文部科学委員会
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会
会議録情報#0
平成十八年六月九日(金曜日)
午前九時三十五分開議
出席委員
委員長 遠藤 乙彦君
理事 小渕 優子君 理事 大前 繁雄君
理事 小島 敏男君 理事 西村 明宏君
理事 松浪健四郎君 理事 藤村 修君
理事 牧 義夫君 理事 池坊 保子君
阿部 俊子君 秋葉 賢也君
飯島 夕雁君 浮島 敏男君
小川 友一君 岡下 信子君
加藤 紘一君 川条 志嘉君
近藤 基彦君 坂本 剛二君
篠田 陽介君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 永岡 桂子君
西本 勝子君 藤井 勇治君
藤田 幹雄君 馬渡 龍治君
宮下 一郎君 山本ともひろ君
吉野 正芳君 奥村 展三君
北橋 健治君 末松 義規君
鈴木 克昌君 田中眞紀子君
福田 昭夫君 松本 大輔君
山口 壯君 笠 浩史君
鷲尾英一郎君 西 博義君
石井 郁子君 保坂 展人君
…………………………………
文部科学大臣 小坂 憲次君
文部科学副大臣 馳 浩君
文部科学大臣政務官 吉野 正芳君
厚生労働大臣政務官 岡田 広君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 辻 優君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画部長) 大島 寛君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 田中壮一郎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 石川 明君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 素川 富司君
政府参考人
(文化庁次長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 白石 順一君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 中谷比呂樹君
文部科学委員会専門員 井上 茂男君
—————————————
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
井脇ノブ子君 篠田 陽介君
佐藤 錬君 宮下 一郎君
福田 峰之君 浮島 敏男君
末松 義規君 福田 昭夫君
横山 北斗君 鈴木 克昌君
同日
辞任 補欠選任
浮島 敏男君 福田 峰之君
篠田 陽介君 藤井 勇治君
宮下 一郎君 佐藤 錬君
鈴木 克昌君 鷲尾英一郎君
福田 昭夫君 末松 義規君
同日
辞任 補欠選任
藤井 勇治君 井脇ノブ子君
鷲尾英一郎君 横山 北斗君
—————————————
五月二十四日
視覚障害教育・職業教育を守ることに関する請願(西博義君紹介)(第二三二四号)
六月九日
行き届いた教育を進めるための私学助成の大幅増額等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三三二号)
同(石井郁子君紹介)(第三三三三号)
同(笠井亮君紹介)(第三三三四号)
同(穀田恵二君紹介)(第三三三五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三三三六号)
同(志位和夫君紹介)(第三三三七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三三三八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三三九号)
同(吉井英勝君紹介)(第三三四〇号)
私学助成の大幅増額、教育費の保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三四一号)
同(穀田恵二君紹介)(第三三四二号)
同(志位和夫君紹介)(第三三四三号)
同(吉井英勝君紹介)(第三三四四号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
文部科学行政の基本施策に関する件
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案起草の件
————◇—————
この発言だけを見る →午前九時三十五分開議
出席委員
委員長 遠藤 乙彦君
理事 小渕 優子君 理事 大前 繁雄君
理事 小島 敏男君 理事 西村 明宏君
理事 松浪健四郎君 理事 藤村 修君
理事 牧 義夫君 理事 池坊 保子君
阿部 俊子君 秋葉 賢也君
飯島 夕雁君 浮島 敏男君
小川 友一君 岡下 信子君
加藤 紘一君 川条 志嘉君
近藤 基彦君 坂本 剛二君
篠田 陽介君 鈴木 俊一君
鈴木 恒夫君 永岡 桂子君
西本 勝子君 藤井 勇治君
藤田 幹雄君 馬渡 龍治君
宮下 一郎君 山本ともひろ君
吉野 正芳君 奥村 展三君
北橋 健治君 末松 義規君
鈴木 克昌君 田中眞紀子君
福田 昭夫君 松本 大輔君
山口 壯君 笠 浩史君
鷲尾英一郎君 西 博義君
石井 郁子君 保坂 展人君
…………………………………
文部科学大臣 小坂 憲次君
文部科学副大臣 馳 浩君
文部科学大臣政務官 吉野 正芳君
厚生労働大臣政務官 岡田 広君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 辻 優君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文教施設企画部長) 大島 寛君
政府参考人
(文部科学省生涯学習政策局長) 田中壮一郎君
政府参考人
(文部科学省初等中等教育局長) 銭谷 眞美君
政府参考人
(文部科学省高等教育局長) 石川 明君
政府参考人
(文部科学省スポーツ・青少年局長) 素川 富司君
政府参考人
(文化庁次長) 加茂川幸夫君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 白石 順一君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 中谷比呂樹君
文部科学委員会専門員 井上 茂男君
—————————————
委員の異動
六月九日
辞任 補欠選任
井脇ノブ子君 篠田 陽介君
佐藤 錬君 宮下 一郎君
福田 峰之君 浮島 敏男君
末松 義規君 福田 昭夫君
横山 北斗君 鈴木 克昌君
同日
辞任 補欠選任
浮島 敏男君 福田 峰之君
篠田 陽介君 藤井 勇治君
宮下 一郎君 佐藤 錬君
鈴木 克昌君 鷲尾英一郎君
福田 昭夫君 末松 義規君
同日
辞任 補欠選任
藤井 勇治君 井脇ノブ子君
鷲尾英一郎君 横山 北斗君
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五月二十四日
視覚障害教育・職業教育を守ることに関する請願(西博義君紹介)(第二三二四号)
六月九日
行き届いた教育を進めるための私学助成の大幅増額等に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三三二号)
同(石井郁子君紹介)(第三三三三号)
同(笠井亮君紹介)(第三三三四号)
同(穀田恵二君紹介)(第三三三五号)
