大前繁雄の発言 (文部科学委員会)

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○大前委員 大臣から今大変前向きの御答弁をいただきまして、心強く思った次第でございます。先般、先行審議されました参議院の附帯決議でも、第三項で、特別支援学校の教員免許状のあり方についてもさらに検討を進めることと明記されておりますので、ぜひとも前向きに検討を進めていただきたいと思います。
 先ほど申し上げましたように、教員の世界というのは大変排他的でございまして、難しい世界なんでございますけれども、自分たちの職域、特権を守ることより、障害児童生徒の立場に立つ行政を行っていただくよう、強く要望しておきたいと思います。
 次に、統合教育、いわゆるインクルージョンの問題についてお聞きしたいと思います。
 さきに私は、長男を普通校に入れることを断念し、最終的に地域の養護学校に行かせたと述べました。その主たる理由は、当時の普通校での障害児受け入れ意識が今と違って随分おくれていたということでございます。
 例えば、当時の西宮市のある小学校長は、その小学校に入学を希望した障害児の保護者に対して、米と小豆は一緒に炊けませんよと言われまして、今ならとても許されないような発言を行って拒否をされたわけなんですね。事ほどさように、難しい時代環境でしたから、こちらの方も、自分の子供を嫌がる先生や他の保護者がいる普通校に無理に入れて苦労するというふうな勇気がなかったと言われれば、それも事実でございます。
 そんなわけで、ことし三十四歳になります我が子は、養護学校を卒業して、近くの通所授産所に通っておるわけでございますけれども、冒頭申しましたとおり、アテトーゼ症で長時間の作業に耐えられませんので、大体毎日お昼過ぎには家に帰ってきて、テレビを見たりラジオに耳を傾ける生活をしているわけなんですね。そんな長男を見るたびに、私は、あのとき無理をしてでも普通校に入れていたら、友達もできて、もう少し豊かな人生を送れていただろうになと、後悔に似たような思いに駆られるわけでございます。
 そこで、この項に関する最初の質問でございますけれども、今、学校教育法施行令第五条の原則分離規定を撤廃すべきだという意見がございます。つまり、施行令第二十二条の三にございます障害のある子供は盲・聾・養護学校に就学すべきという原則分離規定を改めて、原則普通校入学、希望があれば養護学校へ行ってもいいことにするという考えでございます。
 私の子供は当時の基準で少し重い部類に属しておりましたので、養護学校に進まざるを得なかったのでございますけれども、これが仮に、施行令第五条の原則分離規定がなくて、障害児はみずから養護学校を希望する者以外原則普通校という規定だったといたしますと、恐らく私ども夫婦もちゅうちょなく長男を普通校に入れていたと思うわけでございます。
 私のような思いをさせないためにも、もうそろそろ国も考え方を改めるべき時期ではないかと思うんですが、いかがお考えか、お尋ねをしたいと思います。

発言情報

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発言者: 大前繁雄

speaker_id: 29185

日付: 2006-06-09

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会