柴田高博の発言 (国土交通委員会)
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○柴田政府参考人 準都市計画区域でございますが、委員が冒頭御指摘されましたように、都市計画区域は約一千万ヘクタール弱、日本全体の三千七百万ヘクタールの約四分の一でございまして、都市計画区域の外につきましては以前は原則として都市計画の規制がかからなかった、そういう中で、都市計画区域の外にもいろいろな無秩序な開発等が行われてきたというようなことを考えまして、平成十二年に準都市計画区域制度を創設いたしました。都市計画区域外におきまして相当数の建築物の建築が現に行われ、または行われると見込まれる一定の区域につきましては、スポット的に市町村が準都市計画区域を指定することができるというぐあいにいたしました。
この指定の状況は、御指摘のとおりで、三都市にとどまっておりまして、十分に制度が活用されたかというと、決してそうではないという感じを持っております。
利用実績が少ない理由は何だということでございますが、準都市計画区域の指定に当たりまして、一つは、農用地区域に指定された区域及び優良農地等につきましては、原則として準都市計画区域を指定しないということで運用してきたというのが一つございます。
それからもう一つは、大規模な集客施設につきましては、広い地域で立地が可能でございますので、一つの市町村がその立地を制限いたしたとしましても、また隣の、ある近隣の市町村に大規模集客施設が立地することが可能になるわけでございまして、広域的な観点からの適正な立地を確保するということがなかなか困難であったというようなことの理由によりまして、活用が十分進まなかったんではないかというぐあいに考えております。