同(佐々木憲昭君紹介)(第三三三六号)
同(志位和夫君紹介)(第三三三七号)
同(塩川鉄也君紹介)(第三三三八号)
同(高橋千鶴子君紹介)(第三三三九号)
同(吉井英勝君紹介)(第三三四〇号)
私学助成の大幅増額、教育費の保護者負担軽減、教育条件の改善に関する請願(赤嶺政賢君紹介)(第三三四一号)
同(穀田恵二君紹介)(第三三四二号)
同(志位和夫君紹介)(第三三四三号)
同(吉井英勝君紹介)(第三三四四号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
学校教育法等の一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)(参議院送付)
文部科学行政の基本施策に関する件
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案起草の件
————◇—————
遠
遠藤乙彦#1
○遠藤委員長 これより会議を開きます。
文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各会派間で御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
文化財の保護に係る知識、技術、経験等において、我が国は世界最高水準にあり、これまで我が国の教育機関等は、海外に存在する文化遺産の修復、保存等の活動を個々に行ってまいりました。
本案は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、もしくは破壊され、またはそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これらの文化遺産の保護に係る国際的な協力を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、文化遺産国際協力は、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること、
第二に、国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとし、また、文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関は、必要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に努めるものとすること、
第三に、文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、その推進に関する基本的な方針を定めなければならないものとすること、
第四に、国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること、
第五に、国は、外国の政府もしくは関係機関または国際機関との情報の交換その他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるとともに、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとすること
等であります。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
—————————————
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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この発言だけを見る →文部科学行政の基本施策に関する件について調査を進めます。
海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、かねてより各会派間で御協議いただいておりましたが、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしておりますとおりの起草案を得ました。
本起草案の趣旨及び内容につきまして、委員長から御説明申し上げます。
文化財の保護に係る知識、技術、経験等において、我が国は世界最高水準にあり、これまで我が国の教育機関等は、海外に存在する文化遺産の修復、保存等の活動を個々に行ってまいりました。
本案は、海外の文化遺産であって、損傷し、衰退し、消滅し、もしくは破壊され、またはそれらのおそれのあるものの保護に係る国際的な協力の推進に関し、基本理念を定め、国等の責務を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、これらの文化遺産の保護に係る国際的な協力を推進するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、文化遺産国際協力は、文化遺産が存在する外国の政府及び関係機関の自主的な努力を支援することを旨として、我が国に蓄積された知識、技術、経験等を生かしてその保護に取り組むことにより、世界における多様な文化の発展に貢献するとともに、日本国民の異なる文化を尊重する心の涵養と国際相互理解の増進が図られるように行われるものとすること、
第二に、国は、文化遺産国際協力の推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有するものとし、また、文化遺産国際協力に係る大学その他の教育研究機関は、必要な人材の育成並びに研究及びその成果の普及に努めるものとすること、
第三に、文部科学大臣及び外務大臣は、文化遺産国際協力を推進するため、その推進に関する基本的な方針を定めなければならないものとすること、
第四に、国は、国、文化遺産国際協力に係る独立行政法人、教育研究機関、民間団体等の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすること、
第五に、国は、外国の政府もしくは関係機関または国際機関との情報の交換その他の必要かつ適切な施策を講ずるよう努めるとともに、文化遺産国際協力に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用その他の必要な施策を講ずるものとすること
等であります。
以上が、本起草案の趣旨及び内容であります。
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海外の文化遺産の保護に係る国際的な協力の推進に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
遠
遠
遠藤乙彦#3
○遠藤委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →なお、本法律案の提出手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
遠藤乙彦#5
