柴田高博の発言 (国土交通委員会)
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○柴田政府参考人 まず、現行の準都市計画区域でございますが、これはどういうものかということでございますが、建築物の建築等を行われる蓋然性の高い地域を市町村がスポット的に指定することを想定いたしているため、条文上は「将来における都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる区域」を指定することといたしておりました。
改正後の都市計画法第五条の二におきましては、土地利用の整序及び環境の保全が必要な区域について広域的な観点から広く指定するというぐあいに改めてございまして、その趣旨から、将来における、都市という小さな部分じゃなくて、一体の都市として広域的な広がりを持っているわけでございまして、「一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域」というぐあいに幅広く指定することとしたわけでございます。