大野松茂の発言 (本会議)
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○大野松茂君 ただいま議題となりました法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
地震防災対策特別措置法は、平成七年六月に、災害対策特別委員会提出により制定されたものであります。
本法に基づき、各都道府県においては、地震防災緊急事業五カ年計画を定め、各般の施設整備等を鋭意講じてきたところでありますが、地震防災緊急事業の進捗率は低い状況にあるとともに、近年の地震災害から得た教訓などに伴い、対応すべき新たな課題も生じております。
本案は、こうした状況にかんがみ、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置の有効期限を延長するとともに、地震防災対策の充実強化のために必要な措置を講じようとするものであります。
次に、本案の主な内容について御説明いたします。
第一に、都道府県防災会議等は、都道府県地域防災計画等において、想定される地震災害を明らかにして、地震防災対策の実施に関する目標を定めるよう努めることといたしております。
また、地震防災緊急事業五カ年計画は、都道府県地域防災計画等に地震防災対策の実施に関する目標が定められているときは、当該目標に即したものでなければならないこととしております。
第二に、地震防災緊急事業に係る国の負担または補助の特例等の措置の有効期限を平成二十三年三月三十一日までとするとともに、この特例措置に公立の小中学校等の屋内運動場の補強を追加することとしております。
第三に、都道府県及び市町村は、想定される地震災害の軽減を図るため、当該地域における地震動の大きさ、津波により浸水する範囲等について、また、これに加えて市町村は、地震災害に関する予報及び警報の伝達方法、避難場所その他の地震が発生したときの円滑な避難を確保するために必要な事項について、印刷物の配布その他の必要な措置を講ずることにより、住民に周知させるように努めなければならないものとしております。
以上が、本法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。
本案は、昨日の災害対策特別委員会において、内閣の意見を聴取した後、全会一致をもって成案と決定し、これを委員会提出法律案とすることに決したものであります。
なお、本委員会におきまして、地震防災対策の推進に関する件を本委員会の決議として議決したことを申し添えます。
何とぞ議員各位の御賛同をお願い申し上げます。(拍手)
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