○遠藤委員長 次に、内閣提出、参議院送付、学校教育法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十三日火曜日午前九時、参考人として東京都立梅ヶ丘病院院長市川宏伸君、東京学芸大学教授・日本LD学会会長上野一彦君、DPI日本会議常任委員姜博久君及びNPO法人発達障害支援センターひまわり代表理事高原孝恵さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る十三日火曜日午前九時、参考人として東京都立梅ヶ丘病院院長市川宏伸君、東京学芸大学教授・日本LD学会会長上野一彦君、DPI日本会議常任委員姜博久君及びNPO法人発達障害支援センターひまわり代表理事高原孝恵さんの出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
遠藤乙彦#7
○遠藤委員長 引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官辻優君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長大島寛君、生涯学習政策局長田中壮一郎君、初等中等教育局長銭谷眞美君、高等教育局長石川明君、スポーツ・青少年局長素川富司君、文化庁次長加茂川幸夫君、厚生労働省大臣官房審議官白石順一君及び社会・援護局障害保健福祉部長中谷比呂樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案審査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房参事官辻優君、文部科学省大臣官房文教施設企画部長大島寛君、生涯学習政策局長田中壮一郎君、初等中等教育局長銭谷眞美君、高等教育局長石川明君、スポーツ・青少年局長素川富司君、文化庁次長加茂川幸夫君、厚生労働省大臣官房審議官白石順一君及び社会・援護局障害保健福祉部長中谷比呂樹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
遠
遠
大
大前繁雄#10
○大前委員 自由民主党の大前繁雄でございます。
きょうは、トップバッターとして質問の機会を与えていただきましてありがとうございました。限られた時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
最初に、今回の学校教育法等の一部改正によって特別支援学校となります肢体不自由養護学校の療育体制についてお聞きしたいと思います。
私事にわたりまして大変恐縮でございますけれども、私の長男、ことし三十四歳になるんでございますけれども、難産による仮死産で、アテトーゼ型の脳性小児麻痺児として生まれました。アテトーゼ型というと、皆さん方、なじみのない言葉と思いますけれども、要するに不随意運動があるということなんですね。皆さん方が鏡を見ながらしらがをとられるとよくわかると思うんですけれども、反対の動きが起こるわけなんです。ですから首がふらふらしたり、自分でこう鏡を見ながらしらがをとってもらうとわかりますけれども、実に苦労するんですよね。私の子供を初め、こういうアテトーゼの子供たちは随分そういう苦労をしているわけなんです。
ついでに脳性小児麻痺のことについてちょっとお話ししておきたいんですが、脳性小児麻痺といいますのは、ポリオ性小児麻痺に対比して使われる言葉でございまして、これは昭和三十年代ころ随分蔓延したんでございますけれども、ポリオウイルスによって足をやられるという、これがポリオ性の小児麻痺なんですけれども、脳性麻痺は、出産時の圧迫とか、酸素が十分に脳に行かないとか、あるいは風邪を引いて高熱が出て脳をやられる、要するに脳を起因として起こる麻痺のことを脳性麻痺と申すわけでございます。大人の脳梗塞なんかと同じで、できるだけ早くリハビリトレーニングを開始しなければならないと言われているわけでございます。
そういうことで、私も、二歳から自分の長男を、西宮市立のわかば園という通園施設に通わせたんでございます。この子が学齢に達したころ、辛うじて歩けるようになりましたので、ぜひとも普通校を目指したいと思いまして、いろいろ運動したんでございますけれども、当時は市教委の就学適正委員会の指導が極めて強くて、最終的に断念をして、肢体不自由の養護学校に行くことに決めたわけでございます。
養護学校に進むにしても、子供の将来にとって悔いを残さないように選択をしよう、ベストの選択をしようと思いまして、いろいろ調べて、当時、日本で一番よい肢体不自由養護学校と言われておりました東京の桐が丘養護学校を目指そうということで、会社に頼んで住所移転までして受験をしたんですけれども、あえなく、ちょっと障害が重過ぎたんでしょうね、入れてもらえなかったわけでございます。仕方なしにと言ったら語弊があるんですが、地元の西宮市立の養護学校に入学をしたわけでございます。
入学をいたしまして一番困りましたのは、養護学校には、PT、理学療法士、OT、作業療法士、ST、言語訓練士ですね、こういった機能訓練を行う訓練士が一人もいなかったということなんですね。
それまでの通園施設というのは、もう実に充実をいたしておりまして、療育という名が本当にふさわしいというぐらい充実をしていたんですね。療育の療については、母と子が母子で通園をして、PT、OT、STなどの訓練士からリハビリ指導を受けて、そして家庭でも帰ってきて訓練ができたわけなんですよ。育の方も、非常にいい保母さんに恵まれまして、障害児専門の保育を受けることができたわけでございます。
ところが、養護学校に行きますと、当時、「養護・訓練」という言葉が言われておりまして、そういう言葉に象徴されるように、療育を標榜しているんでございますけれども、実態は九九%教育機関でございまして、リハビリ訓練というのは実にお粗末なものでございました。訓練の時間というのはあるにはあるんでございますけれども、それまで子供たちが通園施設で受けてきたPT、OTなどの訓練とは全く違った訓練方法を一般教員が習ってきて、週に一回程度、訓練のまねごとのようなことをしていたというのが実態であったわけなんですね。したがいまして、うちの子供たちは、養護学校に通学しながら、学校から帰るとまたもとの通園施設のリハビリ訓練の外来に通うという無駄というか、苦労をしておったわけでございます。
私は、どうして養護学校にもPT、OTなどの訓練士を配属して十分な対応をしてくれないのかということを、当時、県会議員をいたしておりましたので、随分県会で取り上げたんですけれども、なかなからちが明かないんですよ。PT、OTの免状を持った教員か、さもなくば、逆に教員免状を持ったPT、OTなら受け入れるけれども、それ以外はだめだというわけなんですね。そんな人なかなかいないですよね。要するに、養護学校では訓練はない、リハビリはないということなんですよ。
そこで、最初の質問でございますけれども、私の子供が学校を卒業して既に二十年近くたつわけでございますけれども、こういった肢体不自由養護学校の療育体制の実態は改善されたのかどうか、現状はどうなっているのか、この点について、まずお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →きょうは、トップバッターとして質問の機会を与えていただきましてありがとうございました。限られた時間でございますので、早速質問に入らせていただきたいと思います。
最初に、今回の学校教育法等の一部改正によって特別支援学校となります肢体不自由養護学校の療育体制についてお聞きしたいと思います。
