梶田信一郎の発言 (外交防衛委員会)
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○政府参考人(梶田信一郎君) お答えいたします。
お尋ねございました治安維持活動あるいは治安部隊の訓練を我が国が行うということにつきましては、政府部内で具体的な案について検討をされているというふうには承知しておりません。治安活動の対象者をどうするか、あるいは治安活動の行為の具体的内容をどうするか、武器使用の態様をどうするのか、あるいは治安部隊の訓練の内容、こういった点につきまして明らかではございません。
そういった状況の下におきまして、ここで憲法九条との関係につきましてお答えすることはなかなか難しいということをまず御理解いただきたいと思いますが、ただ、仮に自衛隊が治安維持活動を行うとした場合に、その活動を的確に遂行するために、従来から国際平和協力法等の武器使用規定の合憲性の根拠として申し上げてきております自らあるいは自らの管理下に入った者等の身を守るための武器使用、言わば自己保存のための自然権的権利とも言うべきもの、こういったものを超える武器使用が必要になるといたしますれば、そのような武器使用であっても憲法第九条の禁ずる武力の行使に当たるおそれがないと言えるような仕組みを設けることができるのかどうか十分検討する必要があるというふうに考えております。
それからもう一点の、治安部隊の訓練でございます。
この訓練自体は我が国としての直接の武力行使をするということになるものではございませんけれども、訓練を受けた他国の治安部隊が武力の行使に及ぶということになるとすれば、我が国の訓練行為までが武力の行使に当たるという法的評価を受けることがないとは言えないと思われますので、したがいまして、こういった場合にはそのような法的評価を受けることにならないよう、訓練の具体的内容なりあるいは訓練を実施する場所等、諸般の事情を総合的に勘案いたしまして慎重に検討をする必要があるというふうに考えております。