柴田高博の発言 (国土交通委員会)

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○柴田政府参考人 まず、ゾーニングでどうして規制をするんだということでございますが、大規模の集客施設につきましては、広い範囲からお客さんが来られますし、インフラあるいは都市構造に大きな影響を及ぼすということになりますから、まちづくりの観点から、住民参加のもとに、公正、透明な手続でございます都市計画の手続を経まして、その適正な立地を判断する必要がございます。
 そのため、今回の改正では、大規模集客施設について、商業地域等を除き、その立地を一たん制限しまして、立地しようとする場合には、ゾーニングの変更等の都市計画の手続を要することといたしております。当該手続を通じて、地域の判断によって適正な立地を確保することとするものです。
 一方、大店立地法、御指摘されておりますが、これは騒音や廃棄物といった周辺の生活環境への影響について建物の設置者に配慮を求めるための法律であることから、その改正で対応するということは適当でないというぐあいに考えております。
 次の、一方で立地制限をしながら一方で開発整備促進区を創設するというのは矛盾しているんじゃないかという御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、これまでの都市計画というのは、特に大規模集客施設について申し上げますと、都市計画区域の中で原則的にかなり広い範囲で立地ができたわけでございます。それを今回は逆転をさせまして、立地できない、規制するということにして、非常に厳しいことになったわけでございます。一たん禁止した上で、立地を制限した上で、立地する場合には都市計画の手続でもって立地を判断してもらおうということにしたわけでございますので、大幅に考え方を変えてございます。
 この考え方が、規制強化になるわけでございますが、これが適切に運用されるためには、地域の判断で、必要な場合に機動的な都市計画の決定だとか変更がなされるということが重要でございます。でなければ、規制したらしっ放しということになってしまうわけでございます。
 そのために、今回の改正によりまして、立地しようとしたときの手続といたしまして、用途地域を指定変更せずに、スポット的に大規模集客施設の立地を認めることができる新たな地区計画制度として、開発整備促進区を定める地区計画を創設したものでございます。先ほどから言っておりますように、都市計画の手続を通じて、地域の判断により立地するかどうか決めるわけでございまして、建築基準法による立地規制の見直しと矛盾するものではございません。一体となって考えられるべきものであるというぐあいに考えております。

発言情報

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発言者: 柴田高博

speaker_id: 21450

日付: 2006-04-05

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会