私事にわたりまして大変恐縮でございますけれども、私の長男、ことし三十四歳になるんでございますけれども、難産による仮死産で、アテトーゼ型の脳性小児麻痺児として生まれました。アテトーゼ型というと、皆さん方、なじみのない言葉と思いますけれども、要するに不随意運動があるということなんですね。皆さん方が鏡を見ながらしらがをとられるとよくわかると思うんですけれども、反対の動きが起こるわけなんです。ですから首がふらふらしたり、自分でこう鏡を見ながらしらがをとってもらうとわかりますけれども、実に苦労するんですよね。私の子供を初め、こういうアテトーゼの子供たちは随分そういう苦労をしているわけなんです。
ついでに脳性小児麻痺のことについてちょっとお話ししておきたいんですが、脳性小児麻痺といいますのは、ポリオ性小児麻痺に対比して使われる言葉でございまして、これは昭和三十年代ころ随分蔓延したんでございますけれども、ポリオウイルスによって足をやられるという、これがポリオ性の小児麻痺なんですけれども、脳性麻痺は、出産時の圧迫とか、酸素が十分に脳に行かないとか、あるいは風邪を引いて高熱が出て脳をやられる、要するに脳を起因として起こる麻痺のことを脳性麻痺と申すわけでございます。大人の脳梗塞なんかと同じで、できるだけ早くリハビリトレーニングを開始しなければならないと言われているわけでございます。
そういうことで、私も、二歳から自分の長男を、西宮市立のわかば園という通園施設に通わせたんでございます。この子が学齢に達したころ、辛うじて歩けるようになりましたので、ぜひとも普通校を目指したいと思いまして、いろいろ運動したんでございますけれども、当時は市教委の就学適正委員会の指導が極めて強くて、最終的に断念をして、肢体不自由の養護学校に行くことに決めたわけでございます。
養護学校に進むにしても、子供の将来にとって悔いを残さないように選択をしよう、ベストの選択をしようと思いまして、いろいろ調べて、当時、日本で一番よい肢体不自由養護学校と言われておりました東京の桐が丘養護学校を目指そうということで、会社に頼んで住所移転までして受験をしたんですけれども、あえなく、ちょっと障害が重過ぎたんでしょうね、入れてもらえなかったわけでございます。仕方なしにと言ったら語弊があるんですが、地元の西宮市立の養護学校に入学をしたわけでございます。
入学をいたしまして一番困りましたのは、養護学校には、PT、理学療法士、OT、作業療法士、ST、言語訓練士ですね、こういった機能訓練を行う訓練士が一人もいなかったということなんですね。
それまでの通園施設というのは、もう実に充実をいたしておりまして、療育という名が本当にふさわしいというぐらい充実をしていたんですね。療育の療については、母と子が母子で通園をして、PT、OT、STなどの訓練士からリハビリ指導を受けて、そして家庭でも帰ってきて訓練ができたわけなんですよ。育の方も、非常にいい保母さんに恵まれまして、障害児専門の保育を受けることができたわけでございます。
ところが、養護学校に行きますと、当時、「養護・訓練」という言葉が言われておりまして、そういう言葉に象徴されるように、療育を標榜しているんでございますけれども、実態は九九%教育機関でございまして、リハビリ訓練というのは実にお粗末なものでございました。訓練の時間というのはあるにはあるんでございますけれども、それまで子供たちが通園施設で受けてきたPT、OTなどの訓練とは全く違った訓練方法を一般教員が習ってきて、週に一回程度、訓練のまねごとのようなことをしていたというのが実態であったわけなんですね。したがいまして、うちの子供たちは、養護学校に通学しながら、学校から帰るとまたもとの通園施設のリハビリ訓練の外来に通うという無駄というか、苦労をしておったわけでございます。
私は、どうして養護学校にもPT、OTなどの訓練士を配属して十分な対応をしてくれないのかということを、当時、県会議員をいたしておりましたので、随分県会で取り上げたんですけれども、なかなからちが明かないんですよ。PT、OTの免状を持った教員か、さもなくば、逆に教員免状を持ったPT、OTなら受け入れるけれども、それ以外はだめだというわけなんですね。そんな人なかなかいないですよね。要するに、養護学校では訓練はない、リハビリはないということなんですよ。
そこで、最初の質問でございますけれども、私の子供が学校を卒業して既に二十年近くたつわけでございますけれども、こういった肢体不自由養護学校の療育体制の実態は改善されたのかどうか、現状はどうなっているのか、この点について、まずお聞きしたいと思います。
銭
銭谷眞美#11
○銭谷政府参考人 ただいまは、御経験に基づく貴重なお話をありがとうございました。
肢体不自由養護学校では、障害に基づく種々の困難を改善、克服するための指導、自立活動というのが現在行われております。この自立活動の指導に当たりましては、教師間の協力や、必要に応じて専門家の指導助言を得て、適切な指導が行われることが重要であると考えております。
このため、各学校におきましては、自立活動に精通した教員、自立活動教諭免許状や理学療法士等の免許を有する教員を中心に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職員の配置と、協力するなどの工夫を行っているところでございます。
しかしながら、こういう学校がふえつつはございますけれども、一方では、教員とただいま申し上げましたような専門的な職員の配置のバランスや協力体制がまだ十分でない学校があるのも事実であると認識をいたしております。
文部科学省としては、今後とも、肢体不自由養護学校において教員の専門性を高めるとともに、各分野の専門家との連携協力を図って、適切な指導が充実するよう努める必要があると考えているところでございます。
この発言だけを見る →肢体不自由養護学校では、障害に基づく種々の困難を改善、克服するための指導、自立活動というのが現在行われております。この自立活動の指導に当たりましては、教師間の協力や、必要に応じて専門家の指導助言を得て、適切な指導が行われることが重要であると考えております。
このため、各学校におきましては、自立活動に精通した教員、自立活動教諭免許状や理学療法士等の免許を有する教員を中心に、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の専門職員の配置と、協力するなどの工夫を行っているところでございます。
しかしながら、こういう学校がふえつつはございますけれども、一方では、教員とただいま申し上げましたような専門的な職員の配置のバランスや協力体制がまだ十分でない学校があるのも事実であると認識をいたしております。
文部科学省としては、今後とも、肢体不自由養護学校において教員の専門性を高めるとともに、各分野の専門家との連携協力を図って、適切な指導が充実するよう努める必要があると考えているところでございます。
大
大前繁雄#12
○大前委員 自立活動と言われますけれども、そういうのはポリオの障害児が中心を占めていた時代の発想であって、今のように、脳性麻痺を初めとして非常に重度化している、特に普通校にどんどんどんどん軽い障害児が行くような状況、そういう状況では、この自立活動というのを主に置くというのは全くピントが外れていると私は思うんですね。
養護学校というのは、私の子供が在籍していたころは、教育の対象になるといったら語弊がございますけれども、国語や算数などの教科学習の対象になる児童生徒もそこそこいたんですよ。私の子供なんかも字も書けるようになっておりますしね。
