあいたら採用をしろということが、公募をしろということが明確に規定をされているわけなんです。したがいまして、この法律を生かすことによって、例えば、今の、現行の国家公務員の方でも、一つの官職があいたら下から昇進をするのではなくて、一たん公募をかけるということも法律上はできるという理解だと思うんですよ。
 もう一つは、どういう官職かというのをしっかりと定義せよということがあるわけです。日本の官僚、日本の国家公務員の皆さんの仕事を、一つ一つ、どういうお仕事をしてどういう資格が必要なのか、そして、どういう報酬を支払うべきなのかというのを規定しろということになっているわけなんです。
 したがいまして、これは総務大臣の竹中大臣にはなじみやすい法律かなと思うんですよ。やはり、このような改革、本当の改革は、国家公務員法の中に改革があるのではないかなと私は思っているんです。国家公務員法を厳粛に法律にのっとって施行したときに初めて日本の官僚組織は変わってくるのかなと思うんですけれども、その点についての竹中大臣の御所見を伺わせてください。

発言情報

speech_id: 116404278X00820060410_009

発言者: 大島敦

speaker_id: 9944

日付: 2006-04-10

院: 衆議院

会議名: 行政改革に関する特別委員会