柴田高博の発言 (国土交通委員会)
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○柴田政府参考人 現行の準都市計画区域につきましては市町村が決定主体とされておったわけでございますが、先ほどから御答弁申し上げましたように、広域的な観点がないということで、実際の指定がそれほど進まなかったということが問題となっているわけでございます。
今回は、都市構造に大きな影響を及ぼす大規模集客施設については、これは都市計画区域の中でございますが、一たん立地を制限した上で、都市計画手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することが必要でございまして、そのような立地制限を行うべき地域として、大規模集客施設の立地が想定される地域に広く指定する地域が必要になるということになります。これは都市計画区域の外もでございますが。
このため、今回の改正におきましては、指定権者を広域的な行政主体である都道府県に改めたわけでございますが、準都市計画区域の指定に当たりまして、これまで市町村がやっていたからよくわかったんじゃないかということでございますが、市町村を全く無視してやるということではございません。関係市町村の意見を聞かなければならないということといたしておりまして、この手続を通じまして、市町村の意見というものが反映されるものというぐあいに考えております。