しかし最近、ここにおられる先生方も、よく招待されて養護学校の運動会とか学習発表会に行かれると思いますけれども、そういうところに行きましても、先生がみんな代役をしておる重度者ばかりで、教育機関というよりは、デイサービス的な福祉施設化しているというのが実態なんですね。
ところが、職員体制は旧態依然、まあ文科省所管の学校だから当然と言えば当然でございますけれども、今言われたように、ほとんどが教員免状を持った一般教員で占めてこられているわけでございます。その数も半端なものじゃないんですよ。
具体的に例を申し上げますと、私の長男が通っておった西宮養護学校で、この間この質問をするんで聞いたんですが、ことし五月一日現在、小学部、中学部、高等部、合わせて何人いるんだと言いましたら、六十名いると言われました。六十名の児童生徒がおるわけでございますけれども、教員はそれに対して何人いるんだと言いましたら、校長、教頭、一部非常勤の講師も合わせまして、全部で五十七名なんです。六十名の児童生徒数に対して五十七名の、ほとんど全部教員免状を持った先生ですね。これはほぼ生徒一人に先生一人の布陣でございますね。それ以外に、栄養士が一名、調理師が一名、事務員が四名、介助員八名、用務員二名。
一見数字だけ見ると、ぜいたく過ぎるほど行き届いた指導体制のように見えるんですが、それが実態に即しているのかといったら、全く即していないんですね。障害の改善のために最も機能訓練が必要な六歳からの学齢期に、一般教員ばかりでリハビリ訓練をほとんどやらない今の養護学校は、余りにも障害児童生徒の実態を無視したものではないかと私は考えるわけでございます。何のためにこれほどたくさんの一般教員免状を持った先生ばかり配置しているのか、さっぱりわからぬわけですね。これを、この先生の数を思い切って半分ぐらいに減らして、PT、OTなどの訓練士をその分入れれば、すばらしい療育機関になると考える、これはどなたも同じように考えられると思うんですよ。
ところが、そのためにはPT、OTの免許保有者を一般教員と同じように取り扱うようにしなければならぬわけですね。これが難しいんですね。なぜかといいますと、日本の学校というのは極めて閉鎖的で、教員免状を持っていない異分子のマンパワーを仲間に入れることを極端に嫌うわけでございますね。
そこでお尋ねしたいのでございますけれども、今回の一部法改正で、養護学校は特別支援学校になります。また、教諭免許制度も変更されるわけでございますけれども、これを機に、ぜひPT、OTなどの訓練士を正規の教職員として採用、雇用できるように制度を整えるべきだと思うのでございますけれども、どのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →養護学校というのは、私の子供が在籍していたころは、教育の対象になるといったら語弊がございますけれども、国語や算数などの教科学習の対象になる児童生徒もそこそこいたんですよ。私の子供なんかも字も書けるようになっておりますしね。
しかし最近、ここにおられる先生方も、よく招待されて養護学校の運動会とか学習発表会に行かれると思いますけれども、そういうところに行きましても、先生がみんな代役をしておる重度者ばかりで、教育機関というよりは、デイサービス的な福祉施設化しているというのが実態なんですね。
ところが、職員体制は旧態依然、まあ文科省所管の学校だから当然と言えば当然でございますけれども、今言われたように、ほとんどが教員免状を持った一般教員で占めてこられているわけでございます。その数も半端なものじゃないんですよ。
具体的に例を申し上げますと、私の長男が通っておった西宮養護学校で、この間この質問をするんで聞いたんですが、ことし五月一日現在、小学部、中学部、高等部、合わせて何人いるんだと言いましたら、六十名いると言われました。六十名の児童生徒がおるわけでございますけれども、教員はそれに対して何人いるんだと言いましたら、校長、教頭、一部非常勤の講師も合わせまして、全部で五十七名なんです。六十名の児童生徒数に対して五十七名の、ほとんど全部教員免状を持った先生ですね。これはほぼ生徒一人に先生一人の布陣でございますね。それ以外に、栄養士が一名、調理師が一名、事務員が四名、介助員八名、用務員二名。
一見数字だけ見ると、ぜいたく過ぎるほど行き届いた指導体制のように見えるんですが、それが実態に即しているのかといったら、全く即していないんですね。障害の改善のために最も機能訓練が必要な六歳からの学齢期に、一般教員ばかりでリハビリ訓練をほとんどやらない今の養護学校は、余りにも障害児童生徒の実態を無視したものではないかと私は考えるわけでございます。何のためにこれほどたくさんの一般教員免状を持った先生ばかり配置しているのか、さっぱりわからぬわけですね。これを、この先生の数を思い切って半分ぐらいに減らして、PT、OTなどの訓練士をその分入れれば、すばらしい療育機関になると考える、これはどなたも同じように考えられると思うんですよ。
ところが、そのためにはPT、OTの免許保有者を一般教員と同じように取り扱うようにしなければならぬわけですね。これが難しいんですね。なぜかといいますと、日本の学校というのは極めて閉鎖的で、教員免状を持っていない異分子のマンパワーを仲間に入れることを極端に嫌うわけでございますね。
そこでお尋ねしたいのでございますけれども、今回の一部法改正で、養護学校は特別支援学校になります。また、教諭免許制度も変更されるわけでございますけれども、これを機に、ぜひPT、OTなどの訓練士を正規の教職員として採用、雇用できるように制度を整えるべきだと思うのでございますけれども、どのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
小
小坂憲次#13
○小坂国務大臣 大前委員におかれましては、御自身の御家族の体験も踏まえて、今日の状況、問題意識をしっかりと御指摘をいただきまして、また御提言もいただきました。
私は、聞いておりまして、そのとおりだと思いますね。先生の御指摘のとおりですよ。私は、今のままでは、せっかく特別支援学校というような衣がえをしても、何にも変わらないと言われてしまう。
いい機会だと思います。教員以外の職員であります理学療法士や作業療法士、いわゆるPT、OTの専門職につきましては、それぞれの専門領域において、障害のある児童生徒に対して適切な訓練、助言、指導を行う能力を有しているわけですから、そういった方にちゃんと入っていただいてやることが非常に重要だ、私の認識はそういう点で共有できると思っております。
そういう意味で、先ほど局長から説明をさせていただきましたように、今日は専門家と連携協力して障害のある児童生徒に対する教育の充実を図るための対応をとっているわけでございますけれども、これを機に校内組織や指導体制のあり方というものをしっかり見直したいと思いますし、免許状には特別免許があるわけですよね。
私は、今回の規制改革の中で、特別免許というのは、そういった対象になる方に特別免許の申請をしていただいて、そしてそれを対象に特別免許を付与するという形にすれば、適切な方に教員免許を付与することができるようになると思いますから、今の療法士の皆さんに特別教員、特別免許状を差し上げて、そして自立活動教諭としての活動を行っていただくということは可能だと思います。
