柴田高博の発言 (国土交通委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○柴田政府参考人 特別用途地区制度でございますが、これは、平成十年にいわゆるまちづくり三法を制定したときに都市計画法を改正しまして、特別用途地区制度の、それまでも以前にもあったんですけれども、そのできる範囲を非常に広げた、それによりまして、大規模集客施設等の規制もできるようにしたわけでございます。
 だから、そういう意味では、この特別用途地区は、用途地域内の一定の地域におきまして、現在ある用途地区の上に、さらに、当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等、あるいは規制という特別の目的を実現するために、本来の当該用途地域の指定を補完して定める地区でございまして、市町村が条例で用途地域における用途規制の強化を行うことは可能でございます。これは、大規模集客施設のみならず、そういう意味で幅広く利用できます。本法の改正後も活用可能でございます。
 大規模集客施設の規制という意味で、これがどれだけ活用されたかということについて申し上げますと、これも先ほど申し上げましたような観点で、用途地域の中あるいは都市計画区域の中については、原則、大規模集客施設については幅広く立地できるようなことになっておりましたので、先ほど御答弁申し上げましたように、一つの市町村で規制したとしても隣の市町村に行かれてしまうというようなこと等の理由により、余り活用されなかったことは事実でございます。
 また、先ほど、準都市計画区域、今回の法律改正によりまして十分使われるのかという御質問でございますけれども、これからは、都市計画区域の外の話とはちょっと違うかもしれませんが、原則立地ができるというものを、その都市計画の考え方を百八十度転換いたしまして、逆転させまして、原則規制をし、立地をする場合には、都市計画という透明性のある公平な手続をもって地域の住民の皆さんで立地をしていただくというようなこともやることにいたしておりますし、準都市計画地域につきましても、幅広く、今度は県の方で策定できるということにいたしてございますので、今後は、広域的な観点から活用が進められるんじゃないかというぐあいに思っております。

発言情報

speech_id: 116404319X01120060405_009

発言者: 柴田高博

speaker_id: 21450

日付: 2006-04-05

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会