井出道雄の発言 (農林水産委員会)
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○井出政府参考人 お答えいたします。
経営規模は小さくても、有機栽培あるいは複合経営などによりまして相当水準の所得を確保されている場合については、基本的な要件の規模に達していなくても対象にすることが適当だと考えて所得特例を設けているところでございます。
具体的には、市町村が定められております基本構想の目標所得、これの過半の農業所得を確保している、これは農業として確保していただければ、それは野菜であれ果樹であれ畜産であれ結構でございますけれども、その目標所得の過半の農業所得が確保されておりまして、かつ対象品目である米、麦、大豆からの収入あるいは所得、あるいは経営規模、経営面積でございますね、それが全体のおおむね三分の一以上であるという経営については、本対策の対象とすることができるというふうに措置しているところでございます。
この対策は、いわゆるゲタとナラシでできているわけでございますが、麦、大豆等をつくっておられない地域におきましては、米に対するナラシがこの制度から対象になるということでございます。このナラシにつきましては、従来実施しておりました政策に比べまして政府の負担額が全体の四分の三になるとか、所要の制度改善を講じてきておりますので、米の価格安定に大きく寄与するものと考えております。