これをいきなりどういうふうにするかということになると、幾つかの学校をモデルにして、そこでそういう形の特別免許で対応していただいて、実態がどのようになるか、具体例を積み上げて、そして次年度ぐらいからはこれが当たり前のような形になるような体制を少し整えたらいいんじゃないか、私はそのくらいに思っておりまして、早急に指示をしたい、このように思います。
これを正規の職員とするということになりますと、それだけでは国庫負担の対象にならなくなるわけですね。ですが、特別教員としての免許を持っていただければ教員になりますから、そうなれば国庫負担の対象にもなる。それが仮にだめな場合でも、都道府県負担によりこれは実施することが可能でありますので、せっかく先生からそういった率直な御提言をいただいて、問題意識を把握することができましたので、私も、これについて前向きに対応させていただきたい、このように考えます。
この発言だけを見る →私は、聞いておりまして、そのとおりだと思いますね。先生の御指摘のとおりですよ。私は、今のままでは、せっかく特別支援学校というような衣がえをしても、何にも変わらないと言われてしまう。
いい機会だと思います。教員以外の職員であります理学療法士や作業療法士、いわゆるPT、OTの専門職につきましては、それぞれの専門領域において、障害のある児童生徒に対して適切な訓練、助言、指導を行う能力を有しているわけですから、そういった方にちゃんと入っていただいてやることが非常に重要だ、私の認識はそういう点で共有できると思っております。
そういう意味で、先ほど局長から説明をさせていただきましたように、今日は専門家と連携協力して障害のある児童生徒に対する教育の充実を図るための対応をとっているわけでございますけれども、これを機に校内組織や指導体制のあり方というものをしっかり見直したいと思いますし、免許状には特別免許があるわけですよね。
私は、今回の規制改革の中で、特別免許というのは、そういった対象になる方に特別免許の申請をしていただいて、そしてそれを対象に特別免許を付与するという形にすれば、適切な方に教員免許を付与することができるようになると思いますから、今の療法士の皆さんに特別教員、特別免許状を差し上げて、そして自立活動教諭としての活動を行っていただくということは可能だと思います。
これをいきなりどういうふうにするかということになると、幾つかの学校をモデルにして、そこでそういう形の特別免許で対応していただいて、実態がどのようになるか、具体例を積み上げて、そして次年度ぐらいからはこれが当たり前のような形になるような体制を少し整えたらいいんじゃないか、私はそのくらいに思っておりまして、早急に指示をしたい、このように思います。
これを正規の職員とするということになりますと、それだけでは国庫負担の対象にならなくなるわけですね。ですが、特別教員としての免許を持っていただければ教員になりますから、そうなれば国庫負担の対象にもなる。それが仮にだめな場合でも、都道府県負担によりこれは実施することが可能でありますので、せっかく先生からそういった率直な御提言をいただいて、問題意識を把握することができましたので、私も、これについて前向きに対応させていただきたい、このように考えます。
大
大前繁雄#14
○大前委員 大臣から今大変前向きの御答弁をいただきまして、心強く思った次第でございます。先般、先行審議されました参議院の附帯決議でも、第三項で、特別支援学校の教員免許状のあり方についてもさらに検討を進めることと明記されておりますので、ぜひとも前向きに検討を進めていただきたいと思います。
先ほど申し上げましたように、教員の世界というのは大変排他的でございまして、難しい世界なんでございますけれども、自分たちの職域、特権を守ることより、障害児童生徒の立場に立つ行政を行っていただくよう、強く要望しておきたいと思います。
次に、統合教育、いわゆるインクルージョンの問題についてお聞きしたいと思います。
さきに私は、長男を普通校に入れることを断念し、最終的に地域の養護学校に行かせたと述べました。その主たる理由は、当時の普通校での障害児受け入れ意識が今と違って随分おくれていたということでございます。
例えば、当時の西宮市のある小学校長は、その小学校に入学を希望した障害児の保護者に対して、米と小豆は一緒に炊けませんよと言われまして、今ならとても許されないような発言を行って拒否をされたわけなんですね。事ほどさように、難しい時代環境でしたから、こちらの方も、自分の子供を嫌がる先生や他の保護者がいる普通校に無理に入れて苦労するというふうな勇気がなかったと言われれば、それも事実でございます。
そんなわけで、ことし三十四歳になります我が子は、養護学校を卒業して、近くの通所授産所に通っておるわけでございますけれども、冒頭申しましたとおり、アテトーゼ症で長時間の作業に耐えられませんので、大体毎日お昼過ぎには家に帰ってきて、テレビを見たりラジオに耳を傾ける生活をしているわけなんですね。そんな長男を見るたびに、私は、あのとき無理をしてでも普通校に入れていたら、友達もできて、もう少し豊かな人生を送れていただろうになと、後悔に似たような思いに駆られるわけでございます。
そこで、この項に関する最初の質問でございますけれども、今、学校教育法施行令第五条の原則分離規定を撤廃すべきだという意見がございます。つまり、施行令第二十二条の三にございます障害のある子供は盲・聾・養護学校に就学すべきという原則分離規定を改めて、原則普通校入学、希望があれば養護学校へ行ってもいいことにするという考えでございます。
私の子供は当時の基準で少し重い部類に属しておりましたので、養護学校に進まざるを得なかったのでございますけれども、これが仮に、施行令第五条の原則分離規定がなくて、障害児はみずから養護学校を希望する者以外原則普通校という規定だったといたしますと、恐らく私ども夫婦もちゅうちょなく長男を普通校に入れていたと思うわけでございます。
私のような思いをさせないためにも、もうそろそろ国も考え方を改めるべき時期ではないかと思うんですが、いかがお考えか、お尋ねをしたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど申し上げましたように、教員の世界というのは大変排他的でございまして、難しい世界なんでございますけれども、自分たちの職域、特権を守ることより、障害児童生徒の立場に立つ行政を行っていただくよう、強く要望しておきたいと思います。
次に、統合教育、いわゆるインクルージョンの問題についてお聞きしたいと思います。
さきに私は、長男を普通校に入れることを断念し、最終的に地域の養護学校に行かせたと述べました。その主たる理由は、当時の普通校での障害児受け入れ意識が今と違って随分おくれていたということでございます。
例えば、当時の西宮市のある小学校長は、その小学校に入学を希望した障害児の保護者に対して、米と小豆は一緒に炊けませんよと言われまして、今ならとても許されないような発言を行って拒否をされたわけなんですね。事ほどさように、難しい時代環境でしたから、こちらの方も、自分の子供を嫌がる先生や他の保護者がいる普通校に無理に入れて苦労するというふうな勇気がなかったと言われれば、それも事実でございます。
そんなわけで、ことし三十四歳になります我が子は、養護学校を卒業して、近くの通所授産所に通っておるわけでございますけれども、冒頭申しましたとおり、アテトーゼ症で長時間の作業に耐えられませんので、大体毎日お昼過ぎには家に帰ってきて、テレビを見たりラジオに耳を傾ける生活をしているわけなんですね。そんな長男を見るたびに、私は、あのとき無理をしてでも普通校に入れていたら、友達もできて、もう少し豊かな人生を送れていただろうになと、後悔に似たような思いに駆られるわけでございます。
そこで、この項に関する最初の質問でございますけれども、今、学校教育法施行令第五条の原則分離規定を撤廃すべきだという意見がございます。つまり、施行令第二十二条の三にございます障害のある子供は盲・聾・養護学校に就学すべきという原則分離規定を改めて、原則普通校入学、希望があれば養護学校へ行ってもいいことにするという考えでございます。
私の子供は当時の基準で少し重い部類に属しておりましたので、養護学校に進まざるを得なかったのでございますけれども、これが仮に、施行令第五条の原則分離規定がなくて、障害児はみずから養護学校を希望する者以外原則普通校という規定だったといたしますと、恐らく私ども夫婦もちゅうちょなく長男を普通校に入れていたと思うわけでございます。
私のような思いをさせないためにも、もうそろそろ国も考え方を改めるべき時期ではないかと思うんですが、いかがお考えか、お尋ねをしたいと思います。
小
小坂憲次#15
○小坂国務大臣 先生の御指摘は、これまた私としてもよく理解できるところでございます。
しかし、まず前提として、障害のあるお子さんは、その障害の状態に応じまして、その可能性を最大限に引き出し伸ばすべく、自立し社会参加するための必要な力を培うために、一人一人のニーズに応じた適切な教育を適切な場で行うことが重要であるという認識を持っているわけでございますが、障害のあるお子さんの就学すべき学校の決定については、今御指摘がありましたように、一人一人のニーズを把握しながらも、御相談に乗りながら、原則分離規定の中で処理をされているというのが実情でございます。このことは、単純に機械的な作業をするのではなくて、もっと保護者の方のお気持ち、そしてお子さんの立場に立ったあり方というものをしっかり踏まえて相談に乗ることが必要だ、こういうふうに考えておるわけでございます。
中央教育審議会の答申によりますと、昨年十二月、答申をいただきましたが、就学前及び就学後における教育的ニーズの一層の把握及び反映をする中で、児童生徒及び保護者に対する的確な説明及び情報の提供をする、こういうことが提言されておるところでございまして、そういった考え方も踏まえて、さらに児童生徒の障害の状態の把握に努め、保護者の御意見を聞きつつ、総合的な観点から判断するようにさせていきたい、このように思うところでございます。
しかしながら、児童生徒の障害の状態にかかわらずに一律に通常の学校に就学させることは、現在の現場の状況からするとまだちょっと困難だという御意見が強いわけでございますので、今申し上げたような対応をさせていただきたい。そういう中で、今後とも保護者の御意見に十分に耳を傾けながら、今後の方向についてさらなる検討をしてまいりたい。
世界の中でのインクルージョンの流れがあるということは私どもも理解しているところでございますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
この発言だけを見る →しかし、まず前提として、障害のあるお子さんは、その障害の状態に応じまして、その可能性を最大限に引き出し伸ばすべく、自立し社会参加するための必要な力を培うために、一人一人のニーズに応じた適切な教育を適切な場で行うことが重要であるという認識を持っているわけでございますが、障害のあるお子さんの就学すべき学校の決定については、今御指摘がありましたように、一人一人のニーズを把握しながらも、御相談に乗りながら、原則分離規定の中で処理をされているというのが実情でございます。このことは、単純に機械的な作業をするのではなくて、もっと保護者の方のお気持ち、そしてお子さんの立場に立ったあり方というものをしっかり踏まえて相談に乗ることが必要だ、こういうふうに考えておるわけでございます。
中央教育審議会の答申によりますと、昨年十二月、答申をいただきましたが、就学前及び就学後における教育的ニーズの一層の把握及び反映をする中で、児童生徒及び保護者に対する的確な説明及び情報の提供をする、こういうことが提言されておるところでございまして、そういった考え方も踏まえて、さらに児童生徒の障害の状態の把握に努め、保護者の御意見を聞きつつ、総合的な観点から判断するようにさせていきたい、このように思うところでございます。
しかしながら、児童生徒の障害の状態にかかわらずに一律に通常の学校に就学させることは、現在の現場の状況からするとまだちょっと困難だという御意見が強いわけでございますので、今申し上げたような対応をさせていただきたい。そういう中で、今後とも保護者の御意見に十分に耳を傾けながら、今後の方向についてさらなる検討をしてまいりたい。
世界の中でのインクルージョンの流れがあるということは私どもも理解しているところでございますので、何とぞ御理解を賜りたいと存じます。
大
大前繁雄#16
○大前委員 最後に少し述べられましたけれども、この施行令第五条の原則分離規定の撤廃運動を進めておられる団体の御意見を聞かせていただきますと、こういった統合教育主義、いわゆるインクルージョンの考え方が世界の潮流だと言われているわけでございますけれども、この点について、実際のところはどうなのか、外国、特に先進諸国の制度はどうなっているのか、わかっておられる範囲でお教え願いたいと思います。
この発言だけを見る →銭
銭谷眞美#17
○銭谷政府参考人 障害を持つ児童生徒の教育につきましては、統合教育、インクルージョン教育を志向するということが国際社会の中で大きな流れになっていると認識をいたしております。
ただ、各国によりまして障害の分類、対応の仕方が大きく異なっているわけでございますが、いずれの国においても障害のある子供のための特別な学校というものは制度上存在をしておりまして、障害の状態に応じた専門的な教育を実施していると承知をいたしております。
また、これらの学校への就学に際しましては、各国とも保護者の意向を確認して、その反映を図っているというふうに承知をいたしているところでございます。
各国の取り組み状況について、幾つかの国について申し上げますと、例えば、いわゆる特殊教育を受けている子供の全児童生徒数に占める割合ということになりますと、これは通常の学級で指導を受けている児童生徒も含めての割合でございますが、イギリスは二・九%、ドイツは五%、日本が一・七四%という割合になります。それから、このうち、特別な学校に在籍をして教育を受けている全児童生徒に対する児童生徒の割合でございますが、これは、イギリスが一・五七%、ドイツは四%、日本は〇・四八%という数字になります。
なお、例えばアメリカの場合は、いわゆる特殊教育の範囲を非常に広くとらえておりますので、全児童に占める特殊教育を受けている児童生徒の割合は一二%というデータもございます。このうち、特別な学校に在籍をしている児童生徒の全児童生徒に占める割合ということになりますとアメリカは〇・六%、こういったデータを承知いたしているところでございます。
この発言だけを見る →ただ、各国によりまして障害の分類、対応の仕方が大きく異なっているわけでございますが、いずれの国においても障害のある子供のための特別な学校というものは制度上存在をしておりまして、障害の状態に応じた専門的な教育を実施していると承知をいたしております。
また、これらの学校への就学に際しましては、各国とも保護者の意向を確認して、その反映を図っているというふうに承知をいたしているところでございます。
各国の取り組み状況について、幾つかの国について申し上げますと、例えば、いわゆる特殊教育を受けている子供の全児童生徒数に占める割合ということになりますと、これは通常の学級で指導を受けている児童生徒も含めての割合でございますが、イギリスは二・九%、ドイツは五%、日本が一・七四%という割合になります。それから、このうち、特別な学校に在籍をして教育を受けている全児童生徒に対する児童生徒の割合でございますが、これは、イギリスが一・五七%、ドイツは四%、日本は〇・四八%という数字になります。
なお、例えばアメリカの場合は、いわゆる特殊教育の範囲を非常に広くとらえておりますので、全児童に占める特殊教育を受けている児童生徒の割合は一二%というデータもございます。このうち、特別な学校に在籍をしている児童生徒の全児童生徒に占める割合ということになりますとアメリカは〇・六%、こういったデータを承知いたしているところでございます。
大
大前繁雄#18
○大前委員 データのとり方によっていろいろあると思いますけれども、参議院の審議でも答えておられたように、文部科学省が原則分離規定に踏み切れないのは、希望者全員に普通校入学を受け入れるには、施設設備や教職員の配置、資質、能力といった面で対応が難しいというのが理由だと思います。
私も、一〇〇%医療対象の子供まで希望があれば受け入れるべきというほどにまで統合論者ではございません。できたら条件つきの原則統合といったような考えがまず第一歩としていいのではないかと思いますが、この点についてどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →私も、一〇〇%医療対象の子供まで希望があれば受け入れるべきというほどにまで統合論者ではございません。できたら条件つきの原則統合といったような考えがまず第一歩としていいのではないかと思いますが、この点についてどのようにお考えか、お聞きしたいと思います。
小
小坂憲次#19
○小坂国務大臣 時間の関係もありますから結論だけ先に申し上げますが、先ほど申し上げたような事情もございます、委員の御指摘の条件つき原則統合と私の申し上げたことが近づくように努力をさせていただきたい、このように思います。
この発言だけを見る →大
大前繁雄#20
○大前委員 ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
では、時間もございませんので、最後に特別支援学校の姿について一、二お聞きしたいんです。
特別支援学校というのは設置者の判断によって複数の障害種別を教育の対象とすることができる学校制度とされておるわけでございますけれども、なかなか具体的にイメージしにくいわけでございます。私の子供がおった西宮養護学校でもどういうふうに変わるのかと思ってもイメージしにくいのですけれども、必要に応じて、異なる障害の部門が大学の学部のように併存する、そういった解釈でいいのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →では、時間もございませんので、最後に特別支援学校の姿について一、二お聞きしたいんです。
特別支援学校というのは設置者の判断によって複数の障害種別を教育の対象とすることができる学校制度とされておるわけでございますけれども、なかなか具体的にイメージしにくいわけでございます。私の子供がおった西宮養護学校でもどういうふうに変わるのかと思ってもイメージしにくいのですけれども、必要に応じて、異なる障害の部門が大学の学部のように併存する、そういった解釈でいいのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。
馳
大
大前繁雄#22
○大前委員 いずれにしても、設置者の判断というのは最優先されるということだと思います。
それでもう一つ、盲・聾・養護学校のうちでも、盲学校、聾学校というのは今まで広域対象だったわけなんですね。広域対象の盲・聾・養護学校に地域の、地元の他の種別の障害児を受け入れるというのはさらにイメージが難しいわけでございますけれども、そういうことは具体的に可能性としてあるのかどうか、これについてお教え願いたいと思います。
この発言だけを見る →それでもう一つ、盲・聾・養護学校のうちでも、盲学校、聾学校というのは今まで広域対象だったわけなんですね。広域対象の盲・聾・養護学校に地域の、地元の他の種別の障害児を受け入れるというのはさらにイメージが難しいわけでございますけれども、そういうことは具体的に可能性としてあるのかどうか、これについてお教え願いたいと思います。
銭
銭谷眞美#23
○銭谷政府参考人 盲・聾・養護学校の在籍者数はやや横ばいでございますので、余裕教室を活用して、教員を配置した上で他の障害種別の児童生徒を受け入れるといったようなことは考えられるところでございます。
この発言だけを見る →大
大前繁雄#24
○大前委員 もう少し時間があるようでございますので、もう一つだけお聞きしたいと思います。
LD、ADHD等の障害について聞きたいんですが、医学的な把握というのがはっきりまだできていないと言われておりますね。そういう段階で、LDとかADHD、高機能自閉症等の児童生徒をどのように定義づけて、判断基準はどのようにされるのか、お答え願いたいと思います。
この発言だけを見る →LD、ADHD等の障害について聞きたいんですが、医学的な把握というのがはっきりまだできていないと言われておりますね。そういう段階で、LDとかADHD、高機能自閉症等の児童生徒をどのように定義づけて、判断基準はどのようにされるのか、お答え願いたいと思います。
銭
銭谷眞美#25
○銭谷政府参考人 平成十六年に、文部科学省が教育学、心理学、医学等の専門家の協力を得てガイドラインを示しておりまして、判断基準をある程度示しているわけでございますが、そういったものを活用していただきまして、専門家等の指導助言も得ながら、必要な特別な指導の内容、頻度等について判断をしていくということになろうかと思っております。
この発言だけを見る →大
大前繁雄#26
○大前委員 もう一つお聞きします。
最近、行政改革のあらしが吹き荒れておるわけでございますけれども、教育予算も例外ではないわけなんですね。平成十八年度スタート予定だった第八次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画が見送りになるなど大変厳しい情勢下にあるわけでございますけれども、特別支援教育を推進するための教職員配置の方針を最後にお聞きしたいと思います。
この発言だけを見る →最近、行政改革のあらしが吹き荒れておるわけでございますけれども、教育予算も例外ではないわけなんですね。平成十八年度スタート予定だった第八次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画が見送りになるなど大変厳しい情勢下にあるわけでございますけれども、特別支援教育を推進するための教職員配置の方針を最後にお聞きしたいと思います。
小
小坂憲次#27
○小坂国務大臣 特別支援教育の充実を図るために今後とも計画的に取り組んでいく必要があると考えておりまして、十九年度以降の予算編成過程において検討してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →大
遠